措置命令
医療法人社団スマイルスクエアに対する景品表示法に基づく措置命令について
| 公表日 | 2025年3月18日 |
|---|---|
| 処分などの種類 | 措置命令 |
| 出典 | 消費者庁 |
| 関連法規 | 景表法 |
| 関連条文 | - |
| 違反の類型 | ステマ |
| 商品カテゴリ | 医療機器 |
| 違反パターン | D-1 ステルスマーケティング |
概要
医療法人社団スマイルスクエアは、同法人が経営する「スマイル+さくらい歯列矯正歯科二子玉川」と称する診療所において供給する歯列矯正に係る表示について、景品表示法第5条第3号(ステルスマーケティング告示)に該当する不当な表示を行っていた。これは、一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示、すなわちステルスマーケティングに該当するものである。事業者が自らの広告であることを隠して、あたかも第三者による自発的な情報発信であるかのように表示を行うことは、一般消費者の自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあり、景品表示法が禁止する不当表示に該当する。消費者庁及び公正取引委員会の調査の結果、当該違反行為が認められたため、措置命令が発出された。なお、本ページに添付されたPDFは長谷川産業株式会社の有利誤認に関する措置命令文書であり、スマイルスクエアの違反表現の具体的記載は本ページのHTML本文からのみ確認できる。
問題とされた表示(公表資料より)
- 「記載なし」
適正な表現例
広告であることを明示したうえで表示を掲載していた場合、ステルスマーケティング告示への該当を回避できた可能性がある
この事例に関係する違反パターン
- D-1 ステルスマーケティング:広告であることを隠して口コミ・レビュー・SNS投稿等を行うケースです。2023年10月から景表法の不当表示として規制されています。
参照リンク
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本ページは、消費者庁・厚生労働省などの公表資料をもとに整理した情報です。個別の広告表現が適法かどうかを判断・保証するものではありません。弁護士の監修範囲は、違反パターンの類型化と法的解説です。実際の表現は、最新の法令・ガイドラインと専門家の確認のうえでご判断ください。
収録データ:2026年9月18日公表分まで(ページ更新:2026年10月11日)