措置命令

株式会社那覇直葬センターに対する景品表示法に基づく措置命令について

景表法2024年5月30日・措置命令・消費者庁

公表日2024年5月30日
処分などの種類措置命令
出典消費者庁
関連法規景表法
関連条文-
違反の類型有利誤認
商品カテゴリ葬儀・生活サービス
違反パターンC-1 二重価格表示

概要

株式会社那覇直葬センターは、自社が供給する「直葬プラン」および「火葬プラン」と称する葬儀サービスについて、取引条件に関して実際のものよりも著しく有利であると一般消費者に誤認される表示を行っていた。これは景品表示法第5条第2号に規定される有利誤認表示に該当する。

有利誤認表示とは、商品やサービスの価格その他の取引条件について、実際のものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示、または事実に相違して競争事業者のものよりも著しく有利であると一般消費者に誤認される表示を指す。

葬儀サービスにおいては、基本プラン料金を低額に見せかけながら、実際にはプラン料金に含まれない追加費用が多数発生し、最終的な支払額が表示価格を大幅に上回るケースや、特定の条件下でのみ適用される価格を一般的な価格として表示するケースなどが有利誤認に該当し得る。

消費者庁および内閣府沖縄総合事務局による調査の結果、同社の表示が景品表示法に違反すると認定され、同法第7条第1項に基づく措置命令が発出された。なお、リンク先PDFが差し替わっているため、具体的にどのような価格・条件の表示が問題とされたかの詳細は確認できなかった。

問題とされた表示(公表資料より)

  • 「記載なし」

適正な表現例

表示された価格や取引条件が実際の提供条件と一致しており、追加費用等を含めた総額が正確に表示されていた場合、または比較対照価格を用いる場合に適正な根拠に基づいていた場合には、有利誤認表示には該当しなかった

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参照リンク

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本ページは、消費者庁・厚生労働省などの公表資料をもとに整理した情報です。個別の広告表現が適法かどうかを判断・保証するものではありません。弁護士の監修範囲は、違反パターンの類型化と法的解説です。実際の表現は、最新の法令・ガイドラインと専門家の確認のうえでご判断ください。
収録データ:2026年9月18日公表分まで(ページ更新:2026年10月11日)