措置命令

株式会社キャリカレに対する景品表示法に基づく措置命令について

景表法2024年7月19日・措置命令・消費者庁

公表日2024年7月19日
処分などの種類措置命令
出典消費者庁
関連法規景表法
関連条文-
違反の類型有利誤認
商品カテゴリ教育・スクール
違反パターンC-1 二重価格表示

概要

株式会社キャリカレは、自社ウェブサイト「資格のキャリカレ」において、「メンタル総合心理」等10種類の通信講座について、二重価格表示による有利誤認表示を行った。

具体的には、2つの類型の違反が認定された。

第一に、10講座全てについて、「通常価格59,500円」等と称する価額から「最大41%OFF」「夏得キャンペーン」「お正月キャンペーン」「ブラックフライデー」等の各種キャンペーン名目で割り引いた価格(例:41,000円、38,600円等)を表示し、あたかも「通常価格」が自社ウェブサイトを通じて受講を申し込んだ場合に通常提供している価格であり、キャンペーン価格がそれより安いかのように表示していた。しかし実際には、「通常価格」と称する価額は、自社ウェブサイトを通じて受講を申し込んだ場合に提供された実績のないものであった。つまり、比較対照価格として用いた「通常価格」には販売実績がなく、架空の価格との比較により消費者に有利な取引条件であると誤認させるものであった。

第二に、10講座のうち5講座(メンタル総合心理、メンタル心理カウンセラー、チャイルド総合心理、リンパケアセラピスト、登録販売者)について、「ハガキ申込価格」と称する価額から割り引いた価格でのキャンペーン表示を行い、期限内に受講を申し込んだ場合に限り割引価格で受講できるかのように表示していた。しかし実際には、期限後に申し込んだ場合であっても、同じ割引価格で受講できるものであった。

これらの表示は、いずれも役務の取引条件について実際のものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示であり、景品表示法第5条第2号(有利誤認表示)に違反するものと認定された。

問題とされた表示(公表資料より)

  • 「7/14 13:59まで 最大41%OFF!夏得キャンペーン 通常価格59,500円 → 41,000円(税込)(月々1,980円×24回) 31%OFF」
  • 「7/14(金)13:59まで | 最大41%OFF!期間限定割引中! 一括払い(税込)41,000円×24回 分割払い月々1,980円×24回」
  • 「1/24 23:59まで お正月キャンペーン \35%OFF/ ハガキ申込価格59,500円 → 38,600円(税込)(月々1,860円×24回)」
  • 「8/15 13:59まで 真夏のまたび応援キャンペーン 通常価格59,500円 → 39,500円(税込)(月々1,910円×24回) 33%OFF」
  • 「8/15(火)13:59まで | 最大28,600円割引!期間限定割引中! 一括払い(税込)39,500円 分割払い月々2,870円×24回」
  • 「9/15 13:59まで 最大半額!大決算キャンペーン 通常価格59,500円 → 38,600円(税込)(月々1,860円×24回) 35%OFF」
  • 「9/15(金)13:59まで | 最大半額!大決算キャンペーン!1期間限定割引中 一括払い(税込)38,600円 分割払い月々2,870円×24回」
  • 「10/16 13:59まで 10月の学習応援キャンペーン 通常価格59,500円 → 39,600円(税込)(月々1,910円×24回) 33%OFF」
  • 「10/16(月)13:59まで | 10月の学習応援キャンペーン!期間限定割引中 一括払い(税込)39,600円 分割払い月々2,870円×24回」
  • 「11/20 23:59まで ブラックフライデー 通常価格59,500円(月々1,860円×24回) クーポン適用で35%OFF」
  • 「11/20(月)23:59まで | ブラックフライデー 一括払い(税込)38,600円 分割払い月々2,870円×24回」
  • 「11/30 23:59まで ブラックフライデー 通常価格38,600円(月々930円×24回) クーポン適用で50%OFF」
  • 「「ブラックフライデー | 11/30(木)23:59まで期間を延長して開催中! 一括払い(税込)19,300円 分割払い月々930円×24回」
  • 「2/5 23:59まで ウィンタースペシャルキャンペーン(月々1,910円×24回) ※ハガキ申込価格59,500円 → 39,600円 分割払い月々2,870円×24回」
  • 「2/15 23:59まで バレンタインキャンペーン(月々1,960円×24回) ※ハガキ申込価格59,500円 → 40,600円 分割払い月々2,870円×24回」
  • 「2/29 23:59まで スプリングボーナスキャンペーン(月々2,010円×24回) ※ハガキ申込価格59,500円 → 41,600円 分割払い月々2,870円×24回」
  • 「3/14 23:59まで ホワイトデーキャンペーン(月々1,910円×24回) ※ハガキ申込価格59,500円 → 39,600円 分割払い月々2,870円×24回」

適正な表現例

「通常価格」として表示した価額で、自社ウェブサイトを通じた受講申込について最近相当期間にわたる実際の販売実績があった場合には、二重価格表示として適法であった。また、期間限定キャンペーンについては、表示した期限の経過後に実際にキャンペーン価格での提供を終了し、通常価格での販売に戻していれば、期間限定表示として適法であった。

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本ページは、消費者庁・厚生労働省などの公表資料をもとに整理した情報です。個別の広告表現が適法かどうかを判断・保証するものではありません。弁護士の監修範囲は、違反パターンの類型化と法的解説です。実際の表現は、最新の法令・ガイドラインと専門家の確認のうえでご判断ください。
収録データ:2026年9月18日公表分まで(ページ更新:2026年10月11日)