電話勧誘販売業者【 株式会社Myself 】に対する行政処分について
| 公表日 | 2025年2月7日 |
|---|---|
| 処分などの種類 | 業務停止命令等 |
| 出典 | 消費者庁 |
| 関連法規 | 特商法 |
| 関連条文 | - |
| 違反の類型 | 氏名等の明示義務違反、勧誘目的不明示による誘引・公衆の出入りしない場所での勧誘、迷惑勧誘 |
| 商品カテゴリ | 化粧品、健康食品・サプリメント |
| 違反パターン | D-3 不実告知・契約取消事由 |
概要
株式会社SEEDの勧誘者は、連鎖販売取引の勧誘において、特定商取引法に定められた複数の義務に違反する行為を行っていた。
第一に、氏名等の明示義務違反として、少なくとも令和4年12月から令和5年8月までの間、連鎖販売取引の勧誘に先立ち、統括者であるSEEDの名称、特定負担を伴う取引についての契約締結の勧誘目的、及び商品の種類を相手方に明示しなかった。具体的には「ボウリングするんですけど来ませんか」「社会人サークルみたいな感じです」などとレジャーやサークル活動を装って接近し、勧誘の本来の目的を隠匿していた。
第二に、勧誘目的を告げずに誘引した者を、LINEの通話機能で特定の場所に呼び出し、公衆の出入りしない場所(SEEDの事務所等)において契約の勧誘を行った。これは消費者が退去困難な閉鎖的空間で勧誘を受けることを強いるものであり、特定商取引法第34条第4項に違反する。
第三に、「やめときます」「つぎ込んだお金に見合った儲けは見込めないと思います」と契約を締結しない旨の意思を明確に表示した者に対し、「続けていれば必ずリターンがある」「絶対にやったほうがいい」などと、午後11時30分頃から翌日午前3時頃まで約3時間半にわたり深夜の不適当な時間帯に長時間の勧誘を継続し、消費者を困惑させて契約を締結させた。これは特定商取引法第38条第1項第3号の迷惑勧誘に該当する。
問題とされた表示(公表資料より)
- 「ボウリングするんですけど来ませんか」
- 「社会人サークルみたいな感じです」
- 「この後いつも借りている場所で何人か集まって遊ぶんですけど来ませんか」
- 「自分たちは、シードという会社の応援団みたいなことをやっているんだよ」
- 「友人などを会員になるよう誘って、その入会した人数に応じて報酬が貰えるという仕組みのビジネスなんだ」
- 「ネットワークビジネスって聞いたことある」
- 「ネットワークビジネスはね、我々の会社の会員になって、友人をどんどん紹介すれば、紹介して入会した人数に応じて報酬が貰えるという仕組みのビジネスなんだ」
- 「続けていれば必ずリターンがある」
- 「絶対にやったほうがいい」
適正な表現例
勧誘に先立って統括者の名称(株式会社SEED)、勧誘目的(連鎖販売取引の契約締結勧誘であること)、商品の種類(化粧品・健康食品)を相手方に明示していれば氏名等不明示の違反は回避できた。勧誘目的を事前に告知した上で、公衆の出入りする場所において勧誘していれば目的隠匿誘引の違反は回避できた。契約を締結しない旨の意思表示をした者に対して勧誘を中止し、適切な時間帯に常識的な範囲内で対応していれば迷惑勧誘の違反は回避できた。
この事例に関係する違反パターン
- D-3 不実告知・契約取消事由:商品の品質・性能・価格等について事実と異なる説明を行い契約させるケースです。訪問販売・電話勧誘販売での再勧誘禁止違反、威迫・困惑による勧誘…
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本ページは、消費者庁・厚生労働省などの公表資料をもとに整理した情報です。個別の広告表現が適法かどうかを判断・保証するものではありません。弁護士の監修範囲は、違反パターンの類型化と法的解説です。実際の表現は、最新の法令・ガイドラインと専門家の確認のうえでご判断ください。
収録データ:2026年9月18日公表分まで(ページ更新:2026年10月11日)