業務停止命令等

訪問販売業者【株式会社イトケン】に対する行政処分について

特商法2025年3月26日・業務停止命令等・消費者庁

公表日2025年3月26日
処分などの種類業務停止命令等
出典消費者庁
関連法規特商法
関連条文-
違反の類型不実告知
商品カテゴリ住宅・リフォーム
違反パターンC-4 返品・解約条件、D-3 不実告知・契約取消事由

概要

株式会社イトケンは、営業所等以外の場所である消費者宅において、給湯管新設工事に係る役務を有償で提供する契約を締結する訪問販売業者である。イトケンは、少なくとも令和6年3月に、訪問販売に係る本件役務提供契約の解除を妨げるため、実際には本件役務の提供が訪問販売に該当し、本件役務提供契約は特定商取引法第9条第1項の規定に基づくクーリング・オフをすることができるものであるにもかかわらず、消費者から本件役務提供契約の解除手続の対応を委託されていた者に対し、「1年間内の2度目の契約は解約できない」などと告げ、あたかも本件役務提供契約はクーリング・オフをすることができないものであるかのように告げた。

これは特定商取引法第6条第1項に定める「役務提供契約の解除に関する事項につき不実のことを告げる行為」に該当する。消費者のクーリング・オフの権利行使を不当に妨害するものであり、訪問販売に係る取引の公正及び役務の提供を受ける者の利益が著しく害されるおそれがあると認定された。

具体的な事例として、令和6年3月に消費者A宅においてイトケンが消費者Aとの間で締結した本件役務提供契約について、消費者Aのクーリング・オフの意思表示を伝えた消費生活相談員Bに対し、「1年間内の2度目の契約は解約できない」などと告げ、クーリング・オフができないかのように告げた事実が認定されている。

問題とされた表示(公表資料より)

  • 「1年間内の2度目の契約は解約できない」

適正な表現例

訪問販売においてクーリング・オフに関する正確な情報を消費者に提供し、消費者からのクーリング・オフの申出に対して適切に対応していれば違反にならなかった。特定商取引法第9条第1項に基づくクーリング・オフの権利を正しく告知し、解除手続を妨げない対応が必要だった。

この事例に関係する違反パターン

参照リンク

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本ページは、消費者庁・厚生労働省などの公表資料をもとに整理した情報です。個別の広告表現が適法かどうかを判断・保証するものではありません。弁護士の監修範囲は、違反パターンの類型化と法的解説です。実際の表現は、最新の法令・ガイドラインと専門家の確認のうえでご判断ください。
収録データ:2026年9月18日公表分まで(ページ更新:2026年10月11日)