通信販売業者【株式会社フォックス】に対する行政処分について
| 公表日 | 2025年3月14日 |
|---|---|
| 処分などの種類 | 業務停止命令等 |
| 出典 | 消費者庁 |
| 関連法規 | 特商法 |
| 関連条文 | - |
| 違反の類型 | 書面交付義務違反、クーリングオフに伴う債務履行拒否、クーリングオフ妨害 |
| 商品カテゴリ | 副業・情報商材 |
| 違反パターン | C-4 返品・解約条件、D-3 不実告知・契約取消事由 |
概要
株式会社Myselfは、消費者に電話をかけて起業・物販ビジネス・不動産投資のノウハウ教示に係る動画コンテンツ及びサポートサービスの役務提供契約を勧誘・締結する電話勧誘販売を行っていた。同社の違反行為は以下の3類型にわたる。
第一に、書面交付義務違反(記載不備)として、少なくとも令和4年9月頃から令和5年3月頃までの間、契約書面において、電磁的記録によるクーリングオフが可能である旨、不実告知・威迫によりクーリングオフを行わなかった場合の救済規定、及びクーリングオフの通知発信時に効力が生じる旨を記載していなかった。
第二に、クーリングオフに伴う返金義務の一部履行拒否として、少なくとも令和4年9月頃から10月頃にかけて、クーリングオフを申し出た複数の消費者に対し「手数料みたいなものはいただく」「全額返金することはできない」などと告げ、決済手数料5.2%や振込手数料を差し引いた金額しか返還しないなど、法律上無条件で全額返金すべきところ、返還債務の一部履行を拒否した。
第三に、クーリングオフを迷惑な仕方で妨害する行為として、クーリングオフを申し出た消費者に対し、守秘義務等を内容とする合意解除のための合意書の締結を複数回にわたって要求し、「合意書を返してもらってからクーリングオフの手続をします」などと告げて、本来無条件で認められるクーリングオフの行使を妨げた。これらは特定商取引法第19条第1項、第22条第1項第1号及び第5号に違反する。
問題とされた表示(公表資料より)
- 「わかりました。でも、手数料みたいなものはいただくので。」
- 「全額返金することはできない。」
- 「今回のご返金金額についてお知らせいたします。」
- 「決済金額550,000円」
- 「決済手数料(5.2%):28,600円」
- 「振込手数料:660円」
- 「返金金額:550000-28600-660=520,740円」
- 「同じ書面を二部お送りいたしますので、記入・捺印いただき、一部のみご返送お願い致します。」
- 「守秘義務の書面だけみなさんに結んでいただいています。」
- 「こちらからお送りする書面をご返送いただいてから、お手続きいたしますので、よろしくお願い致します。」
- 「合意書を返してもらってからクーリング・オフの手続をします。」
- 「解約に関する書面を作成し、お送りいたします。1週間程度でお届けできるかと思います。同じ書面を二部お送りいたしますので、記入・捺印いただき、一部のみご返送お願い致します。」
- 「守秘義務に関するものでお互いを守るためのものになり、みなさん全員にお願いしています。そちらに対してのご案内になります。」
- 「今まで皆さんに書いてもらっている書類なのでお願いします。」
- 「書面にて返金のお手続きを進めさせていただきます」
- 「キャンセルなのですが規約でもお伝えした通り5.2%のお手数がかかりますが、よろしいですか?」
- 「お客様都合の場合は、そちらを負担していただいております」
適正な表現例
契約書面にクーリングオフに関する電磁的記録の通知方法・救済規定・効力発生時期を法定どおり記載していれば書面交付義務違反は生じなかった。また、クーリングオフの申出に対して手数料等を差し引かず全額を速やかに返金し、合意書の締結等の条件を付さず無条件で解除手続を完了させていれば、返金拒否及びクーリングオフ妨害の違反は生じなかった。
この事例に関係する違反パターン
- C-4 返品・解約条件:返品・解約に関する条件を消費者に不利な形で表示・運用するケースです。クーリングオフの妨害、返品特約の不明確な表示等が問題になります。
- D-3 不実告知・契約取消事由:商品の品質・性能・価格等について事実と異なる説明を行い契約させるケースです。訪問販売・電話勧誘販売での再勧誘禁止違反、威迫・困惑による勧誘…
参照リンク
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本ページは、消費者庁・厚生労働省などの公表資料をもとに整理した情報です。個別の広告表現が適法かどうかを判断・保証するものではありません。弁護士の監修範囲は、違反パターンの類型化と法的解説です。実際の表現は、最新の法令・ガイドラインと専門家の確認のうえでご判断ください。
収録データ:2026年9月18日公表分まで(ページ更新:2026年10月11日)