通信販売業者【 株式会社VERIFY 】に対する行政処分について
| 公表日 | 2024年12月23日 |
|---|---|
| 処分などの種類 | 業務停止命令等 |
| 出典 | 消費者庁 |
| 関連法規 | 特商法 |
| 関連条文 | - |
| 違反の類型 | 誇大広告、特定申込みに係る表示義務違反 |
| 商品カテゴリ | 化粧品、スキンケア・美容 |
| 違反パターン | C-3 定期購入・最終確認画面、C-4 返品・解約条件 |
概要
株式会社VERIFYは、自社ウェブサイト上で「白雪若肌 スノースキン ラグジュアリークリーム」と称する美容クリームについて、3つの違反行為を行った。
第一に、誇大広告(優良誤認)として、少なくとも令和6年7月23日から同月29日までの間、商品使用前後の顔面画像とともに「塗るだけでシワがピーンッ!!」「本当に塗るだけで顔のシワが完全に消えた!?んです!!」「シミの原因となるメラニンを溶かしてくれるので...塗るだけでシミ完全消滅!?」などと表示し、あたかも本件商品を塗布するのみで即座にしわ及びしみを消すことができるかのような表示をした。消費者庁が特定商取引法第12条の2に基づき合理的根拠資料の提出を求めたところ、提出された資料は合理的根拠と認められなかった。
第二に、誇大広告(事実相違)として、同期間に「一回限り 解約不要 1,980円」などと表示し、あたかも定期購入契約ではないかのように見せかけていたが、実際には広告から遷移するランディングページ及びチャットボットページから申し込める契約は定期購入契約であった。
第三に、特定申込みに係る表示義務違反として、少なくとも令和6年7月23日から同年9月3日までの間、チャットボットページ上で定期購入契約の特定申込みを受けた際、申込み画面において商品の分量、販売価格、代金の支払時期及び方法、引渡時期、契約解除の条件及び方法を明示していなかった。これらの行為は特定商取引法第12条及び第12条の6第1項に違反するものである。
問題とされた表示(公表資料より)
- 「\年齢・遺伝関係なし/塗るだけでシワがピーンッ!!」
- 「本当に塗るだけで顔のシワが完全に消えた!?んです!!」
- 「白雪若肌がどんなシワでも塗るだけで無くせる理由…」
- 「だから塗るだけでシワがスーッと消えるんです!」
- 「シミの原因となるメラニンを溶かしてくれるので...塗るだけでシミ完全消滅!?」
- 「塗ったらすぐにシワとシミが消えるから」
- 「一回限り 解約不要 1,980円」
適正な表現例
誇大広告(優良誤認)については、商品の効能について合理的根拠となる科学的試験データ等を提出できた場合は違反とならなかった。誇大広告(事実相違)については、広告上の表示どおり実際に1回限りの購入で定期購入契約でなかった場合、または定期購入であることを広告上で明確に表示していた場合は違反とならなかった。特定申込みに係る表示義務違反については、チャットボットページの申込み画面において商品の分量・販売価格・代金支払時期及び方法・引渡時期・契約解除の条件及び方法を特定商取引法第12条の6第1項の規定に従い適切に表示していた場合は違反とならなかった。
この事例に関係する違反パターン
- C-3 定期購入・最終確認画面:「初回限定○○円」等と強調しつつ、定期購入契約の条件を分かりにくく表示するケースです。2022年特商法改正により最終確認画面における表示義…
- C-4 返品・解約条件:返品・解約に関する条件を消費者に不利な形で表示・運用するケースです。クーリングオフの妨害、返品特約の不明確な表示等が問題になります。
参照リンク
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本ページは、消費者庁・厚生労働省などの公表資料をもとに整理した情報です。個別の広告表現が適法かどうかを判断・保証するものではありません。弁護士の監修範囲は、違反パターンの類型化と法的解説です。実際の表現は、最新の法令・ガイドラインと専門家の確認のうえでご判断ください。
収録データ:2026年9月18日公表分まで(ページ更新:2026年10月11日)