業務停止命令等
電話勧誘販売業者【 株式会社ディプセル及び株式会社ウィリング 】に対する行政処分について
| 公表日 | 2025年1月23日 |
|---|---|
| 処分などの種類 | 業務停止命令等 |
| 出典 | 消費者庁 |
| 関連法規 | 特商法 |
| 関連条文 | - |
| 違反の類型 | 特定商取引法違反(電話勧誘販売) |
| 商品カテゴリ | 日用品・雑貨、オンラインサービス |
| 違反パターン | D-3 不実告知・契約取消事由 |
概要
株式会社ディプセル及び株式会社ウィリングは、電話勧誘販売業者として、滞留在庫商品の販売及び関連サービスの提供に関し、特定商取引法に違反する行為を行っていた。消費者庁は、これらの行為が電話勧誘販売に係る取引の公正及び購入者の利益が著しく害されるおそれがあると認定した。具体的な違反行為の詳細はHTMLページ上では公表資料(PDF)に委ねられているが、当該PDFは異なる事案(株式会社HappyLifeBioに対する通信販売の業務停止命令)の内容となっており、ディプセル及びウィリングに関する具体的な違反行為の詳細を確認することができなかった。電話勧誘販売において、消費者に対する不適切な勧誘行為や契約締結に関する問題があったものと推察される。特定商取引法は電話勧誘販売における不当な勧誘行為を規制しており、業務停止命令は同法第23条第1項に基づく行政処分である。
問題とされた表示(公表資料より)
- 「記載なし」
適正な表現例
電話勧誘販売における特定商取引法の各規定(勧誘目的の明示、不実告知の禁止、威迫困惑行為の禁止等)を遵守していれば処分を受けることはなかった
この事例に関係する違反パターン
- D-3 不実告知・契約取消事由:商品の品質・性能・価格等について事実と異なる説明を行い契約させるケースです。訪問販売・電話勧誘販売での再勧誘禁止違反、威迫・困惑による勧誘…
参照リンク
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本ページは、消費者庁・厚生労働省などの公表資料をもとに整理した情報です。個別の広告表現が適法かどうかを判断・保証するものではありません。弁護士の監修範囲は、違反パターンの類型化と法的解説です。実際の表現は、最新の法令・ガイドラインと専門家の確認のうえでご判断ください。
収録データ:2026年9月18日公表分まで(ページ更新:2026年10月11日)