業務停止命令等

通信販売業者【株式会社HappyLifeBio】に対する行政処分について

特商法2024年10月17日・業務停止命令等・消費者庁

公表日2024年10月17日
処分などの種類業務停止命令等
出典消費者庁
関連法規特商法
関連条文-
違反の類型誇大広告、特定申込みに係る手続が表示される映像面における表示義務違反
商品カテゴリ化粧品、スキンケア・美容
違反パターンC-3 定期購入・最終確認画面、C-4 返品・解約条件

概要

株式会社SUNSIRIは、自社ウェブサイト(https://www.suncosme.com)において、「ケシミシワ」と称する美容クリームを通信販売するにあたり、少なくとも令和6年5月22日から同年7月2日までの間に、商品の効能について「塗って速攻?\!深いシワも完全消滅\!\!」「塗ると速攻顔中のシワが完全に消えた\!」「市販の美容品とは違い確実にシワからシミまで消せます\!」との文言を表示するとともに、顔面にクリームを塗ってなでるような動作をすると即座にしわが消えたかのような動画及び本件商品の使用前後の状況を対比したかのような画像を表示することにより、あたかも本件商品を塗布するのみで即座にしわ及びしみを完全かつ確実に消すことができるかのような表示をしていた。

この点について、消費者庁が特定商取引法第12条の2の規定に基づき、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めたところ、SUNSIRIは資料を提出したが、当該資料は合理的な根拠を示す資料とは認められなかった。そのため、SUNSIRIが行った当該表示は、特定商取引法第12条の2の規定により、商品の効能につき、実際のものよりも著しく優良であると人を誤認させるような表示に該当するものとみなされた。

また、SUNSIRIは定期購入契約の特定申込みを受ける場合、最終確認画面において定期購入契約の解除に関する事項(解約手続の具体的方法・条件等)を表示していなかった。これは特定商取引法第12条の6第1項に違反する行為である。

問題とされた表示(公表資料より)

  • 「塗って速攻?\!深いシワも完全消滅\!\!」
  • 「塗ると速攻顔中のシワが完全に消えた\!」
  • 「市販の美容品とは違い確実にシワからシミまで消せます\!」

適正な表現例

誇大広告については、商品の効能効果を裏付ける合理的な根拠となる科学的試験データ等を提出できていれば、誇大広告とはみなされなかった可能性がある。また、最終確認画面の表示義務違反については、定期購入契約の解除に関する事項(解約条件・方法・効果等)を最終確認画面に適切に表示していれば違反とはならなかった。

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参照リンク

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本ページは、消費者庁・厚生労働省などの公表資料をもとに整理した情報です。個別の広告表現が適法かどうかを判断・保証するものではありません。弁護士の監修範囲は、違反パターンの類型化と法的解説です。実際の表現は、最新の法令・ガイドラインと専門家の確認のうえでご判断ください。
収録データ:2026年9月18日公表分まで(ページ更新:2026年10月11日)