違反パターン C-4|価格・取引条件
返品・解約条件の違反事例とNG・OK表現例
法的解説
返品・解約に関する条件を消費者に不利な形で表示・運用するケースです。クーリングオフの妨害、返品特約の不明確な表示等が問題になります。
法的根拠
特商法第9条・第15条の3・第24条
関連ガイドライン
判断ポイント
- 通信販売では返品特約を広告に明確に表示する義務(表示がなければ8日間返品可)
- 訪問販売・電話勧誘販売では8日間のクーリングオフが認められる
- クーリングオフを妨げる虚偽の説明は特商法違反
- 解約条件が過度に複雑な場合は消費者契約法上の問題にもなりうる
NG表現例・OK表現例
NG表現例
- 「返品不可」のみの記載(具体的条件が不明確)→ 特商法
- 「クーリングオフ期間は過ぎた」と虚偽の説明 → 特商法
- 解約電話番号が繋がらない運用 → 特商法
OK表現例
- 返品特約(条件・期限・費用負担)を広告・最終確認画面に明確に表示
- クーリングオフの条件・方法を書面で赤字・赤枠で明瞭に記載
- 解約手続きをWebからも可能にし、手順を明確に案内
行政処分の事例(18件)
このパターンに該当する、消費者庁による措置命令・課徴金納付命令などの事例です。
-
訪問販売業者【 株式会社HOPE Group 】に対する行政処分について
「訪問販売には該当しない」
-
訪問購入業者【 株式会社R-group、株式会社キャピタルリンク及び株式会社Two-call 】に対する行政処分について
「富福のZと言います。この付近のご自宅を回っています。なにかいらないものがあれば持って行きますが、何かないですか。」
-
訪問販売業者【 玉岡健 及び 藤井勝己 】に対する行政処分について
「洗面所のつまり・水漏れ解決」
-
通信販売業者【株式会社MIO、株式会社Meilie及び株式会社WELLVY】に対する行政処分について
「塗るだけ3日でシワが完全消滅」
-
通信販売業者【 株式会社ピュレアス 】に対する行政処分について
「今ならキャンペーン価格500円で買えちゃうんです!」
-
特定継続的役務提供業者【株式会社スリムビューティハウス】に対する行政処分について
「本件役務提供契約について同条第1項の規定に基づく解除をした場合には本件売買契約について同条第2項の規定に基づく解除をすることができるにもか…」
-
通信販売業者【 株式会社BIZM 】に対する行政処分について
「誰でも確実に7日でシミが完全消滅」
-
訪問販売業者【株式会社イトケン】に対する行政処分について
「1年間内の2度目の契約は解約できない」
-
訪問販売業者【株式会社E-Cube、株式会社新成和サポート及び株式会社AP COMPANY】に対する行政処分について
「準委任ではないので中途解約できない」
-
通信販売業者【株式会社フォックス】に対する行政処分について
「わかりました。でも、手数料みたいなものはいただくので。」
-
通信販売業者【 株式会社VERIFY 】に対する行政処分について
「\年齢・遺伝関係なし/塗るだけでシワがピーンッ!!」
-
通信販売業者【株式会社HappyLifeBio】に対する行政処分について
「塗って速攻?\!深いシワも完全消滅\!\!」
-
通信販売業者【株式会社オルリンクス製薬】に対する行政処分について
「24時間365日自動音声で解約可能」
-
通信販売業者【株式会社LIT】に対する行政処分について
「990円(赤字で大きく強調表示し、定期購入であることや2回目以降の価格等を著しく小さな文字でのみ表示)」
-
通信販売業者【株式会社BIZENTO】に対する行政処分について
「本件定期購入契約①②が購入者から解約通知がない限り契約が継続する無期限の契約である旨を一切表示せず」
-
通信販売業者【株式会社Super Beauty Labo】に対する行政処分
「記載なし」
-
特定商取引法違反事業者に対する行政処分
「本件最終確認画面上において、本件定期購入契約の主な内容である消費者が支払うこととなる金額のうち、2回目以降の本件商品の代金を表示せず」
-
通信販売業者【株式会社wonder】に対する行政処分
「本件最終確認画面上において、本件定期購入契約の主な内容である契約期間について、購入者から解約通知がない限り契約が継続する無期限の契約である…」
収録事例に含まれる表現例(24件から抜粋)
-
「今ならキャンペーン価格500円で買えちゃうんです!」
「便利でオトクな定期コース(次回以降、自動でお届け) 通常価格 9,980円(税込)→初回価格 800円(税込) 92%OFF 送料無料」消費者庁:特定商取引法違反の通信販売業者に対する業務停止命令(3か月)及び指示並びに当該業者の代表取締役に対する業務禁止命令(3か月)について 詳細 -
「書面を受領した日から起算して8日を経過するまでは電磁的記録により売買契約の解除を行うことができる旨の記載がなかった」消費者庁:訪問購入業者【株式会社KIS&ecology】に対する行政処分について 詳細
-
「エンザイムのクーリングオフはできません」
「エンザイムはクーリング・オフができませんよ」消費者庁:特定商取引法違反の特定継続的役務提供業者に対する業務停止命令(3か月)及び指示並びに当該業者の代表取締役に対する業務禁止命令(3か月)について 詳細 -
「定期購入は通信販売なので、4回が終了するまでは解約できません」消費者庁:特定商取引法違反の特定継続的役務提供業者に対する業務停止命令(3か月)及び指示並びに当該業者の代表取締役に対する業務禁止命令(3か月)について 詳細
-
「酵素ドリンクの定期購入については、4回受け取ることが決まってますので、解約できませんよ」消費者庁:特定商取引法違反の特定継続的役務提供業者に対する業務停止命令(3か月)及び指示並びに当該業者の代表取締役に対する業務禁止命令(3か月)について 詳細
-
「4回受け取るまで、解約できません」消費者庁:特定商取引法違反の特定継続的役務提供業者に対する業務停止命令(3か月)及び指示並びに当該業者の代表取締役に対する業務禁止命令(3か月)について 詳細
-
「クーリング・オフや途中での解約はできません」消費者庁:特定商取引法違反の特定継続的役務提供業者に対する業務停止命令(3か月)及び指示並びに当該業者の代表取締役に対する業務禁止命令(3か月)について 詳細
-
「通販の商品なので、4回購入するまで解約できません」消費者庁:特定商取引法違反の特定継続的役務提供業者に対する業務停止命令(3か月)及び指示並びに当該業者の代表取締役に対する業務禁止命令(3か月)について 詳細
-
「契約の内容を明らかにする書面に、電磁的記録により訪問購入に係る売買契約の解除を行うことができる旨及び当該解除に係る電磁的記録による通知を発した時にその効力を生…」消費者庁:特定商取引法違反の訪問購入業者に対する業務停止命令(9か月)及び指示並びに当該業者の代表取締役に対する業務禁止命令(9か月)について 詳細
-
「売買契約の相手方から直接物品の引渡しを受ける時、クーリング・オフ期間は当該物品の引渡しを拒むことができる旨を告げていなかった」消費者庁:特定商取引法違反の訪問購入業者に対する業務停止命令(9か月)及び指示並びに当該業者の代表取締役に対する業務禁止命令(9か月)について 詳細
-
「1回限り・解約不要 本日限定80%OFFでプレゼント」消費者庁:特定商取引法違反の通信販売業者に対する業務停止命令(6か月)及び指示並びに当該業者の代表取締役に対する業務禁止命令(6か月)について 詳細
-
「1回限り解約不要 1本でシミを消したい人におすすめです!」消費者庁:特定商取引法違反の通信販売業者に対する業務停止命令(6か月)及び指示並びに当該業者の代表取締役に対する業務禁止命令(6か月)について 詳細
価格・取引条件の他の違反パターン
本ページは、消費者庁・厚生労働省などの公表資料をもとに整理した情報です。個別の広告表現が適法かどうかを判断・保証するものではありません。弁護士の監修範囲は、違反パターンの類型化と法的解説です。実際の表現は、最新の法令・ガイドラインと専門家の確認のうえでご判断ください。
収録データ:2026年9月18日公表分まで(ページ更新:2026年10月11日)