業務停止命令等

訪問販売業者【株式会社E-Cube、株式会社新成和サポート及び株式会社AP COMPANY】に対する行政処分について

特商法民法2025年3月21日・業務停止命令等・消費者庁

公表日2025年3月21日
処分などの種類業務停止命令等
出典消費者庁
関連法規特商法・民法
関連条文-
違反の類型不実告知、迷惑勧誘
商品カテゴリ衛生・除菌用品、家電・電子機器、住宅・リフォーム
違反パターンC-4 返品・解約条件、D-3 不実告知・契約取消事由

概要

株式会社E-Cube、株式会社新成和サポート及び株式会社AP COMPANYの3社は、連携共同して訪問販売を行っていた。違反行為は大きく2つに分類される。

第一に、E-CubeはAP COMPANYと連携共同して、自然冷媒(CO2)ヒートポンプ給湯機の保守に係る役務提供契約の解除に関する事項につき不実のことを告げる行為を行った(特定商取引法第6条第1項第5号違反)。具体的には、消費者がE-Cubeとの間で締結した役務提供契約の中途解約を求めた際、消費生活センターの相談員に対し、実際には当該契約は民法第89号に規定される準委任契約に該当しいつでも解除することができるにもかかわらず、「準委任ではないので中途解約できない」などと虚偽の説明を行い、消費者にあたかも中途解約できないかのように告げた。

第二に、新成和サポートはAP COMPANYと連携共同して、浄水器及びその交換用カートリッジの売買契約の締結について迷惑を覚えさせるような仕方で勧誘する行為を行った(特定商取引法第7条第1項第5号違反)。令和4年9月から同年11月までの間、消費者宅を訪問し、消費者が「いりません」「お金がかかることはもういいです」「契約しません」などと売買契約を締結しない旨の意思を繰り返し表示したにもかかわらず、「以前と同じようにクレジットを組めばいいじゃないですか」「もう一回説明しますね」などと告げ、執拗に勧誘を継続した。これらの行為は特定商取引法の規定に違反し、訪問販売に係る取引の公正及び役務の提供を受ける者・購入者の利益が著しく害されるおそれがあると認定された。

問題とされた表示(公表資料より)

  • 「準委任ではないので中途解約できない」
  • 「以前と同じようにクレジットを組めばいいじゃないですか」
  • 「もう一回説明しますね」
  • 「これまでのものと違うタイプの浄水器があります」
  • 「この一つで家中の水をきれいにできるので付けたほうがいい」

適正な表現例

不実告知について、役務提供契約が準委任契約に該当する場合は民法上いつでも解除可能であり、その旨を正確に消費者に伝えていれば違反とならなかった。迷惑勧誘について、消費者が契約締結を拒否する意思を表示した時点で勧誘を中止していれば違反とならなかった

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参照リンク

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本ページは、消費者庁・厚生労働省などの公表資料をもとに整理した情報です。個別の広告表現が適法かどうかを判断・保証するものではありません。弁護士の監修範囲は、違反パターンの類型化と法的解説です。実際の表現は、最新の法令・ガイドラインと専門家の確認のうえでご判断ください。
収録データ:2026年9月18日公表分まで(ページ更新:2026年10月11日)