LH株式会社に対する景品表示法に基づく措置命令について
| 公表日 | 2025年10月10日 |
|---|---|
| 処分などの種類 | 措置命令 |
| 出典 | 消費者庁 |
| 関連法規 | 景表法 |
| 関連条文 | - |
| 違反の類型 | 有利誤認 |
| 商品カテゴリ | 食品、飲食・外食、写真・イベント |
| 違反パターン | C-1 二重価格表示 |
概要
LH株式会社は、「出張カキ小屋 牡蠣奉行」と称するイベントを全国22か所で開催し、「宮城県産 カキ一盛り(約1kg) ※焼きガキ用」と称する料理を提供するにあたり、自社ウェブサイトの各イベント開催ページに掲載したチラシにおいて、「旬の東北のカキを特別価格でご提供!!」「復興支援価格!!」と表示した上で、「通常価格1,320円(税込)→880円(税込)」という二重価格表示を行っていた。この表示により、あたかも「通常価格」1,320円が同イベントにおいて本件料理を通常提供している価格であり、実際の提供価格880円がその通常価格に比して安い特別価格であるかのように一般消費者に認識させていた。
しかし実際には、遅くとも令和6年9月13日以降に開催した「出張カキ小屋 牡蠣奉行」イベントにおいて、本件料理を880円又は660円で提供しており、「通常価格」と称する1,320円で提供した実績は存在しなかった。すなわち、比較対照価格として用いられた「通常価格」は架空の価格であり、値引き幅を実際よりも大きく見せかけるものであった。このような二重価格表示は、本件料理の取引条件について実際のものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認させるものであり、景品表示法第5条第2号(有利誤認表示)に該当し、同条の規定に違反する不当な表示と認定された。
問題とされた表示(公表資料より)
- 「旬の東北のカキを特別価格でご提供!!」
- 「復興支援価格!!」
- 「宮城県産 カキ一盛り(約1kg) ※焼きガキ用 通常価格1,320円(税込)→880円(税込)」
適正な表現例
比較対照価格として用いた「通常価格」1,320円での販売実績が最近相当期間にわたって実際に存在していた場合には、二重価格表示として適法であった可能性がある。具体的には、値引き前の価格で相当期間にわたり実際に販売していた実績があれば、そこからの値引きを示す表示は有利誤認に該当しない。
この事例に関係する違反パターン
- C-1 二重価格表示:実際には販売実績のない「通常価格」や架空の「メーカー希望小売価格」を併記し、大幅な値引きがなされているかのように消費者に誤認させる表示手法…
参照リンク
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本ページは、消費者庁・厚生労働省などの公表資料をもとに整理した情報です。個別の広告表現が適法かどうかを判断・保証するものではありません。弁護士の監修範囲は、違反パターンの類型化と法的解説です。実際の表現は、最新の法令・ガイドラインと専門家の確認のうえでご判断ください。
収録データ:2026年9月18日公表分まで(ページ更新:2026年10月11日)