株式会社創建に対する景品表示法に基づく措置命令について
| 公表日 | 2025年9月22日 |
|---|---|
| 処分などの種類 | 措置命令 |
| 出典 | 消費者庁 |
| 関連法規 | 景表法 |
| 関連条文 | - |
| 違反の類型 | 有利誤認 |
| 商品カテゴリ | 不動産、住宅・リフォーム |
| 違反パターン | C-1 二重価格表示 |
概要
株式会社創建は、自社が供給する住宅の外壁塗装に関する表示において、景品表示法第5条第2号に定める有利誤認表示に該当する不当な表示を行っていた。具体的には、住宅の外壁塗装の取引条件について、実際のものよりも取引の相手方にとって著しく有利であると一般消費者に誤認される表示がなされていたものである。
有利誤認表示とは、商品またはサービスの価格その他の取引条件について、実際のものまたは競業事業者に係るものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示であり、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあるものである。
消費者庁および公正取引委員会事務総局近畿中国四国事務所による調査の結果、当該表示が事実に基づかない有利な取引条件を示すものであることが確認され、景品表示法第7条第1項に基づく措置命令が下された。HTMLページには具体的な違反表現の詳細は記載されておらず、PDFも本事案と異なる内容であったため、表示の具体的内容は不明であるが、住宅の外壁塗装に係る価格や取引条件の表示が問題とされたものである。
問題とされた表示(公表資料より)
- 「記載なし」
適正な表現例
外壁塗装の取引条件について表示する際、実際の取引条件(価格・サービス内容等)に基づいた正確な表示を行っていれば有利誤認表示には該当しなかった。比較対照価格を用いる場合は、最近相当期間にわたる実際の販売実績に基づく価格を使用する必要があった。
この事例に関係する違反パターン
- C-1 二重価格表示:実際には販売実績のない「通常価格」や架空の「メーカー希望小売価格」を併記し、大幅な値引きがなされているかのように消費者に誤認させる表示手法…
参照リンク
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本ページは、消費者庁・厚生労働省などの公表資料をもとに整理した情報です。個別の広告表現が適法かどうかを判断・保証するものではありません。弁護士の監修範囲は、違反パターンの類型化と法的解説です。実際の表現は、最新の法令・ガイドラインと専門家の確認のうえでご判断ください。
収録データ:2026年9月18日公表分まで(ページ更新:2026年10月11日)