措置命令

株式会社ジャパネットたかたに対する景品表示法に基づく措置命令について

景表法2025年9月12日・措置命令・消費者庁

公表日2025年9月12日
処分などの種類措置命令
出典消費者庁
関連法規景表法
関連条文-
違反の類型有利誤認
商品カテゴリ食品、オンラインサービス
違反パターンC-1 二重価格表示

概要

株式会社ジャパネットたかたは、「【2025】特大和洋おせち2段重」と称するおせち商品を一般消費者に販売するにあたり、令和6年10月8日から同年11月23日までの間、自社ウェブサイト「ジャパネットたかた【公式】通販」において、「ジャパネット通常価格29,980円が」「1万円値引き 7/22~11/23」「値引き後価格19,980円(税込)」「~大人気おせちが今ならお得!~早期予約キャンペーン」と表示していた。

この表示により、あたかも「ジャパネット通常価格」はセール期間(令和6年7月22日から同年11月23日まで)経過後に適用される将来の販売価格であり、「値引き後価格」19,980円が当該将来の販売価格29,980円に比して1万円安いかのように消費者に認識させるものであった。

しかし実際には、本件商品について当該セール期間経過後に29,980円で販売するための合理的かつ確実に実施される販売計画はなかったものであり、ジャパネット通常価格は将来の販売価格として十分な根拠のあるものとは認められなかった。

このような表示は、本件商品の取引条件について実際のものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認させるものであり、景品表示法第5条第2号(有利誤認表示)に該当する不当な表示であると認定された。二重価格表示において比較対照価格として将来の販売価格を用いるには、その価格で実際に販売する合理的かつ確実な計画が必要であるが、同社にはそのような計画がなく、消費者に対して不当に安いという印象を与えていた。

問題とされた表示(公表資料より)

  • 「【2025】特大和洋おせち2段重」
  • 「ジャパネット通常価格29,980円が」
  • 「1万円値引き 7/22~11/23」
  • 「値引き後価格19,980円(税込)」
  • 「~大人気おせちが今ならお得!~早期予約キャンペーン」

適正な表現例

比較対照価格として将来の販売価格を用いるためには、セール期間経過後に当該価格(29,980円)で実際に販売するための合理的かつ確実に実施される販売計画が存在し、将来の販売価格として十分な根拠があることが必要であった

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本ページは、消費者庁・厚生労働省などの公表資料をもとに整理した情報です。個別の広告表現が適法かどうかを判断・保証するものではありません。弁護士の監修範囲は、違反パターンの類型化と法的解説です。実際の表現は、最新の法令・ガイドラインと専門家の確認のうえでご判断ください。
収録データ:2026年9月18日公表分まで(ページ更新:2026年10月11日)