さくらフォレスト株式会社に対する景品表示法に基づく課徴金納付命令について
| 公表日 | 2025年3月19日 |
|---|---|
| 処分などの種類 | 課徴金納付命令 |
| 出典 | 消費者庁 |
| 関連法規 | 景表法 |
| 関連条文 | - |
| 違反の類型 | 優良誤認、不実証広告 |
| 商品カテゴリ | 健康食品・サプリメント、機能性表示食品・特保 |
| 違反パターン | A-1 不実証広告、B-3 健康食品・サプリ、B-4 機能性表示食品・特保 |
概要
さくらフォレスト株式会社は、自社が供給する機能性表示食品「きなり匠」及び「きなり極」について、自社ウェブサイト及び容器包装において、あたかも本件2商品の各商品にそれぞれ含まれている各成分の作用により、高めの血圧を大きく下げる効果、中性脂肪を低下させる効果、血中のLDLコレステロールの酸化を抑制させる効果が得られるかのように示す表示をしていた。
具体的には、「きなり匠」については令和4年4月15日、同年5月17日及び同月18日に自社ウェブサイトにおいて「高めの血圧を下げる機能性サプリ」「血圧をグーンと下げる」「酸化LDLコレステロールを減少させる機能性取得」「中性脂肪を低下させる機能性取得」等と記載し、また容器包装にも同様の表示を行っていた。「きなり極」についても同様に、自社ウェブサイト及び容器包装において血圧低下やコレステロール対策、中性脂肪低下の効果を強調する表示を行っていた。
消費者庁は景品表示法第8条第3項の規定(不実証広告規制)に基づき、さくらフォレストに対し期間を定めて当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めたところ、同社は当該期間内に表示に係る裏付けとする資料を提出したが、当該資料はいずれも当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものであるとは認められなかった。これにより、本件2商品の各商品の内容について、一般消費者に対し実際のものよりも著しく優良であると示すことにより、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められる表示と推定されるものであり、景品表示法第5条第1号に違反するものである。
問題とされた表示(公表資料より)
- 「高めの血圧を下げる機能性サプリ」
- 「血圧をグーンと下げる」
- 「血圧と中性脂肪を下げる LDLコレステロールを抑える」
- 「血圧を気にしない生を送りたい方 血圧を下げたい方 健康診断の結果が気になる方 いつまでも血圧・中性脂肪を下げたい」
- 「性脂肪 同時にケア ※DHA・EPA、モノグルコシルヘスペリジン、オリーブ由来ヒドロキシチロソールの組み合わせ 2021年10月時点」
- 「感動のお声も続々! 62歳/女性 日頃の食事や運動も気をつけていたのですが、注意を受けてしまって。どうしようかと思っていたときに、友人の紹介できなり匠を飲み始めたのですが、今では不安もなく過ごせています。52歳/男性 仕事柄会食が多く、年々数値が気になるように。コレステロール、血圧、中性脂肪に対するも気気なるようになりました。僕は土曜しか見つけられなかったのですが、効果的で助かっています。」
- 「高めの血圧を下げる機能性関与成分01 血圧を下げる モノグルコシルヘスペリジン 血管拡張作用がある一酸化窒素(NO)を増加させることで、血圧が下がることが報告されています。」
- 「血圧を下げる1」
- 「高めの血圧をどうにかしたい・・・と思っていませんか?」
- 「高めの血圧をグーンと下げる」
- 「機能性表示食品 きなり匠」
- 「酸化LDLコレステロールを減少させる機能性取得 ○」
- 「血圧を下げる機能性取得 ○」
- 「中性脂肪を低下させる機能性取得 ○」
- 「あなたは大丈夫ですか? Check! 頭がずーんとする ぼうっとする ひとつでも当てはまったら血圧が130超え なんなんだ血圧上昇のリスク大!」
- 「その原因は コレステロールの酸化と中性脂肪の増加! コレステロールが酸化すると 血管に溜まって 血管が狭くなる これが危険!!!」
- 「LDLコレステロール(悪玉コレステロール)が増加すると 血圧を上げ LDLコレステロールが増加することを示すイラスト」
- 「高血圧対策 機能性関与成分01 血圧を下げる ペプシジン 血管拡張作用がある一酸化窒素(NO)を増加させしなやかにすることで、血管が拡張され血圧が下がることが報告されています」
- 「だから 感動のお声も続々! 46歳/男性 営業の仕事で毎日忙しく、夜にお酒を見つけました。そんな時にきなり匠で気持ちよくスッキりして生活できています。」
- 「中性脂肪を低下させる DHA・EPA 中性脂肪が多いと、血中のLDLコレステロールの値が高くなり、酸化LDLコレステロールが増加 さらに 中性脂肪対策も同時に行うことが重要です。」
- 「コレステロールを減少させる機能性取得 ○」
- 「血圧を下げる機能性取得 ○」
- 「中性脂肪を低下させる機能性取得 ○」
- 「高めの血圧が130〜139mmHg、拡張期血圧が85〜89mmHgのことで」
- 「高めの血圧※1をどうにかしたい・・・ ※1 高めの血圧とは収縮期血圧が130〜139mmHg、拡張期血圧が85〜89mmHgのことで」
- 「機能性関与成分が1つの商品が多い中、きなり匠は3つの機能性関与成分を配合!」
- 「コレステロール×血圧×中性脂肪 合わせてケアができるのは業界初※」
- 「きなり匠の容器包装の画像」
- 「コレステロールを低下させる機能性取得 ○」
- 「血圧を下げる機能性取得 ○」
- 「中性脂肪を低下させる機能性取得 ○」
適正な表現例
不実証広告規制上、表示された効果効能(高めの血圧を下げる効果、中性脂肪を低下させる効果、LDLコレステロールの酸化を抑制する効果)を裏付ける合理的根拠となる科学的試験データ(RCT等の臨床試験結果)を提出できた場合。機能性表示食品として届出している成分の機能性についても、届出された機能の範囲を超えた表示をせず、届出内容に沿った正確な表示にとどめていれば違反を回避できた可能性がある。
この事例に関係する違反パターン
- A-1 不実証広告:商品やサービスの効果・性能について「著しく優良」と示す表示を行いながら、その裏付けとなる合理的な根拠資料を提示できないケースです。景表法で…
- B-3 健康食品・サプリ:健康食品・サプリメントにおいて医薬品的効能効果を標ぼうするケースです。疾病の治療・予防効果、身体機能の増強効果の標ぼうは薬機法上の未承認医…
- B-4 機能性表示食品・特保:機能性表示食品や特定保健用食品において、届出・許可された範囲を超える表現や、届出表示と異なる表現を使用するケースです。機能性表示食品は届出…
参照リンク
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本ページは、消費者庁・厚生労働省などの公表資料をもとに整理した情報です。個別の広告表現が適法かどうかを判断・保証するものではありません。弁護士の監修範囲は、違反パターンの類型化と法的解説です。実際の表現は、最新の法令・ガイドラインと専門家の確認のうえでご判断ください。
収録データ:2026年9月18日公表分まで(ページ更新:2026年10月11日)