確約計画認定

株式会社イングリウッドから申請があった確約計画の認定について

景表法2025年9月19日・確約計画認定・消費者庁

公表日2025年9月19日
処分などの種類確約計画認定
出典消費者庁
関連法規景表法
関連条文-
違反の類型優良誤認、ステマ
商品カテゴリ食品、オンラインサービス
違反パターンA-3 No.1・比較広告、D-1 ステルスマーケティング

概要

株式会社イングリウッドは、冷凍宅配食「三ツ星ファーム」の販売に当たり、2つの問題行為が指摘された。

第一に、令和3年6月16日から令和6年8月9日までの間、自社ウェブサイト等において「ご好評につき3冠達成!」「プロの料理人がオススメする宅食ランキングNo.1」「宅食サービス総合支持率ランキングNo.1」「ダイエット中の女性が選ぶ食事サービスNo.1」「たくさんの方に選ばれています」等と表示し、あたかも三ツ星ファーム及び他社の同種商品に関する3項目の調査結果においてそれぞれ第1位であるかのように示す表示をしていた。しかし実際には、これらの表示はそれぞれ客観的な調査に基づいたものではなかった。これは景品表示法第5条第1号の優良誤認表示に該当する疑いがある。客観的根拠のないNo.1表示により、一般消費者が商品の品質や人気について実際よりも著しく優良であると誤認するおそれがあった。

第二に、第三者に対し対価の提供を条件にInstagramへの投稿を依頼し、その投稿を令和5年10月1日から令和6年8月19日までの間、自社ウェブサイトの「レンチン5分のご褒美ご飯 SNSでも話題に!」との表示箇所等において抜粋するなどして表示していた。これは事業者が対価を支払って依頼した広告であるにもかかわらず、一般消費者がその表示が事業者の表示であることを判別することが困難な表示であり、景品表示法第5条第3号(ステルスマーケティング告示)に該当する疑いがある。一般消費者は第三者の自発的な投稿と誤認し、商品選択の判断を歪められるおそれがあった。

問題とされた表示(公表資料より)

  • 「ご好評につき3冠達成!」
  • 「プロの料理人がオススメする宅食ランキングNo.1」
  • 「宅食サービス総合支持率ランキングNo.1」
  • 「ダイエット中の女性が選ぶ食事サービスNo.1」
  • 「たくさんの方に選ばれています」
  • 「レンチン5分のご褒美ご飯 SNSでも話題に!」

適正な表現例

No.1表示については、客観的な調査に基づいた正確なランキング結果であれば適法であった可能性がある(調査方法・サンプル数・調査時期等が適切で、表示内容と調査結果が合致している必要があった)。ステルスマーケティングについては、対価提供による投稿であることを明示し、広告である旨を一般消費者が判別できるよう表示していれば違反とならなかった(例:「PR」「広告」「提供」等の明確な表記を付すこと)。

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参照リンク

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本ページは、消費者庁・厚生労働省などの公表資料をもとに整理した情報です。個別の広告表現が適法かどうかを判断・保証するものではありません。弁護士の監修範囲は、違反パターンの類型化と法的解説です。実際の表現は、最新の法令・ガイドラインと専門家の確認のうえでご判断ください。
収録データ:2026年9月18日公表分まで(ページ更新:2026年10月11日)