指示処分

電話勧誘販売業者【 アドネス株式会社 】に対する行政処分について

特商法特定商取引に関する法律施行規則2025年12月25日・指示処分・消費者庁

公表日2025年12月25日
処分などの種類指示処分
出典消費者庁
関連法規特商法・特定商取引に関する法律施行規則
関連条文-
違反の類型適合性原則違反
商品カテゴリ教育・スクール、オンラインサービス
違反パターンD-3 不実告知・契約取消事由

概要

アドネス株式会社は、SNS等で「ロードマップ作成会」等と称して無料のコンサルティングをうたい、申し込んだ消費者に対しウェブ会議のURLを送付する方法で電話をかけ、SNS運用及びAIを活用したビジネスに係るオンラインスクールの契約について勧誘を行っていた。

事例として、令和5年11月頃、SNSを用いたビジネスに関する知識を有しておらず、そのようなビジネスを行った経験や高額の契約を締結した経験も有していない上、週に1回程度のアルバイトを行うのみで多くても月額5万円程度の収入しかなく、その他特段の財産もなく主に親からの経済的援助によって生活する当時18歳の消費者に対し、「SNS学ぶだけで集客困ること、マジでなくなりますよ」「確かにもしかしたら300万以上の価値がある」などとビジネスの成功と多額の金銭を得ることが期待できる旨を強調して説明する一方で、ビジネスが成功せずに支払いが遅滞した場合のリスク等を十分に説明せず、「消費者金融とかで普通にお金借りて」と消費者金融からの借金を勧めるなどしながら即時の契約締結を迫り、手数料を含めた支払総額約77万円の契約を締結させた。

このような勧誘行為は、電話勧誘顧客の知識、経験及び財産の状況に照らして不適当と認められる勧誘行為であり、特定商取引法第22条第1項第5号の規定に基づく施行規則第64条第3号(適合性原則)に違反するものと認定された。

問題とされた表示(公表資料より)

  • 「SNS学ぶだけで集客困ること、マジでなくなりますよ」
  • 「確かにもしかしたら300万以上の価値がある」
  • 「このZoom内限定の価格で、55万円まで落しますよ。」
  • 「学生さんで、消費者金融とかで普通にお金借りて、そこでまあ、分割で割って払っていく、という方が多くて」
  • 「この半年でしっかり稼げるようになったら・・・稼いだお金で払って、残りをプラスにする。で、稼いでお金で、まとまったお金で一気に返せば、消費者金融の手数料も少なく済む。」
  • 「ロードマップ作成会」

適正な表現例

電話勧誘顧客の知識、経験及び財産の状況を適切に把握し、それに照らして不適当な勧誘を行わないこと(適合性原則の遵守)が必要だった。具体的には、ビジネス経験や十分な収入・財産のない若年消費者に対して高額契約の勧誘を控えること、消費者金融からの借入を勧めないこと、ビジネスが成功しなかった場合のリスクを十分に説明すること、即時の契約締結を迫らないことが求められていた。

この事例に関係する違反パターン

参照リンク

同じ違反パターンの他の事例

2025年の行政処分事例一覧|AI審査データベースのトップ

本ページは、消費者庁・厚生労働省などの公表資料をもとに整理した情報です。個別の広告表現が適法かどうかを判断・保証するものではありません。弁護士の監修範囲は、違反パターンの類型化と法的解説です。実際の表現は、最新の法令・ガイドラインと専門家の確認のうえでご判断ください。
収録データ:2026年9月18日公表分まで(ページ更新:2026年10月11日)