業務停止命令等
通信販売業者【 株式会社VIRTH 】に対する行政処分について
| 公表日 | 2025年6月27日 |
|---|---|
| 処分などの種類 | 業務停止命令等 |
| 出典 | 消費者庁 |
| 関連法規 | 特商法 |
| 関連条文 | - |
| 違反の類型 | 誇大広告、不実告知 |
| 商品カテゴリ | 化粧品、オンラインサービス |
| 違反パターン | D-3 不実告知・契約取消事由 |
概要
株式会社VIRTHは、美容液等の通信販売において、特定商取引法に違反する行為を行っていた。同社は通信販売業者として、消費者に対して美容液等の商品を販売する際に、広告や契約の過程において法令に違反する表示や勧誘行為を行っていたものと認定された。
消費者庁は、同社の通信販売に関する広告、申込受付及び契約締結の業務について、特定商取引法第15条に基づく業務停止命令を発令した。これは通信販売における不適切な広告表示や取引条件の表示が、消費者の適正な判断を妨げるものであったことを示している。
さらに代表取締役個人に対しても業務禁止命令が出されていることから、組織的かつ継続的な法令違反があったと判断されたことがうかがえる。
問題とされた表示(公表資料より)
- 「記載なし」
適正な表現例
特定商取引法上の通信販売に関する広告規制を遵守し、商品の性能・効果について正確な表示を行い、取引条件を明確に表示していれば違反とはならなかった
この事例に関係する違反パターン
- D-3 不実告知・契約取消事由:商品の品質・性能・価格等について事実と異なる説明を行い契約させるケースです。訪問販売・電話勧誘販売での再勧誘禁止違反、威迫・困惑による勧誘…
参照リンク
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本ページは、消費者庁・厚生労働省などの公表資料をもとに整理した情報です。個別の広告表現が適法かどうかを判断・保証するものではありません。弁護士の監修範囲は、違反パターンの類型化と法的解説です。実際の表現は、最新の法令・ガイドラインと専門家の確認のうえでご判断ください。
収録データ:2026年9月18日公表分まで(ページ更新:2026年10月11日)