訪問購入業者【 株式会社R-group、株式会社キャピタルリンク及び株式会社Two-call 】に対する行政処分について
| 公表日 | 2026年8月5日 |
|---|---|
| 処分などの種類 | 業務停止命令等 |
| 出典 | 消費者庁 |
| 関連法規 | 特商法 |
| 関連条文 | - |
| 違反の類型 | 氏名等の明示義務違反、勧誘の要請をしていない者に対する勧誘、勧誘を受ける意思の確認をしない勧誘、再勧誘の禁止違反、書面交付義務違反、物品の引渡しの拒絶に関する告知義務違反 |
| 商品カテゴリ | 訪問購入 |
| 違反パターン | D-3 不実告知・契約取消事由、C-4 返品・解約条件 |
概要
九州経済産業局は、「富福」の名称で宝石、貴金属、時計等の中古品を購入する訪問購入業者である株式会社R-group、株式会社キャピタルリンク及び株式会社Two-call(いずれも福岡市博多区)の3社に対し、特定商取引法に基づく行政処分を行った(消費者庁長官の権限委任による)。
3社は連携共同して消費者宅を訪問し、不要品の売買契約を勧誘して後刻又は後日の再訪の承諾を取り付けた上で、再訪時に不要品に加えて貴金属等の売買契約を勧誘・締結していた。少なくとも令和6年8月から令和7年4月までの間、勧誘に先立って購入業者の名称を明らかにせず、「富福の●●と言います。この付近のご自宅を回っています。」などと告げるのみで勧誘を受ける意思を確認しないまま勧誘していた。また、不要品についての勧誘の承諾しか得ていない消費者に貴金属等の売買契約を勧誘し、「貴金属は持っていません。」と断った消費者にも「ちょっと探してみてもらえませんか。」などと告げて勧誘を続けていた。さらに、交付した契約書面に電磁的記録によるクーリング・オフに関する事項を記載せず、物品の引渡しを受ける際にクーリング・オフ期間は引渡しを拒める旨を告げていなかった。
これらは特定商取引法第58条の5、第58条の6第1項から第3項まで、第58条の8第2項及び第58条の9に違反し、取引の公正及び相手方の利益が著しく害されるおそれがあると認定された。3社に対し、令和8年8月5日から令和9年5月4日までの9か月間、訪問購入に関する業務の一部(勧誘、申込受付及び契約締結)の停止を命じるとともに、法令遵守体制の整備等の再発防止策を指示した。あわせて、3社の代表取締役2名に対し、同期間、同範囲の業務を新たに開始することの禁止を命じた。
問題とされた表示(公表資料より)
- 「富福のZと言います。この付近のご自宅を回っています。なにかいらないものがあれば持って行きますが、何かないですか。」
- 「貴金属お持ちじゃないですか。何か持ってませんか。」
- 「ちょっと探してみてもらえませんか。」
- 「指輪もないんですか。」
- 「玄関先にテレビが出てますけど、それ、持って行きましょうか。この近所をたまたま回ってたんですけど。」
- 「この近くに詳しい者が来ています。後で査定に来ます。」
- 「ところで、貴金属とかアクセサリーとかって持ってないですか。買い取りますよ。」
- 「何か不要なものはありませんか、Vと言います。」
- 「明日お伺いしますから。」
- 「何か、貴金属類はないですか。」
- 「不要な家電を引き取るので、何かないですかね。」
- 「何かないですか、何でもいい。」
- 「買取りの富福です。この地域を回ってるんですけど。要らない食器とかの不要品ってないですか。」
- 「持って帰る担当が別にいますので、改めて明日伺って良いですか。」
- 「ところで、貴金属とかってないですか。ネックレスとか。買取りますけど。」
- 「そう言わないで。貴金属どんなものでも良いから、何か持ってないですか。」
- 「査定だけでもいいからさせて下さいよ。」
この事例に関係する違反パターン
- D-3 不実告知・契約取消事由:商品の品質・性能・価格等について事実と異なる説明を行い契約させるケースです。訪問販売・電話勧誘販売での再勧誘禁止違反、威迫・困惑による勧誘…
- C-4 返品・解約条件:返品・解約に関する条件を消費者に不利な形で表示・運用するケースです。クーリングオフの妨害、返品特約の不明確な表示等が問題になります。
参照リンク
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本ページは、消費者庁・厚生労働省などの公表資料をもとに整理した情報です。個別の広告表現が適法かどうかを判断・保証するものではありません。弁護士の監修範囲は、違反パターンの類型化と法的解説です。実際の表現は、最新の法令・ガイドラインと専門家の確認のうえでご判断ください。
収録データ:2026年9月18日公表分まで(ページ更新:2026年10月11日)