特定継続的役務提供事業者【株式会社クリア】に対する行政処分について
| 公表日 | 2026年3月6日 |
|---|---|
| 処分などの種類 | 指示処分 |
| 出典 | 消費者庁 |
| 関連法規 | 特商法・特定商取引に関する法律施行規則 |
| 関連条文 | - |
| 違反の類型 | 適合性原則違反 |
| 商品カテゴリ | 脱毛サービス、美容サービス |
| 違反パターン | D-3 不実告知・契約取消事由 |
概要
株式会社クリア(本店所在地:東京都渋谷区)は、人の皮膚を清潔にし又は美化するための施術(脱毛エステティック)について、1月を超える期間にわたり提供し、消費者が5万円を超える金銭を支払う契約を締結する特定継続的役務提供事業者である。消費者庁は、同社が少なくとも令和7年1月から令和7年5月までの間、顧客の知識、経験及び財産の状況に照らして不適当と認められる勧誘行為(適合性原則違反。特定商取引法第46条第1項第4号に基づく施行規則第106条第3号)をしたと認定した。
事例1では、脱毛エステに関する知識・経験や継続的な分割払いの経験がなく、収入は月平均10万円未満のアルバイト代のみで財産も5万円程度の学生に対し、体験施術の来店時に従業員が契約を勧誘し、消費者が「決めきれない」と契約しない意思を示した後も「一気になくなるお金でもないですし」「どれくらいの金額だったら頑張れそうですか」などと勧誘を続け、親に相談したい旨の申出にも「親と年齢が違うので、脱毛については理解して貰えない」と述べて、約50万円の契約を締結した。事例2では、収入が月平均約5万円のアルバイト代のみで財産20万円未満の学生が母親に相談したい旨を伝えたにもかかわらず、従業員が「大学生ぐらいだったら、月に1万円とか8,000円とかでしている人もいますよ」「この金額は今日限りです」などと勧誘し、約40万円の契約を締結した。
消費者庁は令和8年3月5日、特定商取引法第46条第1項に基づき、同社に対し、当該行為の発生原因を調査分析の上検証し、法令遵守体制の整備その他の再発防止策を講じ、これを役員及び従業員に周知徹底するよう指示した。
問題とされた表示(公表資料より)
- 「これからプランのご案内させていただきます」
- 「今なら通常の価格よりもお得なキャンペーンがあります」
- 「一気になくなるお金でもないですし」
- 「皆様こういった形でお支払いされます」
- 「やってみないと」
- 「どれくらいの金額だったら頑張れそうですか」
- 「親と年齢が違うので、脱毛については理解して貰えない」
- 「自分で判断できる範囲内でやっていくのが、一般的」
- 「学生さんで、お母さんに相談しちゃって、「値段が高いからやめた方がいいよ」って言われて、契約を諦めちゃった人がたくさんいるんですよ」
- 「ツルツルにしたいということでしたら12回以上必要です」
- 「大学生ぐらいだったら、月に1万円とか8,000円とかでしている人もいますよ」
- 「今契約を決めてくれたら、この金額で契約することができます」
- 「この金額は今日限りです」
この事例に関係する違反パターン
- D-3 不実告知・契約取消事由:商品の品質・性能・価格等について事実と異なる説明を行い契約させるケースです。訪問販売・電話勧誘販売での再勧誘禁止違反、威迫・困惑による勧誘…
参照リンク
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本ページは、消費者庁・厚生労働省などの公表資料をもとに整理した情報です。個別の広告表現が適法かどうかを判断・保証するものではありません。弁護士の監修範囲は、違反パターンの類型化と法的解説です。実際の表現は、最新の法令・ガイドラインと専門家の確認のうえでご判断ください。
収録データ:2026年9月18日公表分まで(ページ更新:2026年10月11日)