業務停止命令等

特定継続的役務提供業者【株式会社スリムビューティハウス】に対する行政処分について

特商法特定商取引に関する法律施行規則2026年1月30日・業務停止命令等・消費者庁

公表日2026年1月30日
処分などの種類業務停止命令等
出典消費者庁
関連法規特商法・特定商取引に関する法律施行規則
関連条文-
違反の類型不実告知、迷惑勧誘
商品カテゴリ美容サービス、ダイエット食品・器具
違反パターンC-4 返品・解約条件、D-3 不実告知・契約取消事由

概要

株式会社スリムビューティハウスは、1月を超える期間にわたって体型を整え又は体重を減ずるための施術(痩身エステ)を提供し、消費者が5万円を超える金銭を支払う特定継続的役務提供を行っていた。同社は少なくとも令和6年10月から令和7年3月までの間に、「エンザイムフローラ」と称するダイエット食品の売買契約を締結した消費者に対し、以下の2つの違反行為を行っていた。

第一に、不実告知(特定商取引法第44条第1項違反)として、本件役務提供契約に関連して締結された商品売買契約(関連商品販売契約)は、役務提供契約のクーリング・オフや中途解約に伴い解除が可能であるにもかかわらず、消費者に対してあたかも売買契約はクーリング・オフや中途解約ができないかのように不実のことを告知していた。これにより消費者は契約解除の権利を適切に行使することができなかった。

第二に、迷惑勧誘(特定商取引法第46条第1項第4号・施行規則第106条第1号違反)として、特定継続的役務提供契約の締結について消費者に迷惑を覚えさせるような仕方で勧誘を行っていた。これらの行為は特定商取引法が禁止する不実告知及び指示対象行為に該当するものと認定された。

問題とされた表示(公表資料より)

  • 「本件役務提供契約について同条第1項の規定に基づく解除をした場合には本件売買契約について同条第2項の規定に基づく解除をすることができるにもかかわらず、消費者に対し、あたかも、本件売買契約はクーリング・オフ又は中途解約をすることができないものであるかのように告げた」
  • 「特定継続的役務提供契約の締結について迷惑を覚えさせるような仕方で勧誘をする行為」

適正な表現例

関連商品販売契約についてクーリング・オフや中途解約が可能であることを正確に消費者に告知していれば不実告知には該当しなかった。また、契約締結の勧誘において消費者の意思を尊重し、迷惑を覚えさせるような執拗な勧誘を行わなければ迷惑勧誘行為には該当しなかった。

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参照リンク

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本ページは、消費者庁・厚生労働省などの公表資料をもとに整理した情報です。個別の広告表現が適法かどうかを判断・保証するものではありません。弁護士の監修範囲は、違反パターンの類型化と法的解説です。実際の表現は、最新の法令・ガイドラインと専門家の確認のうえでご判断ください。
収録データ:2026年9月18日公表分まで(ページ更新:2026年10月11日)