訪問販売業者【 玉岡健 及び 藤井勝己 】に対する行政処分について
| 公表日 | 2026年4月16日 |
|---|---|
| 処分などの種類 | 業務停止命令等 |
| 出典 | 消費者庁 |
| 関連法規 | 特商法 |
| 関連条文 | - |
| 違反の類型 | 氏名等の明示義務違反、再勧誘の禁止違反、債務履行拒否 |
| 商品カテゴリ | 住宅・リフォーム、葬儀・生活サービス |
| 違反パターン | D-3 不実告知・契約取消事由、C-4 返品・解約条件 |
概要
玉岡健(東京都荒川区)及び藤井勝己(東京都台東区)は、「関東総合設備」の名称で、便所、台所、洗面所等の給排水設備の修繕に係る役務を連携共同して訪問販売で提供していた個人事業者である。両名が管理するウェブサイトには「通常1,700円→150円(税込)~」「どんな水回りのつまりでも150円から解決します」等の表示があり、これを見て電話した消費者は1万円程度で契約する意思しか有していなかった。
両名は、少なくとも令和6年12月から令和7年1月までの間、勧誘に先立って「調査しないと金額もわからないので、調査しに行きます。調査費5千円がかかります」などと告げるのみで役務提供事業者の氏名を明らかにせず(氏名等の明示義務違反)、令和7年1月には消費者が「修理は他の業者に依頼するので帰ってもらっていいですか」と契約を締結しない意思を表示したのに「便器を取り外しているので、●円は払ってもらいますよ。直ってないけどいいんですか」などと告げて勧誘を続けた(再勧誘)。消費者と約8万円~約10万円の契約を締結し、クーリング・オフにより受領金全額の返還債務が生じたにもかかわらず「全額返金には応じられない」「1割の返金しか応じない」などと告げて一部しか返還しなかった(債務の一部の履行拒否)。
消費者庁は、取引の公正及び役務の提供を受ける者の利益が著しく害されるおそれがあると認定し、令和8年4月15日、特定商取引法第8条第1項に基づき両名に令和8年4月16日から同年7月15日までの3か月間、訪問販売に関する業務の一部(勧誘、申込受付及び契約締結)の停止と、当該業務を営む法人の担当役員となることの禁止を命じた。あわせて同法第7条第1項に基づき法令遵守体制の整備その他の再発防止策を講ずるよう指示した。
問題とされた表示(公表資料より)
- 「洗面所のつまり・水漏れ解決」
- 「通常1,700円→150円(税込)~」
- 「キッチンのつまり修理」
- 「どんな水回りのつまりでも150円から解決します」
- 「通常1,580円(税込)→150円(税込)~」
- 「調査しないと金額もわからないので、調査しに行きます。調査費5千円がかかります」
- 「担当者から、折り返し電話します」
- 「排水口の修理の件で連絡しました。空いているので今からでも行けます」
- 「今から排水口の修理作業に入ります。この書類にあなたの名前と住所を書いてください」
- 「トイレの詰まりですよね、12時くらいには着きます」
- 「便器を取り外しているので、●円は払ってもらいますよ。直ってないけどいいんですか」
- 「バキュームの機械2個使うところを、クオリティは下がるけど1個にするので、●万円でやりますよ」
- 「返金額は、1割になる」
- 「全額返金には応じられない」
- 「全額返金はできない」
- 「1割の返金しか応じられない」
- 「●円の返金が限界である」
- 「返金額は、2割が限界」
- 「1割の返金しか応じない」
この事例に関係する違反パターン
- D-3 不実告知・契約取消事由:商品の品質・性能・価格等について事実と異なる説明を行い契約させるケースです。訪問販売・電話勧誘販売での再勧誘禁止違反、威迫・困惑による勧誘…
- C-4 返品・解約条件:返品・解約に関する条件を消費者に不利な形で表示・運用するケースです。クーリングオフの妨害、返品特約の不明確な表示等が問題になります。
参照リンク
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本ページは、消費者庁・厚生労働省などの公表資料をもとに整理した情報です。個別の広告表現が適法かどうかを判断・保証するものではありません。弁護士の監修範囲は、違反パターンの類型化と法的解説です。実際の表現は、最新の法令・ガイドラインと専門家の確認のうえでご判断ください。
収録データ:2026年9月18日公表分まで(ページ更新:2026年10月11日)