業務停止命令等

電話勧誘販売業者【 有限会社マイケア 】に対する行政処分について

特商法2025年6月26日・業務停止命令等・消費者庁

公表日2025年6月26日
処分などの種類業務停止命令等
出典消費者庁
関連法規特商法
関連条文-
違反の類型不実告知、書面交付義務違反
商品カテゴリ健康食品・サプリメント
違反パターンD-3 不実告知・契約取消事由

概要

有限会社マイケアは、健康食品「琉球サプリ 一望百景」の電話勧誘販売において、少なくとも令和6年2月頃に、本件商品の品質について電話勧誘の際に「ルテインがなんと、業界最大量の20ミリグラムも配合されておりますので」「ルテインは業界最大量の20ミリグラムも配合されておりますので」などと告げ、あたかも本件商品が他社製品と比較して最も多くのルテインが配合された商品であるかのように告知した。

しかし、北海道経済産業局が特定商取引法第21条の2の規定に基づき、マイケアに対し期間を定めて当該告知の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めたところ、マイケアから資料が提出されたものの、当該資料は本件告知の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料とは認められなかった。このため、マイケアが行った本件告知は、特定商取引法第21条の2の規定により、商品の品質につき不実のことを告げる行為であったものとみなされた。

さらに、マイケアは少なくとも令和6年2月頃に、電話勧誘により売買契約を締結した際に交付した書面において、特定商取引法第24条第1項の規定による売買契約の解除に関する事項について、法定の記載事項を満たしていなかった(記載不備)。これは特定商取引法第19条第1項に違反する書面交付義務違反に該当する。

問題とされた表示(公表資料より)

  • 「ルテインがなんと、業界最大量の20ミリグラムも配合されておりますので」
  • 「ルテインは業界最大量の20ミリグラムも配合されておりますので」

適正な表現例

商品の品質に関する告知について、「業界最大量」であることを裏付ける客観的かつ合理的な根拠(他社製品との比較調査データ等)を提出できた場合、不実告知には該当しなかった可能性がある。また、売買契約締結時の交付書面にクーリング・オフに関する法定記載事項を漏れなく記載していれば、書面交付義務違反は生じなかった。

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本ページは、消費者庁・厚生労働省などの公表資料をもとに整理した情報です。個別の広告表現が適法かどうかを判断・保証するものではありません。弁護士の監修範囲は、違反パターンの類型化と法的解説です。実際の表現は、最新の法令・ガイドラインと専門家の確認のうえでご判断ください。
収録データ:2026年9月18日公表分まで(ページ更新:2026年10月11日)