確約計画認定

SOELU株式会社から申請があった確約計画の認定について

景表法2025年12月16日・確約計画認定・消費者庁

公表日2025年12月16日
処分などの種類確約計画認定
出典消費者庁
関連法規景表法
関連条文-
違反の類型有利誤認
商品カテゴリフィットネス・スポーツ、美容サービス
違反パターンA-4 打消し表示、C-1 二重価格表示

概要

SOELU株式会社は、自社が運営する店舗およびフランチャイズ契約を締結する事業者が経営する店舗を通じて供給するフィットネスクラブの利用等のサービスについて、令和6年3月14日から令和7年7月31日までの間、自社ウェブサイトにおいて「ヨガ・マシンピラティス・よもぎ蒸しなど 全部受け放題」「月々1,980円~で ここまでできる!」等と表示していた。この表示により、キャンペーン適用時には月々1,980円(税抜)でヨガのレッスン受講、マシンピラティスのレッスン受講、よもぎ蒸しの利用等のサービス(本件各サービス)が全て受けられるかのような印象を一般消費者に与えていた。

しかし実際には、月々1,980円のプランでは本件各サービスの全てを受けられるものではなかった。すなわち、広告で謳われた「全部受け放題」という表現と実際のサービス提供内容に乖離があり、消費者が当該価格で期待するサービスの全範囲を享受できない状況であった。

この表示は、役務の取引条件について実際のものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示であり、景品表示法第5条第2号(有利誤認表示)に該当する疑いがあるとされた。消費者は「全部受け放題」「月々1,980円~」という表示を見て、低価格で全てのサービスが利用できると信じて契約する可能性が高く、実態との乖離は消費者の自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあるものであった。

問題とされた表示(公表資料より)

  • 「ヨガ・マシンピラティス・よもぎ蒸しなど 全部受け放題」
  • 「月々1,980円~で ここまでできる!」

適正な表現例

広告において提供されるサービスの範囲や条件を正確に表示し、月々1,980円のプランで利用可能なサービスと利用できないサービスを明確に区別して記載していれば、有利誤認表示には該当しなかった。具体的には、「全部受け放題」という表現を用いず、各プランで利用可能なサービス内容を個別に明示するか、注釈等で利用制限を消費者が容易に認識できる形で表示する必要があった。

この事例に関係する違反パターン

参照リンク

同じ違反パターンの他の事例

2025年の行政処分事例一覧|AI審査データベースのトップ

本ページは、消費者庁・厚生労働省などの公表資料をもとに整理した情報です。個別の広告表現が適法かどうかを判断・保証するものではありません。弁護士の監修範囲は、違反パターンの類型化と法的解説です。実際の表現は、最新の法令・ガイドラインと専門家の確認のうえでご判断ください。
収録データ:2026年9月18日公表分まで(ページ更新:2026年10月11日)