措置命令

高光製薬株式会社に対する景品表示法に基づく措置命令について

景表法2026年6月29日・措置命令・消費者庁

公表日2026年6月29日
処分などの種類措置命令
出典消費者庁
関連法規景表法
関連条文-
違反の類型ステマ
商品カテゴリ健康食品・サプリメント、食品
違反パターンD-1 ステルスマーケティング

概要

高光製薬株式会社は、自ら一般消費者に販売する「ノビルン」と称する食品(本件商品①)及び「ノビルンC」と称する食品(本件商品②)について、販売促進活動のために募集を行い、募集に応じた第三者に本件2商品を無償提供した上でSNSへの投稿を依頼し、当該第三者が投稿した表示の画像部分を抜粋して自社の販売ページに掲載していた。

掲載先は「ノビルン【公式】-成長期においしく栄養バランス-」等の自社ウェブサイト並びに「楽天市場」及び「Yahoo!ショッピング」に開設した自社ウェブサイトで、表示期間は媒体により異なるが、本件商品①は令和7年4月25日から同年12月11日まで、本件商品②は同年10月16日から同年12月11日までの範囲にわたる。例えば本件商品①について「SNSでも大人気!」の文言と「Instagram」の公式アイコンを模したイラスト、商品を顔の右側に掲げる人物の画像等を、本件商品②について「ノビルンCがSNSでも!」の文言と商品を持つ人物の画像等を表示していた。

消費者庁及び公正取引委員会の調査の結果、高光製薬が表示内容の決定に関与していることから事業者の表示であると認められる一方、同社が依頼した投稿であることを明らかにしておらず、表示内容全体から事業者の表示であることが明瞭になっているとは認められないとして、景品表示法第5条第3号に基づく「一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示」(ステルスマーケティング告示)に該当すると認定された。

措置命令では、違反である旨の一般消費者への周知徹底(方法は消費者庁長官の事前承認を要する)、再発防止策の役員及び従業員への周知徹底、今後の同様の表示の禁止、並びに周知徹底及び再発防止策の文書による同長官への報告を命じた。

問題とされた表示(公表資料より)

  • 「SNSでも大人気!」
  • 「ノビルンCがSNSでも!」

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本ページは、消費者庁・厚生労働省などの公表資料をもとに整理した情報です。個別の広告表現が適法かどうかを判断・保証するものではありません。弁護士の監修範囲は、違反パターンの類型化と法的解説です。実際の表現は、最新の法令・ガイドラインと専門家の確認のうえでご判断ください。
収録データ:2026年9月18日公表分まで(ページ更新:2026年10月11日)