株式会社くまのみに対する景品表示法に基づく課徴金納付命令について
| 公表日 | 2026年2月17日 |
|---|---|
| 処分などの種類 | 課徴金納付命令 |
| 出典 | 消費者庁 |
| 関連法規 | 景表法 |
| 関連条文 | - |
| 違反の類型 | 優良誤認、不実証広告 |
| 商品カテゴリ | 美容サービス |
| 違反パターン | A-1 不実証広告 |
概要
株式会社くまのみは、同社が運営する「プレミアムボディバランス(Premium Body Balance)」店舗で提供する「美骨盤矯正+選べる最新痩身5種ダイエット」と称する痩身役務について、令和4年6月2日から令和5年1月20日までの間、自社ウェブサイトにおいて著しく優良であると誤認させる表示を行っていた。
具体的には、「-7.3kgの体験!」「1年間で-23.3kgの体験! 体重 -23.3kg 体脂肪率 -17.3% 体年齢 -28歳」といった具体的数値を示し、Before/Afterの身体比較画像とともに掲載することで、あたかも本件役務の提供を受けるだけで脚部又は腹部の脂肪が落ち、著しい痩身効果が得られるかのような印象を一般消費者に与えていた。
さらに「全ての脂肪・セルライトに絶大な効果があります」「必ず結果へと導いていきます」といった断定的表現により、確実に痩身効果が得られることを示唆していた。
消費者庁は景品表示法第8条第3項(不実証広告規制・課徴金関連)に基づき、くまのみに対して表示の裏付けとなる合理的根拠を示す資料の提出を求めたが、くまのみは当該期間内に資料を提出しなかった。このため、当該表示は景品表示法第5条第1号に規定する優良誤認表示と推定され、同条の規定に違反するものと認定された。痩身効果を裏付ける科学的・客観的な根拠なく、誇大な効果を標榜した表示が法律上問題とされた。
問題とされた表示(公表資料より)
- 「-7.3kgの体験! ※効果には個人差があります 埼玉No.1整骨院プロデュース 美骨盤矯正+選べる最新痩身5種ダイエット」
- 「埼玉No.1整骨院プロデュース エステサロンプレミアムボディバランス 2大お悩み 脚痩せorお腹痩せ 美骨盤矯正+選べる最新痩身5種ダイエット 1年間で-23.3kgの体験! ※効果には個人差があります 体重 -23.3kg 体脂肪率 -17.3% 体年齢 -28歳 効果には個人差があり、全ての方が同様の結果になるとは限りません。」
- 「Premium Body Balance式部分集中痩せダイエットプログラムで必ず結果へと導いていきます」
- 「Premium Body Balance式部分集中痩せダイエットプログラムは、全ての脂肪・セルライトに絶大な効果があります」
適正な表現例
不実証広告規制上、痩身効果(脚部・腹部の脂肪減少、体重減少)を裏付ける合理的根拠となる科学的試験データ(例:臨床試験、対照群との比較試験等)を期間内に消費者庁に提出できた場合。また、「埼玉No.1整骨院プロデュース」というNo.1表示については、客観的な調査に基づく根拠があれば適法となり得た。
この事例に関係する違反パターン
- A-1 不実証広告:商品やサービスの効果・性能について「著しく優良」と示す表示を行いながら、その裏付けとなる合理的な根拠資料を提示できないケースです。景表法で…
参照リンク
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本ページは、消費者庁・厚生労働省などの公表資料をもとに整理した情報です。個別の広告表現が適法かどうかを判断・保証するものではありません。弁護士の監修範囲は、違反パターンの類型化と法的解説です。実際の表現は、最新の法令・ガイドラインと専門家の確認のうえでご判断ください。
収録データ:2026年9月18日公表分まで(ページ更新:2026年10月11日)