株式会社giobaiに対する景品表示法に基づく措置命令について
| 公表日 | 2026年10月20日 |
|---|---|
| 処分などの種類 | 措置命令 |
| 出典 | 消費者庁の公表ページ |
| 関連法規 | 景表法 |
| 違反の類型 | 優良誤認、不実証広告、ステマ |
| 商品カテゴリ | 家電・電子機器、寝具・インテリア |
| 違反パターン | A-1 不実証広告、D-1 ステルスマーケティング |
概要
株式会社giobai(東京都渋谷区)は、自ら供給する「FLEURISTE」(フルリスト)と称する布団乾燥機(専用アロマカートリッジを含む。)について、自社ウェブサイトにおいて2つの不当表示を行っていた。
第一に、令和6年7月11日から同年9月26日までの間、「POINT01 ダニが死滅する50度まで 急速に熱し、乾燥させる」「『3D温風』を採用 3方向から温風を送り、隅々まで行きわたる『3D温風』」「POINT02 \アロマ成分配合した/ ダニ忌避作用」等と、同年12月7日から16日までの間、「POINT01 ダニ対策できる50度まで 急速に熱し、乾燥させる」「黄色ブドウ糖球菌99.99% 除菌」等と表示し、布団の隅々まで温風が行きわたり50度まで急速に熱することによるダニ死滅効果、黄色ブドウ球菌を99.99%除菌する効果(12月の表示)及びアロマ成分による著しいダニ忌避効果が得られるかのように示していた。消費者庁が景品表示法第7条第2項に基づき表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めたところ、提出された資料はいずれも合理的な根拠を示すものとは認められず、同法第5条第1号(優良誤認)に該当するとされた。
第二に、第三者に本件商品の無償提供及び対価の提供を条件に「Instagram」への投稿を依頼するなどして投稿された表示の一部を抜粋し、令和6年7月11日から同年12月6日までの間、自社ウェブサイトに掲載していた(例えば同年7月11日から10月2日までの間、「User’s Voice SNSでも大人気」「布団干すの やめました おしゃれで 家事ラク」等)。giobaiが依頼した投稿であることを明らかにしておらず、表示内容全体から事業者の表示であることが明瞭になっているとは認められないとして、同条第3号に基づく告示(ステルスマーケティング告示)に該当するとされた。
措置命令では、各表示が景品表示法に違反するものである旨の一般消費者への周知徹底(方法は消費者庁長官の事前承認を要する)、再発防止策の従業員への周知徹底、今後同様の表示を行わないこと、並びに周知徹底及び講じた措置の文書による同長官への報告を命じた。
問題とされた表示(公表資料より)
- 「POINT01 ダニが死滅する50度まで 急速に熱し、乾燥させる」
- 「あたため開始 30分後 30min」
- 「『3D温風』を採用 3方向から温風を送り、隅々まで行きわたる『3D温風』 立体的な温感空間を作り出し『寝床内気象』を整えます。」
- 「POINT02 \アロマ成分配合した/ ダニ忌避作用」
- 「POINT02 \アロマ成分配合した/ ダニが嫌がる香り “実証済み”」
- 「POINT01 ダニ対策できる50度まで 急速に熱し、乾燥させる」
- 「\赤ちゃんも安心/ 黄色ブドウ糖球菌99.99% 除菌」
- 「ダニよけ効果 87.4%」
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- 「すべての箇所で生存0匹」
- 「POINT04 \ボタンを押すだけ簡単/ ワンタッチ 最短15分で完了!」
- 「User’s Voice SNSでも大人気」
- 「布団干すの やめました おしゃれで 家事ラク」
- 「もう布団は干しません! 年中大活躍のこれ」
- 「ズボラOK 布団干すのやめた」
- 「\これで家事ラクに/ 布団干し やめた」
- 「布団乾燥機 家事らくアイテム 布団干すの やめました!!」
この事例に関係する違反パターン
- A-1 不実証広告:商品やサービスの効果・性能について「著しく優良」と示す表示を行いながら、その裏付けとなる合理的な根拠資料を提示できないケースです。景表法で…
- D-1 ステルスマーケティング:広告であることを隠して口コミ・レビュー・SNS投稿等を行うケースです。2023年10月から景表法の不当表示として規制されています。
参照リンク
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本ページは、消費者庁・厚生労働省などの公表資料をもとに整理した情報です。個別の広告表現が適法かどうかを判断・保証するものではありません。弁護士の監修範囲は、違反パターンの類型化と法的解説です。実際の表現は、最新の法令・ガイドラインと専門家の確認のうえでご判断ください。
収録データ:2026年10月28日公表分まで(ページ更新:2026年10月29日)