通信販売業者【株式会社MIO、株式会社Meilie及び株式会社WELLVY】に対する行政処分について
| 公表日 | 2026年3月27日 |
|---|---|
| 処分などの種類 | 業務停止命令等 |
| 出典 | 消費者庁 |
| 関連法規 | 特商法 |
| 関連条文 | - |
| 違反の類型 | 誇大広告、優良誤認、有利誤認、不実証広告、特定申込みに係る映像面における誤認表示 |
| 商品カテゴリ | 化粧品、スキンケア・美容、医薬部外品 |
| 違反パターン | C-3 定期購入・最終確認画面、A-1 不実証広告、A-2 体験談・口コミ表示、C-4 返品・解約条件 |
概要
株式会社MIO、株式会社Meilie及び株式会社WELLVYは、ウェブサイトで美容クリーム(MIO「ハクアリード ホワイトニング&モイスチャライジング エッセンシャル クリーム」、Meilie「ルミエルヴァレシアクリーム」、WELLVY「CHURUMI薬用クリーム」)を通信販売していた。
少なくともMIOは令和7年7月1日〜8月12日、Meilieは同年10月9日〜11月11日、WELLVYは同年11月19日〜12月23日に、「塗るだけ3日でシワが完全消滅」「たった2秒でシミ消滅 塗るシミレーザー治療」「自宅で塗るだけシミ治療 手術不要でシミが消える裏技」等と表示し、塗るだけでしみやしわを消せるかのように示した。合理的根拠資料の提出要求(特定商取引法第12条の2)に対し、MIO・Meilieの資料は根拠と認められず、WELLVYは期間内に提出しなかったため、誇大広告(優良誤認)とみなされた。
また「1,980円」「購入回数のお約束なし」「1回限り」等と1本のみ買えるかのように表示したが、実際は期限の定めのない定期購入契約で、2回目以降は1回当たり3本分(税込19,734円〜19,998円)の支払義務があり、2回目を購入せず解除する場合も税込8,910円〜11,100円の支払いが必要だった(誇大広告(有利誤認)。MIOは事実相違も)。さらに最終確認画面で初回価格等のみを分離・強調する誤認表示(同法第12条の6第2項)をしていた。
消費者庁は3社に6か月間(MIO:令和8年3月24日〜9月23日、Meilie・WELLVY:3月27日〜9月26日)の通信販売業務の一部(広告、申込受付及び契約締結)の停止を命じて再発防止策等を指示し、各社代表取締役にも同期間の業務禁止を命じた。
問題とされた表示(公表資料より)
- 「塗るだけ3日でシワが完全消滅」
- 「長年、悩んでいた頑固なシワ、たるみがたった3日で消えた…!」
- 「3日で目元含め全部のシワが完全に消えた!!」
- 「11,088円→1,980円(税抜)」
- 「今日を逃すと正直かなり損です…。 赤字覚悟のキャンペーン!!」
- 「1人1個まで解約不要 購入回数のお約束なし!」
- 「たった2秒でシミ消滅 塗るシミレーザー治療」
- 「2秒でシミを消せる!!」
- 「この『塗るシミレーザー治療』なら肌の奥まで届いてシミの原因から永久完全消滅させることができるんです」
- 「『シミ漂白剤』なら7日で十分です」
- 「20年悩んだ私のシミも…これを塗るだけで!!長年、悩んでいた頑固なシミ・肝斑がたった数日で消えた…!」
- 「自宅で塗るだけで!!たった2秒で!!シミを根こそぎ消せたんです!!」
- 「シミシワ改善の医療級成分を限界まで配合しているから美容注射と同じ効果なんです!!」
- 「塗って一瞬でシミ消せる」
- 「詐欺広告にありがちな『最低○回は購入しないといけません』という購入回数のお約束はありません!」
- 「定期回数縛りなし 電話1本で解約変更OK」
- 「自宅で塗るだけシミ治療 手術不要でシミが消える裏技」
- 「何をしてもダメだったのに塗るだけでシミが消えた!!」
- 「だから! 塗るだけなのに シミが消えた人が続出!」
- 「3日でシワ完全消滅」
- 「シワ・ほうれい線の解消率9割以上 たった3日でシワが消える!?」
- 「塗り込むだけでシワを完全に消せます!」
- 「3日塗るだけでシワがピーンと伸びるんです!」
- 「\衝撃の80%OFF/ 通常販売価格 10,989円(税込) → 1,000円OFFクーポン適用で 80%OFF 1,980円」
- 「\本日限定!在庫残りわずか!/ 1回限り! 送料無料! 80%OFF お得にGETする クーポン適用で1,980円」
この事例に関係する違反パターン
- C-3 定期購入・最終確認画面:「初回限定○○円」等と強調しつつ、定期購入契約の条件を分かりにくく表示するケースです。2022年特商法改正により最終確認画面における表示義…
- A-1 不実証広告:商品やサービスの効果・性能について「著しく優良」と示す表示を行いながら、その裏付けとなる合理的な根拠資料を提示できないケースです。景表法で…
- A-2 体験談・口コミ表示:個人の体験談や使用前後の写真を用いて、あたかも誰にでも同様の効果が得られるかのように表示するケースです。景表法上は優良誤認表示、薬機法上は…
- C-4 返品・解約条件:返品・解約に関する条件を消費者に不利な形で表示・運用するケースです。クーリングオフの妨害、返品特約の不明確な表示等が問題になります。
参照リンク
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本ページは、消費者庁・厚生労働省などの公表資料をもとに整理した情報です。個別の広告表現が適法かどうかを判断・保証するものではありません。弁護士の監修範囲は、違反パターンの類型化と法的解説です。実際の表現は、最新の法令・ガイドラインと専門家の確認のうえでご判断ください。
収録データ:2026年9月18日公表分まで(ページ更新:2026年10月11日)