SB C&S株式会社に対する景品表示法に基づく措置命令について
| 公表日 | 2025年12月18日 |
|---|---|
| 処分などの種類 | 措置命令 |
| 出典 | 消費者庁 |
| 関連法規 | 景表法 |
| 関連条文 | - |
| 違反の類型 | 優良誤認、不実証広告 |
| 商品カテゴリ | 家電・電子機器、衛生・除菌用品 |
| 違反パターン | A-1 不実証広告 |
概要
SB C&S株式会社は、同社が供給するスマートフォン及びタブレット端末向けのコーティング剤(INVOL ULTRAコーティングシリーズ及びINVOL Extra Fineコーティングシリーズの計4商品)について、商品パッケージ、自社ウェブサイト(「トレテク!」等)、YouTube動画等の複数の表示媒体において、「強固なガラス被膜でキズから対象製品を保護」「防キズ」「抗ウイルス・抗菌」等と表示し、あたかも当該コーティング剤をスマートフォン又はタブレット端末の画面等に塗布することで、傷の発生を防止する効果、細菌の増殖を抑制する効果及び特定のウイルスの数を減少させる効果が得られるかのように示す表示を行っていた。
表示にはナノインデンテーション試験の結果やSIAAマークの取得、メラミン樹脂製スポンジによる摩擦比較検証結果なども掲載され、科学的根拠があるかのような印象を与えていた。しかし、消費者庁が景品表示法第7条第2項(不実証広告規制)に基づき、表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めたところ、SB C&Sから資料は提出されたものの、当該資料はいずれも表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものとは認められなかった。
このため、当該表示は景品表示法第7条第2項の規定により同法第5条第1号(優良誤認表示)に該当する不当な表示とみなされ、商品の内容について一般消費者に対し実際のものよりも著しく優良であると示す表示として景品表示法に違反すると認定された。表示期間は商品・媒体により異なるが、令和5年7月21日から令和7年8月21日の範囲にわたっていた。
問題とされた表示(公表資料より)
- 「強固なガラス被膜でキズから対象製品を保護」
- 「防キズ」
- 「抗ウイルス・抗菌」
- 「■防キズ コーティングを施すことで、コーティング対象(端末ガラスなど)を上回る表面硬度の被膜を形成し、表面をキズや擦れから保護できます。」
- 「■抗ウイルス・抗菌 抗ウイルス加工:製品上の特定のウイルスの数を減少(抗ウイルス活性値2以上) 抗菌加工:加工されていない製品の表面と比較し、細菌の増殖割合が100分の1以下(抗菌活性値2以上)」
- 「コーティングあり 端末ガラスのみの状態より傷つきにくい」
- 「コーティングなし 端末ガラスより硬い層がないため傷つく」
- 「化学結合で強固に密着するガラス被膜で、キズから対象製品を保護」
- 「防キズ Anti scratch」
- 「擦ったり、引っ掻いたりなどのキズからスマートフォンの表面をしっかり守ります。」
- 「ULTRAコーティングとは? ULTRAコーティングは化学結合で強固に密着するガラス被膜を形成し、毎日使用するスマートフォンやケース・フィルム※1などのアクセサリをキズや擦れからしっかり保護します。」
- 「防キズ効果だけではなく、抗ウイルス・抗菌効果を発揮し、防汚・防指紋にも優れたコーティング剤です。」
- 「ULTRAコーティングは、強固な被膜により汚れや傷から保護するだけでなく、製品上の特定のウイルスの数を減少させ、細菌の増殖を抑制する効果があります。」
- 「ナノインデンテーション試験による表面硬度の測定の結果、施工前に比べ表面硬度が上昇していることを確認できました。さらに、一般的なスマートフォンに採用されている画面ガラス素材よりも硬度が高く、耐傷性に優れていることが実証されました。」
- 「コーティングあり ULTRAコーティングは端末ガラスより硬いため、傷つきにくい」
- 「【抗ウイルス・抗菌】SIAAマーク取得」
- 「【防キズ】コーティングを施すことで、コーティング対象(端末ガラスなど)を上回る表面硬度の被膜を形成し、表面をキズや擦れから保護できます。」
- 「お使いのスマートフォンやケース※1・フィルムなどのアクセサリーにコーティング剤を塗るだけで、抗ウイルス・抗菌効果だけではなく防汚・防指紋・防キズ効果をプラスすることができる製品です。」
- 「抗ウイルス・抗菌 Antiviral/Antibacterial」
- 「第三者機関SIAA(抗菌製品技術協議会)による証明書を取得しております。」
- 「適正で安心できる抗菌加工製品の普及を目的とした第三者機関であるSIAAによる証明書を取得しております。」
- 「強固に密着するガラス被膜でスマートフォンを傷から保護するウルトラコーティング」
- 「コーティング対象を上回る硬度の被膜を作り、表面を傷や擦れからしっかり保護します」
- 「往復摩擦テストによる比較検証では、ウルトラコーティングを施工した場合、ほとんど傷がありませんでした」
- 「さらに特定のウイルスの数を減少させ、細菌の増殖を抑制する効果があります」
適正な表現例
不実証広告規制上、コーティング剤の防キズ効果(傷の発生防止効果)、抗菌効果(細菌の増殖抑制効果)及び抗ウイルス効果(特定のウイルスの数を減少させる効果)について、表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す科学的試験データ等を提出できた場合には適法となり得た。具体的には、実際の使用条件に即した客観的かつ再現性のある試験により、表示された各効果が実証されていれば、優良誤認表示には該当しなかった可能性がある。
この事例に関係する違反パターン
- A-1 不実証広告:商品やサービスの効果・性能について「著しく優良」と示す表示を行いながら、その裏付けとなる合理的な根拠資料を提示できないケースです。景表法で…
参照リンク
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本ページは、消費者庁・厚生労働省などの公表資料をもとに整理した情報です。個別の広告表現が適法かどうかを判断・保証するものではありません。弁護士の監修範囲は、違反パターンの類型化と法的解説です。実際の表現は、最新の法令・ガイドラインと専門家の確認のうえでご判断ください。
収録データ:2026年9月18日公表分まで(ページ更新:2026年10月11日)