措置命令

P&Gジャパン合同会社に対する景品表示法に基づく措置命令について

景表法2025年8月1日・措置命令・消費者庁

公表日2025年8月1日
処分などの種類措置命令
出典消費者庁
関連法規景表法
関連条文-
違反の類型優良誤認、不実証広告
商品カテゴリ日用品・雑貨、衛生・除菌用品
違反パターンA-1 不実証広告

概要

P&Gジャパン合同会社は、「ファブリーズ お風呂用防カビ剤」の商品パッケージ及び自社ウェブサイト等において、「2か月に1回でカビを防ぐ」「防カビ 2か月」「銀イオンの煙でまるごと防カビ 2か月」等と表示し、あたかも本商品を使用すれば浴室においてカビの発生を2か月間にわたり防止できるかのように示す表示を行っていた。

しかし、消費者庁が景品表示法第7条第2項(不実証広告規制)に基づき、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めたところ、P&Gジャパン合同会社から提出された資料は、表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものとは認められなかった。すなわち、本商品を使用することで浴室のカビの発生を2か月間防止できるという効果について、科学的・客観的に実証されたデータが不十分であった。

このため、当該表示は景品表示法第5条第1号(優良誤認表示)に該当し、商品の品質・効果について実際のものよりも著しく優良であると一般消費者に示すものであると認定された。消費者は当該表示を信頼して購入を決定するにもかかわらず、表示どおりの防カビ効果が実証されていなかったことは、消費者の自主的かつ合理的な選択を阻害するものであり、不当表示に該当すると判断された。

問題とされた表示(公表資料より)

  • 「2か月に1回でカビを防ぐ」
  • 「防カビ 2か月」
  • 「銀イオンの煙でまるごと防カビ 2か月」
  • 「2か月間カビを防ぐ」
  • 「お風呂のカビを2か月間防ぐ」
  • 「2カ月に1度の使用でお風呂場のカビを予防」

適正な表現例

不実証広告規制上、2か月間の防カビ効果を裏付ける合理的根拠となる科学的試験データ(実際の浴室環境での長期間にわたる防カビ効果の実証試験等)を提出できていれば、当該表示は適法であった可能性がある。具体的には、JIS等の公的規格に準拠した試験方法で、一般的な浴室環境において2か月間カビの発生を防止できることを客観的に実証したデータが必要であった。

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本ページは、消費者庁・厚生労働省などの公表資料をもとに整理した情報です。個別の広告表現が適法かどうかを判断・保証するものではありません。弁護士の監修範囲は、違反パターンの類型化と法的解説です。実際の表現は、最新の法令・ガイドラインと専門家の確認のうえでご判断ください。
収録データ:2026年9月18日公表分まで(ページ更新:2026年10月11日)