株式会社ハハハラボに対する景品表示法に基づく課徴金納付命令について
| 公表日 | 2025年6月30日 |
|---|---|
| 処分などの種類 | 課徴金納付命令 |
| 出典 | 消費者庁 |
| 関連法規 | 景表法 |
| 関連条文 | - |
| 違反の類型 | 優良誤認、不実証広告 |
| 商品カテゴリ | 健康食品・サプリメント、ダイエット食品・器具、機能性表示食品・特保 |
| 違反パターン | A-1 不実証広告、A-3 No.1・比較広告、B-3 健康食品・サプリ、B-4 機能性表示食品・特保、D-2 アフィリエイト広告管理 |
概要
株式会社ハハハラボは、自社が販売する機能性表示食品「メラット」について、アフィリエイトサイト及び自社ウェブサイトにおいて、大きく2つの類型の不当表示を行った。
第一に、アフィリエイトサイトにおいて漫画形式やブログ形式の広告を用い、「3週間で60.8kg→47.2kgまで痩せた」「脂肪が激減」等の劇的な体重減少を示す表現、ビフォーアフターの比較画像、臨床試験データへの言及、「ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボン」の脂肪燃焼効果を強調する表現等を掲載し、あたかも本件商品を摂取するだけで誰でも容易に腹部の脂肪が落ち外見上の変化を認識できるまでの痩身効果が得られるかのように示す表示をしていた。また自社ウェブサイトでも「脂肪消費約3.6%改善」「内臓脂肪&皮下脂肪へWアタッチ」等の表現で同様の表示を行っていた。
第二に、「30〜60代女性が選ぶダイエットサプリ」等6項目でそれぞれ第1位であるかのようなランキング表示を行っていたが、実際にはハハハラボが委託した調査は回答者に対し本件商品と特定の9商品のみを任意に選択して対比し各事業者のウェブサイトの印象を問うものであり、客観的な調査に基づくものではなかった。また表示は調査結果を正確かつ適正に引用しているものでもなかった。
消費者庁は不実証広告規制に基づき合理的な根拠を示す資料の提出を求めたが、提出された資料は当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものとは認められなかった。これらの表示は景品表示法第5条第1号(優良誤認表示)に該当するものと認定された。
問題とされた表示(公表資料より)
- 「何をやっても太る理由が判明! 食べてないのに太るのは"燃焼力"がないから 50kg以上の女性 9割がしていない 3週間で60.8kg→47.2kgまで痩せた方法がすごい!」
- 「30〜60代女性が選ぶダイエットサプリ」
- 「一番継続しやすいダイエットサプリ」
- 「コスパが良いと思えるダイエットサプリ」
- 「お財布にも優しそうなダイエットサプリ」
- 「栄養もしっかり摂れると思うダイエットサプリ」
- 「一番効果が期待できそうなダイエットサプリ」
- 「RANKING FIRST No.1」
- 「堂々6冠達成!」
- 「機能性表示食品だからこそ!」
- 「科学的に認められたサプリ…?そんなものがあるなんて科学的根拠を認められたサプリなんです!」
- 「臨床試験においても 臨床試験により13.8cm²も減った」
- 「皮下脂肪、内臓脂肪を燃焼する機能の研究で見事その効果が証明されており まさに「臨床実験実証」」
- 「突破実!、「臨床実験実証」というデータがあるんです!」
- 「ブラックジンジャーに含まれるポリメトキシフラボン」
- 「脂肪消費約3.6%改善!」
- 「サイクル1 代謝アップで効率的に脂肪を消費!」
- 「サイクル2 内臓脂肪&皮下脂肪へWアタッチ 腹部の脂肪を減らす」
- 「デスクワーク☓運動不足でも メトキシフラボンなら 足の筋力に作用して 脂肪を整えしませんか?」
- 「ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボンが気になっていたお腹の脂肪を効率的に減らす」
- 「脂肪を分解するメカニズムをイメージした画像並びに脂肪を燃焼させてくれるから 脂肪を分解する メカニズム」
- 「歩行能力の維持 3.歩行機能の維持の分解を促進して、エネルギーに変えてくれる」
- 「日常活動時のエネルギー代謝において脂肪を消費しやすくする」
- 「BMIが高めの方の腹部の脂肪(内臓脂肪および皮下脂肪)を減らす」
適正な表現例
不実証広告規制上、表示されている痩身効果を裏付ける合理的根拠となる科学的試験データ(適切に設計された臨床試験結果等)を提出できた場合。また、No.1表示については客観的な調査に基づくランキング結果を正確かつ適正に引用していた場合。機能性表示食品として届出されている機能の範囲内での表示にとどめ、届出内容を超える劇的な痩身効果の表示を行わなかった場合。
この事例に関係する違反パターン
- A-1 不実証広告:商品やサービスの効果・性能について「著しく優良」と示す表示を行いながら、その裏付けとなる合理的な根拠資料を提示できないケースです。景表法で…
- A-3 No.1・比較広告:「顧客満足度No.1」「売上ランキング1位」等の表示について合理的根拠なく表示するケース、および他社製品と不当に比較して自社優位性を主張す…
- B-3 健康食品・サプリ:健康食品・サプリメントにおいて医薬品的効能効果を標ぼうするケースです。疾病の治療・予防効果、身体機能の増強効果の標ぼうは薬機法上の未承認医…
- B-4 機能性表示食品・特保:機能性表示食品や特定保健用食品において、届出・許可された範囲を超える表現や、届出表示と異なる表現を使用するケースです。機能性表示食品は届出…
- D-2 アフィリエイト広告管理:アフィリエイターが作成した広告内容について、広告主が管理責任を負うケースです。アフィリエイターの誇大表現・虚偽表現について広告主が景表法上…
参照リンク
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本ページは、消費者庁・厚生労働省などの公表資料をもとに整理した情報です。個別の広告表現が適法かどうかを判断・保証するものではありません。弁護士の監修範囲は、違反パターンの類型化と法的解説です。実際の表現は、最新の法令・ガイドラインと専門家の確認のうえでご判断ください。
収録データ:2026年9月18日公表分まで(ページ更新:2026年10月11日)