業務停止命令等

通信販売業者【 ASUNOBI株式会社 】に対する行政処分について

特商法2025年9月10日・業務停止命令等・消費者庁

公表日2025年9月10日
処分などの種類業務停止命令等
出典消費者庁
関連法規特商法
関連条文-
違反の類型誇大広告、特定申込みに係る誤認表示
商品カテゴリ化粧品、スキンケア・美容、オンラインサービス
違反パターンC-3 定期購入・最終確認画面

概要

ASUNOBI株式会社は、美容クリーム「ピュアリースキン シルキータッチ モイスチャークリーム」の通信販売において、複数の特定商取引法違反を行った。

第一に、商品の効能に関する誇大広告(優良誤認)として、ウェブサイト上で「誰でも確実に7日でシミが完全消滅」「塗るだけでシミが完全消滅」「3日でシワ消えるわよ」「3日塗るだけでシワがピーンと伸びるんです」等の表示を行い、あたかも本件商品を3日間又は7日間塗布するのみで皮膚に生じたしみやしわを完全に消すことができるかのような表示をしていた。消費者庁が特定商取引法第12条の2に基づき合理的根拠資料の提出を求めたところ、ASUNOBIから資料が提出されたが、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料とは認められなかった。

第二に、販売条件に関する誇大広告(有利誤認・事実相違)として、「購入回数のお約束なし」「1回限り」「1,980円」等の表示を行い、あたかも1,980円(税込2,178円)のみで本件商品1本を購入でき、2本目以降の購入義務がないかのような表示をしていた。しかし実際には、広告から自動的に遷移するチャットボットページから申し込める「フォーエバーピュアリーコース」は期限の定めのない定期購入契約であり、2回目以降は1回当たり税込19,833円の支払いが順次義務付けられ、2回目の商品を購入せずに解除する場合でも税込10,945円の支払いが必要であった。

第三に、特定申込みに係る手続が表示される映像面(チャットボットページの注文内容確認画面)において、初回の販売価格等のみを分離して強調表示し、定期購入契約の全体像を誤認させる表示をしていた。

問題とされた表示(公表資料より)

  • 「誰でも確実に7日でシミが完全消滅」
  • 「シミに塗るだけで シミが完全消滅」
  • 「シミが一瞬で…」
  • 「見事にシミが消滅!」
  • 「あんなに何を使ってもダメだったシミが1週間で消え去りました…」
  • 「1週間でシミが完全消滅」
  • 「だから、私が10年以上悩んできた顔の大きな濃いシミも… あまりにもきれいにシミが消えてしまったので」
  • 「3日後」
  • 「塗るだけでシミが完全消滅!」
  • 「だから、今まで何を使っても消えなかった根深いシミが…」
  • 「濃くて根深いシミも… 3日で完全消滅!」
  • 「実際に使ってみると… なんと…シミが見事に消えてる!!」
  • 「シミに塗ってみると… 見事に消えた!」
  • 「そのまま1週間使い続けたら… シミ一つない綺麗な肌が爆誕してしまいました…!!」
  • 「【どんなシミでも消える】」
  • 「3日でシワ消えるわよ「塗るボトックス」」
  • 「3日塗るだけでシワがピーンと伸びるんです!」
  • 「目元のシワも」
  • 「おでこのシワも」
  • 「ほうれい線も」
  • 「早速3日間塗り続けたら… 3日でシワがピーン!」
  • 「たった1,980円で2万円以上の高級シミケアを使えるなんて…」
  • 「赤字覚悟キャンペーン」
  • 「お得すぎて、なにか裏があるんじゃ?と疑ったんですが…安心の購入回数の縛りなしでした」
  • 「詐欺広告にありがちな「最低○回は購入してください」という『購入回数のお約束なし』」
  • 「1人1回限り」
  • 「通常価格21,890円(税込) 特別価格1,980円(税抜)」
  • 「今ならたった1980円で本来の透明肌に戻れる」
  • 「しかも、商品に自信があるから…安心♪ 購入回数のお約束なし! 1回限り!」
  • 「つ・ま・り!「1本でシワ消したい」という方にオススメ!」
  • 「つまり1,980円で20,000円以上する高級化粧品がもらえるということ!」
  • 「特別価格1,980円」
  • 「1回限り解約不要 追加料金一切なし 本日限定 80%OFFでプレゼント」
  • 「1回限り解約不要 1本でシミを消したい人におすすめです!」
  • 「\送料無料・1回限り解約不要!!/ 初回限定 高級ファンデ無料 クーポン適用で1,980円 最安値で申し込む! 安心の追加料金一切なし!」
  • 「初回限定 高級ファンデ無料 クーポン適用で1,980円 最安値で申し込む!」
  • 「公式サイトはコチラ 80%OFF 購入回数の縛りなし! 1人1回限り 通常価格10,945円→1,980円 送料無料」

適正な表現例

商品の効能(シミ・シワの消失)について、科学的試験データ等の合理的根拠を示す資料を提出できた場合は優良誤認に該当しなかった可能性がある。販売条件について、実際に1回限りの購入が可能で定期購入の縛りがない契約内容であった場合、又は定期購入契約であることや解約条件・総支払額等を広告及び申込画面において明確かつ正確に表示していた場合は有利誤認・事実相違及び誤認表示に該当しなかった。

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参照リンク

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本ページは、消費者庁・厚生労働省などの公表資料をもとに整理した情報です。個別の広告表現が適法かどうかを判断・保証するものではありません。弁護士の監修範囲は、違反パターンの類型化と法的解説です。実際の表現は、最新の法令・ガイドラインと専門家の確認のうえでご判断ください。
収録データ:2026年9月18日公表分まで(ページ更新:2026年10月11日)