通信販売業者【 株式会社ピュレアス 】に対する行政処分について
| 公表日 | 2026年3月19日 |
|---|---|
| 処分などの種類 | 業務停止命令等 |
| 出典 | 消費者庁 |
| 関連法規 | 特商法 |
| 関連条文 | - |
| 違反の類型 | 誇大広告、有利誤認、特定申込みに係る表示義務違反、特定申込みに係る映像面における誤認表示 |
| 商品カテゴリ | 健康食品・サプリメント、ダイエット食品・器具 |
| 違反パターン | C-3 定期購入・最終確認画面、C-4 返品・解約条件 |
概要
株式会社ピュレアス(東京都渋谷区)は、自社ウェブサイト(https://ones-up.jp/shop で始まるもの)において「ワンズアップ」と称するサプリメントを通信販売していた。
第一に、誇大広告(有利誤認)として、少なくとも令和7年7月16日から同年10月21日までの間、「今ならキャンペーン価格500円で買えちゃうんです!」「定期縛りなし!! 1回で解約OK!」「初回500円(税込) 送料無料 返金保証 縛りなし」等と表示し、500円のみの支払いで1袋を購入でき、1回のみ受け取った後に追加の金銭的負担なく契約を解除できるかのように示していた。しかし実際には、広告ページから遷移するチャットボットページで申し込める「スタイリッシュコース5」と称する定期購入契約は、2回目の受取をせずに解除する場合に税込9,480円の支払いが義務付けられている等、追加負担なく解除できないものであった。
第二に、少なくとも令和7年7月29日から同年9月9日までの間、チャットボットページの最終確認欄において、2回目以降の引渡時の送料を含む商品の価格を表示していなかった。
第三に、同期間、同欄で「通常価格:9,980円 割引:-9,480円 合計:500円」と初回の販売価格等のみを分離して強調し、契約の解除に関する事項を誤認させる表示をしていた。
消費者庁は令和8年3月16日、特定商取引法第15条第1項に基づき令和8年3月17日から同年6月16日までの3か月間、通信販売に関する業務の一部(広告、申込受付及び契約締結)の停止を命じ、同法第14条第1項に基づき再発防止策の実施や契約相手方への通知等を指示した。また代表取締役坂本圭悟に対し、同法第15条の2第1項に基づき同期間の業務禁止を命じた。
問題とされた表示(公表資料より)
- 「今ならキャンペーン価格500円で買えちゃうんです!」
- 「便利でオトクな定期コース(次回以降、自動でお届け) 通常価格 9,980円(税込)→初回価格 800円(税込) 92%OFF 送料無料」
- 「通常価格9,980円のところ…。→→→800円!! さらに!!このページからの申し込みで本日限定でクーポン発行中! このクーポンが出たら500円です! つまり、この機会を逃すと、9,480円をドブに捨てることに…」
- 「最先端の痩身成分がたったワンコインで購入できるなんて…。」
- 「そんなに安いって何か裏があるんじゃ…定期縛りとか… そんなのないので満足したらいつでも解約できますよ!」
- 「定期縛りなし!! 1回で解約OK!」
- 「95%OFF 豪華特典付き 初回500円(税込) 送料無料 返金保証 縛りなし」
- 「商品名:ワンズアップ 通常価格:9,980円 割引:-9,480円 合計:500円」
この事例に関係する違反パターン
- C-3 定期購入・最終確認画面:「初回限定○○円」等と強調しつつ、定期購入契約の条件を分かりにくく表示するケースです。2022年特商法改正により最終確認画面における表示義…
- C-4 返品・解約条件:返品・解約に関する条件を消費者に不利な形で表示・運用するケースです。クーリングオフの妨害、返品特約の不明確な表示等が問題になります。
参照リンク
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本ページは、消費者庁・厚生労働省などの公表資料をもとに整理した情報です。個別の広告表現が適法かどうかを判断・保証するものではありません。弁護士の監修範囲は、違反パターンの類型化と法的解説です。実際の表現は、最新の法令・ガイドラインと専門家の確認のうえでご判断ください。
収録データ:2026年9月18日公表分まで(ページ更新:2026年10月11日)