業務停止命令等

通信販売業者【 株式会社BIZM 】に対する行政処分について

特商法2025年11月6日・業務停止命令等・消費者庁

公表日2025年11月6日
処分などの種類業務停止命令等
出典消費者庁
関連法規特商法
関連条文-
違反の類型誇大広告、特定申込みに係る映像面における誤認表示
商品カテゴリ化粧品、スキンケア・美容、オンラインサービス
違反パターンC-3 定期購入・最終確認画面、C-4 返品・解約条件

概要

株式会社BIZMは、自社ウェブサイト(https://skin-venus.net/shop/)において「スキンヴィーナスプレミアムリペアクリーム」と称する美容クリームの通信販売を行っていた。

第一に、誇大広告(優良誤認)として、少なくとも令和7年2月20日から同年4月8日までの間、本件商品の効能について広告した際、「誰でも確実に7日でシミが完全消滅」「シミに塗るだけでシミが完全消滅」「1週間でシミが完全消滅」等の表示を行い、あたかも本件商品を3日間又は7日間塗布するのみで皮膚に生じたしみを完全に消すことができるかのような表示をしていた。消費者庁が特定商取引法第12条の2の規定に基づき合理的根拠を示す資料の提出を求めたところ、提出された資料は合理的な根拠を示すものとは認められず、誇大広告に該当するとみなされた。

第二に、誇大広告(有利誤認・事実相違)として、「1回限り・解約不要」「本日限定80%OFF」「購入回数の縛りなし」「1,980円」等と表示し、あたかも1本のみ1,980円で購入でき2本目以降の購入義務がないかのような表示をしていた。しかし実際には、広告から遷移するチャットボットページから申し込める「リッチケアコース」は期限の定めのない定期購入契約であり、2回目以降は1回当たり本件商品3本の対価(税込19,965円)の支払いが義務付けられ、2回目を購入せずに解除する場合は「差額分」として税込11,055円の支払いが課されるなどの制約があり、本件商品1本のみの購入には合計11,055円を最低でも支払う必要があった。

第三に、特定申込みに係る映像面における誤認表示として、注文確認画面において初回の販売価格等のみを強調して分離表示し、定期購入契約の全体条件を誤認させる表示をしていた。

問題とされた表示(公表資料より)

  • 「誰でも確実に7日でシミが完全消滅」
  • 「シミに塗るだけで シミが完全消滅」
  • 「シミが一瞬で…」
  • 「見事にシミが消滅!」
  • 「あれ…消えてる!?なんで!?!?」
  • 「あんなに何を使ってもダメだったシミが1週間で消え去りました…」
  • 「1週間でシミが完全消滅」
  • 「だから、私が10年以上悩んできた顔の大きな濃いシミも…」
  • 「3日後」
  • 「日焼け止めを塗ったことがないという旦那に使ってみたら…」
  • 「7日後」
  • 「だから、今まで何を使っても消えなかった根深いシミが…」
  • 「濃くて根深いシミも… 3日で完全消滅!」
  • 「実際に使ってみると…」
  • 「なんと…シミが見事に消えてる!! そのまま1週間使い続けたら…」
  • 「シミ一つない綺麗な肌が爆誕してしまいました…!!」
  • 「シミに塗ってみると… 見事に消えた!」
  • 「1回限り・解約不要 本日限定80%OFFでプレゼント」
  • 「1回限り 解約不要 1本でシミを消したい人におすすめです!」
  • 「初回限定 高級ファンデ無料 クーポン適用で1,980円 最安値で申し込む! 1回限り・解約不要!」
  • 「初回限定 残りわずか!無くなり次第終了 1回限り・解約不要」
  • 「【本日限定】送料無料・購入回数の縛りなし」
  • 「たった1,980円で2万円以上の高級シミケアを使えるなんて…」
  • 「赤字覚悟キャンペーン」
  • 「お得すぎて、なにか裏があるんじゃ?と疑ったんですが…安心の購入回数の縛りなしでした」
  • 「詐欺広告にありがちな「最低○回は購入してください」という『購入回数のお約束なし』」
  • 「通常価格22,110円(税込) 特別価格1,980円(税抜)」
  • 「今ならたった1980円で本来の透明肌に戻れる」
  • 「初回限定 高級ファンデ 無料 クーポン適用で1,980円 最安値で申し込む! 1回限り・解約不要!」

適正な表現例

誇大広告(優良誤認)については、商品の効能効果を裏付ける合理的根拠となる科学的試験データ等を提出できた場合は違反とみなされなかった可能性がある。有利誤認・事実相違については、広告上の表示と実際の契約条件(定期購入契約であること、2回目以降の価格、解約時の差額分支払い義務等)を正確かつ明瞭に表示していれば違反とならなかった。特定申込みの映像面における誤認表示については、特定商取引法第12条の6第2項に定める事項(商品の分量、販売価格、代金の支払の時期及び方法、引渡時期並びに売買契約の解除に関する事項)を最終確認画面上で正確に表示していれば違反とならなかった。

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参照リンク

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本ページは、消費者庁・厚生労働省などの公表資料をもとに整理した情報です。個別の広告表現が適法かどうかを判断・保証するものではありません。弁護士の監修範囲は、違反パターンの類型化と法的解説です。実際の表現は、最新の法令・ガイドラインと専門家の確認のうえでご判断ください。
収録データ:2026年9月18日公表分まで(ページ更新:2026年10月11日)