特定商取引法違反事業者【 株式会社Jstyle 】に対する行政処分について
| 公表日 | 2026年10月28日 |
|---|---|
| 処分などの種類 | 業務停止命令等 |
| 出典 | 消費者庁の公表ページ |
| 関連法規 | 特商法 |
| 違反の類型 | 公衆の出入りしない場所における勧誘、不実告知、氏名等の明示義務違反、契約書面の交付義務違反 |
| 商品カテゴリ | 教育・スクール |
| 違反パターン | D-3 不実告知・契約取消事由、C-4 返品・解約条件 |
概要
株式会社Jstyle(東京都新宿区)は、留学手続の代行等の役務及び英会話教室の役務を提供する訪問販売及び電話勧誘販売業者である。「無料カウンセリング」「留学診断」などと称する無料の留学相談に申し込んだ消費者に電話をかけ、有償契約の勧誘目的を告げずに営業所への来訪を要請して契約を締結させ(訪問販売)、またLINEで送ったWEB会議URLによる勧誘で契約を締結していた(電話勧誘販売)。
消費者庁は令和8年10月27日、同社に対し特定商取引法第8条第1項及び第23条第1項に基づき、令和8年10月28日から令和9年1月27日までの3か月間、訪問販売及び電話勧誘販売に関する業務の一部(勧誘、申込受付及び契約締結)の停止を命じ、同法第7条第1項及び第22条第1項に基づき再発防止策を講じることなどを指示した。代表取締役の安藤和隆に対しても、同法第8条の2第1項及び第23条の2第1項に基づき同期間の業務禁止を命じた。
認定された違反行為は、訪問販売について、①少なくとも令和6年1月から令和7年12月までの間、勧誘目的を告げずに営業所へ誘引した消費者に対する公衆の出入りしない場所での勧誘(同法第6条第4項)、②同期間、クーリング・オフを申し出た消費者に「キャンセル料がかかってまいります」などと契約はクーリング・オフができない旨を告げた不実告知(同条第1項第5号)、③令和7年11月下旬、「夢カナ留学のY」と名乗るにとどまり商号を明らかにしなかった氏名等の明示義務違反(同法第3条)、電話勧誘販売について、④令和7年1月下旬、契約書面を遅滞なく交付しなかった契約書面の交付義務違反(同法第19条第1項第1号)、⑤令和7年2月上旬、「クーリングオフ期間をすぎてしまったため」などと告げた不実告知(同法第21条第1項第5号)である。
指示では、令和6年1月1日から令和8年10月27日までに契約した全ての相手方に対し、処分内容やクーリング・オフができない旨を告げた事実等を令和8年11月27日までに通知し、消費者庁長官に報告することも求めた。
問題とされた表示(公表資料より)
- 「キャンセル料がかかってまいります」
- 「私たちのサービスにはクーリングオフ制度の適応が無くて、お申込みいただいた後、キャンセルをされた場合 10 万円のキャンセル料がかかってきます」
- 「法律に則り、クーリングオフ対象外の契約を結んでおりますため、他の皆様と同様キャンセル料は発生してしまいます」
- 「英語のサポートに関してはクーリングオフ制度が適用となりますが、サポート料金に関してはキャンセル料がかかってまいります」
- 「クーリングオフ期間をすぎてしまったため、どうしてもキャンセル料金が発生してしまいます」
- 「夢カナ留学のY」
この事例に関係する違反パターン
- D-3 不実告知・契約取消事由:商品の品質・性能・価格等について事実と異なる説明を行い契約させるケースです。訪問販売・電話勧誘販売での再勧誘禁止違反、威迫・困惑による勧誘…
- C-4 返品・解約条件:返品・解約に関する条件を消費者に不利な形で表示・運用するケースです。クーリングオフの妨害、返品特約の不明確な表示等が問題になります。
参照リンク
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本ページは、消費者庁・厚生労働省などの公表資料をもとに整理した情報です。個別の広告表現が適法かどうかを判断・保証するものではありません。弁護士の監修範囲は、違反パターンの類型化と法的解説です。実際の表現は、最新の法令・ガイドラインと専門家の確認のうえでご判断ください。
収録データ:2026年10月28日公表分まで(ページ更新:2026年10月29日)