訪問販売業者【 株式会社HOPE Group 】に対する行政処分について
| 公表日 | 2026年9月18日 |
|---|---|
| 処分などの種類 | 業務停止命令等 |
| 出典 | 消費者庁 |
| 関連法規 | 特商法・特定商取引に関する法律施行規則 |
| 関連条文 | - |
| 違反の類型 | 書面交付義務違反、不実告知、債務履行拒否、貸金業者等への連行 |
| 商品カテゴリ | 住宅・リフォーム、葬儀・生活サービス |
| 違反パターン | D-3 不実告知・契約取消事由、C-4 返品・解約条件 |
概要
株式会社HOPE Group(東京都新宿区)は、消費者宅において水回りの給排水管工事に係る役務並びに害虫駆除及び駆除後の予防措置に係る役務を提供する訪問販売業者である。消費者庁長官の権限委任を受けた関東経済産業局長は、令和8年9月17日、同社に対し特定商取引法第8条第1項に基づき、令和8年9月18日から令和9年6月17日までの9か月間、訪問販売に関する業務の一部(勧誘、申込受付及び契約締結)の停止を命じ、同法第7条第1項に基づき再発防止策を講じることなどを指示した。代表取締役の池本明優に対しても、同法第8条の2第1項に基づき同期間の業務禁止を命じた。
認定された違反行為は、①少なくとも令和7年2月から6月の間、契約書面に同社の名称及び代表者の氏名を記載していなかった書面交付義務違反(記載不備)、②令和7年7月、クーリング・オフを申し出た消費者に対し、実際にはクーリング・オフができるにもかかわらず「訪問販売には該当しない」などと告げた不実告知、③少なくとも令和7年2月から7月までの間、クーリング・オフにより受領した金銭の全額返還義務が生じたにもかかわらず「○円の返金は可能」などと告げ一部しか返還しなかった債務の一部の履行拒否、④令和7年2月、現金では支払えないと申し出た消費者を意に反して金融機関のATMへ連行し即時に支払わせた行為(施行規則第18条第6号ロ)である。
事例では、消費者又はその親族が同社管理のウェブサイトの「550円(税込)~」「980円~」との表示を見て訪問を依頼したところ、想定を10万円以上又は30万円以上上回る契約を勧誘・締結されていた。指示では、令和7年7月1日以降の全ての契約相手方への処分内容等の通知と報告も求めた。
問題とされた表示(公表資料より)
- 「訪問販売には該当しない」
- 「金額に納得できないのであれば○円の返金は可能」
- 「既に工事は終わっているのでクーリング・オフには応じられないが、減額には応じる」
- 「今日、現金で預かっていきますよ」
- 「振込みだと大変だし、手数料もかかりますよね。私と一緒にATMまで行って、払ってもらった方が楽ですよね」
- 「関東エリア最安値に挑戦!550円(税込)~」
- 「詰まりトラブル 今すぐお電話を 980円~」
この事例に関係する違反パターン
- D-3 不実告知・契約取消事由:商品の品質・性能・価格等について事実と異なる説明を行い契約させるケースです。訪問販売・電話勧誘販売での再勧誘禁止違反、威迫・困惑による勧誘…
- C-4 返品・解約条件:返品・解約に関する条件を消費者に不利な形で表示・運用するケースです。クーリングオフの妨害、返品特約の不明確な表示等が問題になります。
参照リンク
同じ違反パターンの他の事例
本ページは、消費者庁・厚生労働省などの公表資料をもとに整理した情報です。個別の広告表現が適法かどうかを判断・保証するものではありません。弁護士の監修範囲は、違反パターンの類型化と法的解説です。実際の表現は、最新の法令・ガイドラインと専門家の確認のうえでご判断ください。
収録データ:2026年9月18日公表分まで(ページ更新:2026年10月11日)