エクスコムグローバル株式会社に対する景品表示法に基づく課徴金納付命令について
| 公表日 | 2026年3月12日 |
|---|---|
| 処分などの種類 | 課徴金納付命令 |
| 出典 | 消費者庁 |
| 関連法規 | 景表法 |
| 関連条文 | - |
| 違反の類型 | 優良誤認 |
| 商品カテゴリ | 通信サービス |
| 違反パターン | A-3 No.1・比較広告 |
概要
エクスコムグローバル株式会社は、自ら一般消費者に提供する「イモトのWiFi」と称するモバイルルーターのレンタルサービスについて、令和2年2月12日から令和6年5月7日までの間、旅行ガイドブック「地球の歩き方インドネシア2020~2021年版」及び「地球の歩き方ドイツ2023~2024年版」に掲載の広告並びに「【公式】海外行くなら!イモトのWiFi|海外WiFiレンタル」「海外行くなら!イモトのWiFi」「No.1ありがとう」と称する自社ウェブサイトにおいて、「お客様満足度 No.1※ 海外Wi-Fiレンタル」「海外旅行者が選ぶ No.1※ 海外Wi-Fiレンタル」「顧客対応満足度 No.1※ 海外Wi-Fiレンタル」等と表示し、本件役務及び他の事業者が提供する同種役務を実際に利用したことがある者に対して3項目を調査した結果、本件役務の順位がそれぞれ第1位であるかのように示していた。
実際には、同社が委託した事業者による調査は、回答者が実際の利用者かを確認することなく、特定の9事業者の役務のみを任意に選択して対比し、各社ウェブサイトの印象を問うものであり、客観的な調査に基づくものではなかった。また、表示は当該調査結果を正確かつ適正に引用したものでもなかった。
消費者庁は、当該表示を景品表示法第5条第1号(優良誤認表示)に該当すると認定した。同社は調査結果が客観的な調査に基づくか、表示内容と適切に対応しているかについて十分な検証を行っておらず、相当の注意を怠った者でないとは認められないとされた。課徴金対象期間は令和3年6月22日から令和6年6月21日までで、同期間の売上額57億5428万9344円に3%を乗じ、課徴金1億7262万円を令和8年10月13日までに納付するよう命じた。
問題とされた表示(公表資料より)
- 「お客様満足度 No.1※ 海外Wi-Fiレンタル」
- 「海外旅行者が選ぶ No.1※ 海外Wi-Fiレンタル」
- 「顧客対応満足度 No.1※ 海外Wi-Fiレンタル」
- 「お客様満足度 No.1 海外Wi-Fiレンタル」
- 「海外旅行者が選ぶ No.1 海外Wi-Fiレンタル」
- 「顧客対応満足度 No.1 海外Wi-Fiレンタル」
この事例に関係する違反パターン
- A-3 No.1・比較広告:「顧客満足度No.1」「売上ランキング1位」等の表示について合理的根拠なく表示するケース、および他社製品と不当に比較して自社優位性を主張す…
参照リンク
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本ページは、消費者庁・厚生労働省などの公表資料をもとに整理した情報です。個別の広告表現が適法かどうかを判断・保証するものではありません。弁護士の監修範囲は、違反パターンの類型化と法的解説です。実際の表現は、最新の法令・ガイドラインと専門家の確認のうえでご判断ください。
収録データ:2026年9月18日公表分まで(ページ更新:2026年10月11日)