注文住宅の建築請負に係る役務の提供事業者4社に対する景品表示法に基づく課徴金納付命令について
| 公表日 | 2026年10月28日 |
|---|---|
| 処分などの種類 | 課徴金納付命令 |
| 出典 | 消費者庁の公表ページ |
| 関連法規 | 景表法 |
| 違反の類型 | 優良誤認 |
| 商品カテゴリ | 住宅・リフォーム、不動産 |
| 違反パターン | A-3 No.1・比較広告 |
概要
消費者庁は、飯田グループホールディングス株式会社と共同して注文住宅の建築請負に係る役務を供給する4社(住宅情報館株式会社、一建設株式会社、株式会社飯田産業、株式会社アーネストワン)に対し、景品表示法第8条第1項に基づく課徴金納付命令を発出した(同グループには令和6年3月1日に措置命令が出されている)。
住宅情報館は令和4年2月18日から同年3月26日までの間に千葉県・群馬県・埼玉県・東京都の一部で配布したポスティングチラシにおいて「飯田グループの注文住宅は3項目で顧客満足度No.1」等と、一建設、飯田産業及びアーネストワンは令和5年6月7日から同年9月20日までの間の自社ウェブサイト等(アーネストワンは同社運営の「https://cradlepalette.jp/」を含む。)において「飯田グループは皆様に選ばれて3冠達成!」等と表示し、4社とも「No.1 日本トレンドリサーチ 土地情報が豊富な注文住宅会社」「No.1 日本トレンドリサーチ 高品質なのにローコストな注文住宅会社」「No.1 日本トレンドリサーチ 初めて住宅を建てる方におすすめの注文住宅会社」と表示して、実際に利用したことがある者又は知見等を有する者を対象とした調査で飯田グループの順位が第1位であるかのように示していた。
しかし実際には、飯田グループホールディングスが委託した事業者の調査は、回答者が実際の利用者又は知見等を有する者かを確認せず、同社と特定9事業者のみを任意に選択して対比し各社ウェブサイトの印象を問うもので、客観的な調査に基づくものではなく、調査結果を正確かつ適正に引用したものでもなかった(優良誤認表示、同法第5条第1号)。4社はいずれも、調査が客観的か、調査結果と表示内容が適切に対応しているかについて十分な検証を行っておらず、同法第8条第1項ただし書には該当しないとされた。
課徴金額と課徴金対象期間は、住宅情報館1億6703万円(令和4年2月18日~同年9月26日)、一建設1億2439万円(令和5年6月7日~令和6年3月13日)、飯田産業3691万円(令和5年6月7日~令和6年3月14日)、アーネストワン1億1283万円(令和5年6月7日~令和6年3月19日)で、納付期限は令和9年5月31日。
問題とされた表示(公表資料より)
- 「飯田グループの注文住宅は3項目で顧客満足度No.1」
- 「No.1 日本トレンドリサーチ 土地情報が豊富な注文住宅会社」
- 「No.1 日本トレンドリサーチ 高品質なのにローコストな注文住宅会社」
- 「No.1 日本トレンドリサーチ 初めて住宅を建てる方におすすめの注文住宅会社」
- 「飯田グループは皆様に選ばれて3冠達成!」
- 「飯田グループは皆様に選ばれて3冠を達成いたしました!」
- 「飯田グループは皆様に支えられて3つのNo.1を獲得しました。」
- 「飯田グループは皆様に選ばれて3冠を達成致しました」
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- 「信頼の3冠獲得 第1位」
- 「土地情報が豊富な注文住宅会社 高品質なのにローコストな注文住宅会社 初めて住宅を建てる方におすすめの注文住宅会社」
この事例に関係する違反パターン
- A-3 No.1・比較広告:「顧客満足度No.1」「売上ランキング1位」等の表示について合理的根拠なく表示するケース、および他社製品と不当に比較して自社優位性を主張す…
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本ページは、消費者庁・厚生労働省などの公表資料をもとに整理した情報です。個別の広告表現が適法かどうかを判断・保証するものではありません。弁護士の監修範囲は、違反パターンの類型化と法的解説です。実際の表現は、最新の法令・ガイドラインと専門家の確認のうえでご判断ください。
収録データ:2026年10月28日公表分まで(ページ更新:2026年10月29日)