太陽光発電システム機器等の販売施工業者4社に対する景品表示法に基づく課徴金納付命令について
| 公表日 | 2026年3月17日 |
|---|---|
| 処分などの種類 | 課徴金納付命令 |
| 出典 | 消費者庁 |
| 関連法規 | 景表法 |
| 関連条文 | - |
| 違反の類型 | 優良誤認、有利誤認 |
| 商品カテゴリ | エネルギー・電力、住宅・リフォーム |
| 違反パターン | A-3 No.1・比較広告 |
概要
消費者庁は、太陽光発電システム機器等の販売施工業者4社(フロンティアジャパン株式会社、株式会社エスイーライフ、株式会社SCエージェント、株式会社安心頼ホーム)に対し、景品表示法第8条第1項に基づく課徴金納付命令を発出した。対象は各社が販売する太陽光発電システム機器、家庭用蓄電池、エコキュート等とその導入に伴う施工である。
4社は自社ウェブサイト(「エコでんち」「エコ最安値.com」等)や、フロンティアジャパンについては新聞折り込み等のチラシにおいて、「No.1 日本トレンドリサーチ 北海道エリア 太陽光発電業者 アフターサポート満足度」「家庭用蓄電池購入口コミ評判 第1位」「九州エリア口コミ満足度No.1」等と表示し、実際の利用者等を対象とした調査で第1位であるかのように示していた。しかし委託先事業者の調査は、回答者が実際の利用者等かを確認せず、各社と特定の事業者のみを任意に選んで対比し各販売サイトの印象を問うもので、客観的な調査に基づくものではなかった。また、エスイーライフは「施工実績 12,000件突破」と表示したが契約件数は1800件程度、SCエージェントは「施工実績10,000件!!」と表示したが1万件を大きく下回っていた。
これらは優良誤認表示(同法第5条第1号)とされ、フロンティアジャパンは有利誤認表示(同条第2号)にも該当するとされた。課徴金額と課徴金対象期間は、フロンティアジャパン1119万円(令和4年6月11日~令和5年11月29日)、エスイーライフ2069万円(令和5年3月10日~11月8日)、SCエージェント469万円(令和5年3月10日~9月23日)、安心頼ホーム826万円(令和5年4月7日~11月27日)で、納付期限は令和8年10月19日。
問題とされた表示(公表資料より)
- 「北海道エリア太陽光発電業者 満足度3冠達成!」
- 「No.1 日本トレンドリサーチ 北海道エリア 太陽光発電業者 アフターサポート満足度」
- 「No.1 日本トレンドリサーチ 北海道エリア 安心・信頼できる 太陽光発電業者」
- 「No.1 日本トレンドリサーチ 北海道エリア 太陽光発電業者 見積価格満足度」
- 「『日本トレンドリサーチ』の調査において3項目で第1位を獲得しました。」
- 「北海道エリア太陽光発電業者アフターサポート満足度、安心・信頼できる太陽光発電業者、見積もり満足度でNo.1を獲得し、満足度3冠を達成しているので安心してお任せいただけます。」
- 「エコでんちはおかげ様で家庭用蓄電池販売店 3冠 達成!」
- 「家庭用蓄電池購入後の保証・アフターサポート満足度 第1位」
- 「ネットで安心して蓄電池の購入ができるショップ 第1位」
- 「家庭用蓄電池購入口コミ評判 第1位」
- 「リサーチ専門会社の日本トレンドリサーチの調査結果で業界ナンバーワンの評価を3つ獲得しています。ネット販売でも安心して蓄電池を購入することができます。」
- 「施工実績 12,000件突破」
- 「施工実績12,000件突破!安心と品質の高い工事」
- 「現在施工実績は12,000件以上」
- 「施工実績 12,000件以上(太陽光・メガソーラー含む)」
- 「口コミ人気 No.1 蓄電池販売会社」
- 「アフターフォロー満足度 No.1 蓄電池販売会社」
- 「コストパフォーマンス満足度 No.1 蓄電池販売会社」
- 「工事品質満足度 No.1 蓄電池販売会社」
- 「圧倒的受注数がお客様からの支持の証 『施工実績10,000件の信頼』」
- 「施工実績10,000件!! たくさんの蓄電池を販売・工事をしております」
- 「蓄電池|太陽光発電|エコキュート|電気温水器 九州エリア口コミ満足度No.1」
- 「信頼の3冠獲得 第1位」
- 「No.1 日本トレンドリサーチ 九州エリアの蓄電池 販売施工会社 口コミ満足度」
- 「No.1 日本トレンドリサーチ 九州エリアの太陽光発電 販売施工会社 口コミ満足度」
この事例に関係する違反パターン
- A-3 No.1・比較広告:「顧客満足度No.1」「売上ランキング1位」等の表示について合理的根拠なく表示するケース、および他社製品と不当に比較して自社優位性を主張す…
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本ページは、消費者庁・厚生労働省などの公表資料をもとに整理した情報です。個別の広告表現が適法かどうかを判断・保証するものではありません。弁護士の監修範囲は、違反パターンの類型化と法的解説です。実際の表現は、最新の法令・ガイドラインと専門家の確認のうえでご判断ください。
収録データ:2026年9月18日公表分まで(ページ更新:2026年10月11日)