課徴金納付命令

北海道電力株式会社に対する景品表示法に基づく課徴金納付命令について

景表法不当景品類及び不当表示防止法施行令行政不服審査法行政事件訴訟法2024年12月3日・課徴金納付命令・消費者庁

公表日2024年12月3日
処分などの種類課徴金納付命令
出典消費者庁
関連法規景表法・不当景品類及び不当表示防止法施行令・行政不服審査法・行政事件訴訟法
関連条文-
違反の類型有利誤認
商品カテゴリエネルギー・電力
違反パターンA-4 打消し表示、C-1 二重価格表示

概要

北海道電力株式会社は、家庭用の電気及び都市ガスの小売供給(セット契約)について、リーフレット、新聞折り込みチラシ、ポスティングチラシ、ダイレクトメール等の複数の表示媒体を通じ、北海道ガス株式会社からガスの契約先を北海道電力に切り替えてセット契約するだけで、「おトク」と記載された金額相当分の利益(年間約6,000円〜20,000円相当)を得られるかのように表示していた。

しかし実際には、表示内容欄に「おトク」と記載された金額には、ポイントサービスに加入した上で、毎月のログイン、おおむね毎週配信されるコラムの閲覧等を行わなければ付与されないポイント相当分が含まれていた。すなわち、北海道電力と本件役務をセットで契約するだけでは、セット契約前の電気料金と都市ガス料金の合計金額又は電気料金の金額に比べ、年間で同表「表示内容」欄に「おトク」と記載された金額相当分の利益を得られるものではなかった。

この表示は、本件役務の取引条件について、実際のものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認されるため、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められる表示であり、景品表示法第5条第2号(有利誤認表示)に該当するものであった。

さらに、北海道電力は違反事実を認識しながら課徴金対象行為を行っていたことから、景品表示法第8条第1項ただし書きの不適用要件(知らず、かつ知らないことにつき相当の注意を怠った者でないこと)は認められなかった。

問題とされた表示(公表資料より)

  • 「電気もガスもまとめてほくでんがおトク!」
  • 「ガスのご契約が北海道ガスの『一般料金』のお客さまがおトクになる ガスとくパック」
  • 「◎ほくでんガス+ほくでんの電気料金プランエネとくポイントプランのセットで ガス料金が北海道ガスの『一般料金』より5%おトクに! 電気とガス合わせたら年間約6,000円相当おトク!」
  • 「現在のご契約が北海道ガスの『一般料金』の場合 主にコンロ・給湯器をご利用の方 ガス●+電気◎で年間約6,000円相当※おトクに!」
  • 「現在のご契約が北海道ガスの『FF暖房給湯』の場合 ガスFF暖房をご利用の方 ガス●+電気◎で年間約8,000円相当※おトクに!」
  • 「※ガスの契約が北海道ガス(一般料金)で、毎月のガスご使用量が20m3かつ電気のご契約が従量電灯B、30Aで毎月の電気ご使用量が230kWhのお客さまの場合(ポイント分を含みます。)」
  • 「12月31日までにガス◎+電気◎のお申し込みで 「ゆ〜ぬっく24ネオ」のお客さま 新登場! 1年目約20,000円おトクに!」
  • 「「一般料金」+「暖房用季節契約料金」のお客さま 新登場! 1年目約17,000円相当※おトク!」
  • 「「FF暖房給湯」のお客さま 1年目約17,000円おトクに!」
  • 「「一般料金」のお客さま 1年目約10,000円おトクに!」
  • 「ほくでんガスは、意外とおトク!」
  • 「新登場! 現在のご契約が北海道ガスの『ゆ〜ぬっく24ネオ』のお客さま ガス●+電気◎で1年目約20,000円相当おトクに!」
  • 「変更前 ほくでん従量電灯B96,000円/年 北海道ガスゆ〜ぬっく24ネオ142,270円 合計238,270円 変更後 ほくでんエネとくポイントプラン93,060円/年 ほくでんガスプランホッと上手125,010円/年 合計218,070円」
  • 「意外とおトク! 今なら!おトクなキャンペーン中! キャンペーン期間2021年12月31日までに、新規にお申し込みいただくと・・・」
  • 「新登場! 家庭用セントラルヒーティング(ホッと上手) 現在のご契約が北海道ガスでメーターが2個ついている「ゆ〜ぬっく24ネオ」のお客さま ガス●+電気◎で1年目約20,000円相当※おトクに!」
  • 「ガス●+電気◎で1年目約17,000円おトクに!」
  • 「ガス●+電気◎で1年目約10,000円おトクに!」

適正な表現例

表示された「おトク」金額を、ポイントサービスへの加入やログイン等の追加条件なしに、セット契約をするだけで実際に得られる金額のみで算出していた場合。あるいは、ポイント付与に追加条件が必要である旨を消費者が容易に認識できる形で明確に表示していた場合には、有利誤認表示に該当しなかった可能性がある。

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本ページは、消費者庁・厚生労働省などの公表資料をもとに整理した情報です。個別の広告表現が適法かどうかを判断・保証するものではありません。弁護士の監修範囲は、違反パターンの類型化と法的解説です。実際の表現は、最新の法令・ガイドラインと専門家の確認のうえでご判断ください。
収録データ:2026年9月18日公表分まで(ページ更新:2026年10月11日)