広告規制アップデート 2026年11月号:消費者庁の処分2件と主要媒体のポリシー変更

監修:新城 安太 弁護士(第二東京弁護士会所属)/監修の範囲:事例1・2とまとめ

2026年10月の広告規制に関する主な動きをまとめました。消費者庁が公表した行政処分から、広告表現に関する景品表示法の2事例を取り上げます。

  • 本記事で取り上げる事例:2件(景品表示法)
  • AI審査データベースの収録データ:2026年10月28日公表分まで
  • 収録事例数:1,326件(うち行政処分・指導など252件)

本記事では、AI審査データベースに今回追加した事例のうち、景品表示法に関する2件について、問題とされた表示の内容と、広告表現の運用で確認しておきたいポイントを解説します。あわせて、Google・LINEヤフー・Meta・TikTokなど主要媒体の広告ポリシーの変更もご紹介します。

本記事で取り上げる事例

公表日事業者処分主な違反
2026年10月20日布団乾燥機販売事業者措置命令(景品表示法)優良誤認表示(効果の表示)、ステルスマーケティング
2026年10月28日注文住宅の建築請負を行う住宅事業者4社課徴金納付命令(景品表示法)優良誤認表示(No.1表示)

※本記事では事業者名を記載していません。各事例の公表資料は、AI審査データベースの事例ページからご確認いただけます。

1. 布団乾燥機の効果表示とステマ:布団乾燥機販売事業者

2026年10月20日公表/措置命令/景品表示法第5条第1号(優良誤認表示)・第3号(ステルスマーケティング告示)

何があったか

ある布団乾燥機販売事業者は、布団乾燥機(専用アロマカートリッジを含む)について、自社ウェブサイトで次の2種類の表示をしていました。

  • 効果の表示:2024年7月11日から9月26日までと、同年12月7日から16日までの間、布団の隅々まで温風が行きわたり、50度まで急速に熱することによるダニ死滅効果や、アロマ成分による著しいダニ忌避効果、黄色ブドウ球菌を99.99%除菌する効果(12月の表示のみ)が得られるかのように表示していました。
  • 依頼した投稿の転載:商品の無償提供と対価の提供を条件にInstagramへの投稿を依頼するなどして、第三者が投稿した表示の一部を抜粋し、2024年7月11日から12月6日までの間、自社ウェブサイトに掲載していました。

措置命令では、これらの表示が景品表示法に違反するものであったことを一般消費者に周知すること、再発防止策を講じること、今後同様の表示を行わないことなどが命じられました。

問題とされた表示(抜粋)

効果の表示

  • 「POINT01 ダニが死滅する50度まで 急速に熱し、乾燥させる」
  • 「POINT02 \アロマ成分配合した/ ダニ忌避作用」
  • 「\赤ちゃんも安心/ 黄色ブドウ糖球菌99.99% 除菌」(2024年12月の表示。「ブドウ糖球菌」は表示のまま)
  • 「ダニよけ効果 87.4%」(2024年12月の表示)

自社ウェブサイトに掲載した投稿

  • 「User’s Voice SNSでも大人気」
  • 「布団干すの やめました おしゃれで 家事ラク」
  • 「もう布団は干しません! 年中大活躍のこれ」
布団乾燥機のウェブサイトの表示例。商品名の部分を省略し、「POINT01 ダニが死滅する50度まで 急速に熱し、乾燥させる」の文言とサーモグラフィの図がある
効果の表示の例(2024年7月〜9月)
出典:消費者庁の措置命令公表資料(2026年10月20日)、別紙1より一部抜粋(商品名をマスキング)
「User's Voice SNSでも大人気」の見出しの下に、布団乾燥機のSNS投稿の画像を6枚並べた自社ウェブサイトの表示例
自社ウェブサイトに掲載された投稿の例
出典:同 別紙2より一部を抜粋

解説

商品の効果や性能を表示するときは、その裏付けとなる合理的な根拠を、表示する前から持っておく必要があります。消費者庁は、効果や性能の表示について、根拠を示す資料の提出を求めることができ(景品表示法第7条第2項。提出期限は原則15日)、資料が出されない場合や、出された資料が合理的な根拠と認められない場合は、優良誤認表示とみなされます。今回も、事業者は資料を提出しましたが、いずれも合理的な根拠を示すものとは認められませんでした。

12月の表示には、試験機関名や試験内容の注記も添えられていました。それでも根拠と認められなかった理由は公表資料には書かれていませんが、消費者庁の運用指針(不実証広告ガイドライン)は、合理的な根拠といえるためには、①提出資料が客観的に実証された内容であること、②表示された効果と、資料で実証された内容が適切に対応していることの2点が必要だとしています。試験を行っていても、その条件や結果と、広告から伝わる効果とがずれていれば、根拠とは認められないおそれがあります。

効果や性能の表示に、根拠が求められるしくみ
  1. 消費者庁が、根拠を示す資料の提出を求める景品表示法第7条第2項。提出期限は原則15日
  2. 資料が出されない、または出された資料が合理的な根拠と認められない今回は資料が提出されたが、認められなかった
  3. 優良誤認表示とみなされる

合理的な根拠といえるための2点(不実証広告ガイドライン)

提出資料が客観的に実証された内容であること

表示された効果と、資料で実証された内容が適切に対応していること

もう一つの問題は、依頼した投稿の扱いです。2023年10月から、事業者の広告であるにもかかわらず、一般消費者がそれと判別しにくい表示(いわゆるステルスマーケティング)は、景品表示法の不当表示として規制されています。今回、措置命令の対象になったのは、Instagramに投稿された表示の一部を抜粋して掲載した自社ウェブサイトの表示です。消費者庁は、商品の無償提供などを条件に依頼した投稿を、事業者が抜粋して自社ウェブサイトに掲載していたことから、その表示を事業者自身の表示(事業者の表示)と認めました。そのうえで、依頼した投稿であることを明らかにしておらず、表示全体からも事業者の表示であることが明瞭ではないとして、不当表示と判断しています。

ステルスマーケティングと判断された表示の流れ
  1. 事業者が、商品の無償提供などを条件にInstagramへの投稿を依頼
  2. 第三者がInstagramに投稿
  3. 事業者が、投稿の一部を抜粋して自社ウェブサイトに掲載事業者の表示と認定
  4. 依頼した投稿であることを明らかにしておらず、不当表示と判断

確認しておきたいポイント

  • ダニや菌などへの効果や「99.99%」といった数値を表示する前に、根拠となる試験の対象・環境・方法と、広告から伝わる効果が対応しているかを確認する
  • 試験機関名や試験内容を書き添えても、表示した効果と試験の内容が対応していなければ、根拠にならないことがある
  • SNSの投稿や口コミを広告・LPに転載するときは、商品の提供や投稿の依頼をしたものかを確認し、依頼したものであれば、事業者の表示であることを明瞭に示す

2. 注文住宅の「No.1」表示に課徴金:住宅事業者4社

2026年10月28日公表/課徴金納付命令/景品表示法第5条第1号(優良誤認表示)・第8条第1項

何があったか

グループの持株会社と共同して注文住宅の建築請負を行う4社が、「土地情報が豊富な注文住宅会社」「高品質なのにローコストな注文住宅会社」「初めて住宅を建てる方におすすめの注文住宅会社」の3項目でNo.1であると表示していました。表示していたのは、住宅事業者Aがポスティングチラシ(2022年2月から3月に配布)、住宅事業者B・C・Dが自社ウェブサイトなど(2023年6月から9月)です。

消費者庁は、これらの表示を、あたかも実際に利用したことがある人や知見のある人を対象にした調査で、当該グループの順位が第1位であるかのように示すものと認定しました。しかし、実際に根拠とされた調査(グループの持株会社が委託した事業者によるもの)は、次のようなものでした。

「No.1」の根拠とされた調査の中身

回答者

回答者が、実際に利用したことがある人や知見のある人かを確認していない

比較の対象

比較の対象を、グループの持株会社と、委託先の事業者が指定した9社だけに任意に絞っている

質問の内容

各社のウェブサイトの印象を尋ねている

消費者庁は、この調査は客観的な調査に基づくものではなく、表示も調査結果を正確かつ適正に引用したものではないとしました。この「No.1」表示をめぐっては、2024年2月29日(同年3月1日公表)に、グループの持株会社とこの4社に措置命令が出ています。今回は、4社それぞれに課徴金の納付が命じられました。

表示から課徴金納付命令までの流れ
  1. 2022年2月〜3月住宅事業者Aが、ポスティングチラシに「No.1」を表示
  2. 2023年6月〜9月住宅事業者B・C・Dが、自社ウェブサイトなどに「No.1」を表示
  3. 2024年2月29日グループの持株会社と4社に措置命令(同年3月1日公表)
  4. 2026年10月28日4社に課徴金納付命令(公表)。合計4億4116万円
  5. 2027年5月31日課徴金の納付期限
事業者表示媒体課徴金額課徴金対象期間
住宅事業者Aポスティングチラシ1億6703万円2022年2月18日〜9月26日(千葉県。群馬県・埼玉県・東京都の配布分は3月14日〜9月26日)
住宅事業者B自社ウェブサイト1億2439万円2023年6月7日〜2024年3月13日
住宅事業者C自社ウェブサイト3691万円2023年6月7日〜2024年3月14日
住宅事業者D自社ウェブサイトなど1億1283万円2023年6月7日〜2024年3月19日
合計4億4116万円納付期限:2027年5月31日

問題とされた表示(抜粋)

  • 「〔グループ名省略〕の注文住宅は3項目で顧客満足度No.1」(住宅事業者Aのチラシ)
  • 「〔グループ名省略〕は皆様に選ばれて3冠達成!」(住宅事業者Bのウェブサイト)
  • 「No.1 〔調査会社名省略〕 土地情報が豊富な注文住宅会社」
  • 「No.1 〔調査会社名省略〕 高品質なのにローコストな注文住宅会社」
  • 「No.1 〔調査会社名省略〕 初めて住宅を建てる方におすすめの注文住宅会社」
住宅事業者Aのチラシの表示例。「3項目で顧客満足度No.1」の文言と3つのNo.1バッジがあり、下に「調査方法:インターネット調査/調査概要:2022年1月サイトのイメージ調査」の注記がある。企業名と調査会社名は省略
住宅事業者Aのチラシ(2022年2月〜3月配布)。調査方法の注記を残し、企業名等をマスキング
出典:消費者庁「注文住宅の建築請負に係る役務の提供事業者4社に対する景品表示法に基づく課徴金納付命令について」別紙1-1より一部を抜粋

解説

「No.1」「第1位」といった表示は、根拠となる調査が客観的なものであり、表示がその結果を正確に反映していることが前提です。今回、消費者庁が問題としたのは、回答者が実際に利用した人や知見のある人かを確認していない、比較の対象を任意に選んでいる、サービスそのものではなくウェブサイトの印象を尋ねている、という調査の中身でした。調査会社から「No.1」という結果が示されても、その調査が、表示しようとする内容(今回であれば「土地情報が豊富」「高品質なのにローコスト」など)を本当に裏付けるものかは、別に確かめる必要があります。

なお、住宅事業者Aのチラシには、No.1のバッジの下に調査方法などの注記があり、調査概要として「サイトのイメージ調査」と書かれていました(上の画像)。公表資料はこの注記に触れていませんが、表示は実際に利用したことがある人などを対象にした調査で第1位であるかのように示すものと認定されています。消費者庁の「No.1表示に関する実態調査報告書」(2024年9月)も、イメージ調査であることを注記しても「顧客満足度No.1」という表示と調査結果が対応していないことに変わりはないとしています。注記を大きくすれば足りるのではなく、「No.1」の言葉自体を調査の中身に合わせる必要があります。

課徴金は、優良誤認表示や有利誤認表示をした事業者に、対象となる商品・役務の売上額の3%(過去10年以内に課徴金納付命令を受けた事業者が繰り返した場合は4.5%)を納めさせる制度です。対象期間は最長3年間で、表示をやめた後の取引も最長6か月分まで含まれます。今回の4社の課徴金額も、それぞれの売上額の3%にあたります。

課徴金の計算
売上額対象となる商品・役務の売上。対象期間は最長3年間(表示をやめた後の取引も最長6か月分まで)
×
3%過去10年以内に課徴金納付命令を受けた事業者が繰り返した場合は4.5%
=
課徴金額今回の4社は合計4億4116万円

ただし、事業者が表示をしていた期間を通じて不当な表示であることを知らず、知らないことについて相当の注意を怠っていなかったと認められる場合は、課徴金は課されません。今回の4社は、調査が客観的なものか、調査結果と表示内容が適切に対応しているかを十分に検証しないまま表示していたため、これに当たらないとされました。調査を委託したのがグループの持株会社であっても、表示した各社が自ら確認していたかが問われた点は、調査結果を広告に使うときの参考になります。また、措置命令から2年以上たってから課徴金納付命令が出ており、措置命令のあとに課徴金の納付を命じられることがある点にも注意が必要です。

確認しておきたいポイント

  • 「No.1」「第1位」を表示する前に、調査の対象者(実際の利用者などか)、比較の対象(どの会社と比べたか)、質問の内容(何を評価してもらったか)を確認し、表示する言葉と調査の内容が合っているかを確かめる
  • 調査会社やグループ会社が用意した調査結果でも、表示する会社として内容を検証する
  • 調査方法を注記で書き添えても、注記の中身が「No.1」から受ける印象と食い違っていれば誤認は解消しない。「No.1」の言葉自体を調査の中身に合わせる
  • チラシなどの紙の広告も、ウェブと同じく表示の規制を受ける

まとめ:今回の2件から見えるポイント

  1. 根拠の確認は、表示する会社に求められる試験や調査を第三者が行っていても、その結果が表示の裏付けになるかを確認する責任は、表示する会社にあります。
  2. 第三者の声を使うときは、依頼したものかを示す依頼した投稿を自社サイトなどに転載する場合は、事業者の表示であることが分かるように示す必要があります。

主要媒体の広告ポリシーの更新(2026年9月下旬〜10月)監修対象外

2026年9月下旬から10月にかけて公表・適用された主要な広告媒体のポリシー変更から、日本で広告を出す事業者に関係するものをまとめました(今後適用される変更を含みます)。内容は2026年10月29日時点の各社の公式ページにもとづきます。この節は弁護士の監修の対象外です。

Google 広告

  • ビジネス名とリンク先ドメインの不一致を、条件付きで認める(10月1日発表、2026年10月に適用)「ビジネス名の要件」に関するポリシーが更新され、広告に表示するビジネス名とリンク先のドメインが一致しない場合も、限られたケースに限って認められるようになりました。①ビジネス名が一般に知られた広告主の名称やブランドを正確に表している、②広告主とリンク先ドメインとの間に直接の関係があることが確認されている、③リンク先で広告主の商品・サービスが直接提供されている、の3つをすべて満たす必要があります。販売パートナー、予約の仲介業者、アフィリエイト、二次販売業者などの第三者は対象外で、扱う商品などのブランド名だけを自社のビジネス名として使うことも認められていません。公式の告知
  • アルコール広告のポリシーを刷新(9月30日適用)アルコールの広告に関するポリシーが新しい「アルコール」ポリシーに置き換えられ、国別のガイドラインの改訂や、広告主の要件・責任の明確化などが行われました。「アルコールの無責任な宣伝」に関するポリシーも改訂され、違反はアカウントの停止につながることがあります。また10月30日からは、現地で認められている場合に、YouTubeの広告枠でアルコールのパーソナライズド広告を配信できるようになります(エジプト、インド、インドネシア、ポーランドを除く)。アルコールの告知/パーソナライズド広告の告知
  • 「子どもの安全」ポリシーを新設(10月22日発表、2027年1月11日から適用)「児童の性的虐待と搾取」に関するポリシーが見直され、「子どもの安全」という独立したポリシーになります。実在か架空か、漫画やAI生成、画像加工によるものかを問わず、音声・テキスト・画像・動画などあらゆる形式のコンテンツが対象です。重大な違反は事前の警告なしにアカウントが停止され、性的でない子どものヌードの描写などその他の違反には、停止の7日以上前に警告が出されます。公式の告知

Googleの広告ポリシーは、日本語のページについても英語版が正式なものとされています。

LINEヤフー広告

2026年4月から、LINE広告とYahoo!広告の審査基準は、LINEヤフー広告の「広告掲載基準」などに一本化されています。

  • 「コンプレックスを卑下する表現」の例を一部削除(10月1日更新)広告掲載基準の「ユーザーに不快感を与えるような表現」の解説で、「コンプレックスを卑下する表現」の例から「動物や物に例えるもの」が削除されました(理由は「判断基準変更のため」)。コンプレックスを中傷したり煽ったりする表現や、身体的な特徴に対する固定観念を助長する表現は、引き続き例として挙げられています。削除の意図は公式には説明されていないため、動物や物に例える表現が一律に認められるようになったとは限りません。広告掲載基準の更新履歴
  • トップインパクトの基準を変更(10月19日更新)ディスプレイ広告のトップインパクトについて、文字情報の表現、ヘッダーエリアと左右のサイド画像が横に並ぶ領域、価格訴求に関する基準と解説が変更されました(理由は「判断基準変更のため」)。現在の基準では、たとえばサイド画像の文字は1画像につき40文字まで(ロゴ内の文字を含む)とされ、価格訴求の項目は載っていません。トップインパクトの基準
  • LINE広告の提供を終了(10月26日)LINE広告は10月26日に、広告の配信と新規作成・編集を停止し、広告アカウント、ランディングページ、クリエイティブの再審査の依頼もできなくなりました。今後はLINEヤフー広告の利用が案内されています。終了スケジュールの案内(9月25日)/配信停止完了のお知らせ(10月26日)

Meta(Facebook・Instagram)

  • 金融・保険の広告規定で、本人確認と認可の証明を「求められる」に(10月26日改定)広告規定「金融商品およびサービスと保険商品およびサービス」が改定され、金融商品・サービスの広告主に対する本人確認(ビジネスまたは個人)と、認可が必要な場合の規制当局による認可の証明が、「求められる場合がある」から「求められる」に改められました。なお、金融サービスの広告主に認証が必須とされている国の一覧に、日本は含まれていません(10月29日時点)。広告規定
  • 広告の利用規約に生成AIの条項を統合(11月20日発効)「セルフサービス広告利用規約」が更新され、「広告クリエイティブ生成AI利用規約」の内容が組み込まれます。MetaのAI機能が誤った結果を生成し得ること、AIで生成されたクリエイティブのリスク(内容が適切かの判断を含む)は広告主が負うこと、AIで生成されたことを示す透かしやメタデータを改変・削除してはならないことなどが明記されます。セルフサービス広告利用規約/広告クリエイティブ生成AI利用規約

TikTok・X

  • TikTok:コミュニティガイドラインの改定(9月24日発効)自社商品の宣伝や、対価を受けたブランドコンテンツ(レビューや推奨を含む)について、コンテンツ開示設定で明示することを求める点は変わりません。開示されていない商業コンテンツの扱いは、「おすすめフィードの対象外とする」から「表示を制限することがある」に改められました(TikTokが開示設定を適用することがある点は従来どおりです)。広告ポリシーの変更ログには、期間中に日本向けの変更はありませんでした。コミュニティガイドライン(該当の節)
  • X公式の広告ポリシー更新ログでは、期間中に日本向けの変更は確認できませんでした。更新ログ(英語)

各媒体のポリシーは随時更新されます。出稿の際は、最新の公式ページをご確認ください。

AI審査データベースについて

AI審査データベースは、消費者庁などが公表した違反事例を、法令・違反パターン・商品カテゴリなどから探せるデータベースです。本記事で取り上げた事例も、各事例ページで公表資料を確認できます。AdKuraのAIチェックは、このデータベースを参照して広告表現を一次チェックします。

出典・監修

  • 消費者庁:布団乾燥機販売事業者に対する措置命令(2026年10月20日公表)。公表資料へのリンクは事例ページに掲載
  • 消費者庁「注文住宅の建築請負に係る役務の提供事業者4社に対する景品表示法に基づく課徴金納付命令について」(2026年10月28日)。公表資料へのリンクは事例ページに掲載
  • 消費者庁:注文住宅の建築請負を行う事業者5社に対する措置命令(2024年3月1日公表)。公表資料へのリンクは事例ページに掲載
  • 主要媒体の広告ポリシーの更新:本文中にリンクした各社の公式ページ(2026年10月29日時点)
新城 安太 弁護士

監修

新城 安太 弁護士(第二東京弁護士会所属)

薬事パートナーズ法律事務所/全国薬機法医療法弁護士協会 所属

監修の範囲:事例1・2とまとめ

本記事は、消費者庁の公表資料をもとに作成したものです。個別の広告表現や販売方法が適法かどうかを判断・保証するものではありません。実際の表現や運用は、最新の法令・ガイドラインと専門家の確認のうえでご判断ください。