株式会社レッドスパイスに対する景品表示法に基づく措置命令
| 公表日 | 2021年3月18日 |
|---|---|
| 処分などの種類 | 措置命令 |
| 出典 | 消費者庁 |
| 関連法規 | 景表法 |
| 関連条文 | - |
| 違反の類型 | 優良誤認 |
| 商品カテゴリ | 衛生・除菌用品 |
| 違反パターン | A-1 不実証広告、B-5 雑品(医療機器的効能) |
概要
株式会社レッドスパイスは、同社が供給する「SARARITOウイルスブロッカー」と称する商品について、景品表示法第5条第1号(優良誤認)に該当する表示を行っていた。「SARARITOウイルスブロッカー」は商品名からウイルスの除去・ブロック効果を標榜する商品であり、その商品の品質や効果について実際のものよりも著しく優良であると一般消費者に誤認させる表示が行われていたと認定された。
具体的には、当該商品の除菌・ウイルス除去効果等について、実際には表示されたような効果が得られないにもかかわらず、あたかも優れた効果があるかのように表示していたことが問題とされた。これは景品表示法が禁止する優良誤認表示に該当し、一般消費者の自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると判断された。
消費者庁は景品表示法第7条第1項に基づき措置命令を行い、違反行為の是正と再発防止を命じた。なお、当該ページに掲載されたPDFは別事案(次亜塩素酸水3社に対する措置命令)の資料であったため、レッドスパイスの違反表現の具体的な原文は確認できなかった。
問題とされた表示(公表資料より)
- 「記載なし」
適正な表現例
商品の除菌・ウイルスブロック効果について、表示内容を裏付ける合理的な根拠(科学的試験データ等)を有していれば優良誤認表示には該当しなかった可能性がある。不実証広告規制(景品表示法第7条第2項)が適用された場合、消費者庁からの求めに応じて合理的根拠を示す資料を提出できれば違反認定を回避できた。
この事例に関係する違反パターン
- A-1 不実証広告:商品やサービスの効果・性能について「著しく優良」と示す表示を行いながら、その裏付けとなる合理的な根拠資料を提示できないケースです。景表法で…
- B-5 雑品(医療機器的効能):マスク・アロマグッズ・健康器具・美容機器・浴用製品・電子たばこ等の雑貨において、医薬品・医療機器的な効能効果を標ぼうするケースです。身体の…
参照リンク
同じ違反パターンの他の事例
本ページは、消費者庁・厚生労働省などの公表資料をもとに整理した情報です。個別の広告表現が適法かどうかを判断・保証するものではありません。弁護士の監修範囲は、違反パターンの類型化と法的解説です。実際の表現は、最新の法令・ガイドラインと専門家の確認のうえでご判断ください。
収録データ:2026年9月18日公表分まで(ページ更新:2026年10月11日)