亜塩素酸による空間除菌を標ぼうするスプレーの販売事業者2社に対する景品表示法に基づく措置命令について
| 公表日 | 記載なし |
|---|---|
| 処分などの種類 | 措置命令 |
| 出典 | 消費者庁 |
| 関連法規 | 景表法 |
| 関連条文 | - |
| 違反の類型 | 優良誤認、不実証広告 |
| 商品カテゴリ | 衛生・除菌用品 |
| 違反パターン | A-1 不実証広告、A-4 打消し表示 |
概要
レック株式会社は、「ノロウィルバルサン」と称する亜塩素酸(クロラス酸)含有スプレーについて、楽天市場の自社ウェブサイトおよびYouTube・店頭動画広告において、「クロラス酸で空間除菌 目に見えないウイルス・菌を99.9%除去」「空間の気になるウイルスに効く」「コロナウイルス対策に!」等と表示し、あたかも本商品を空間に噴霧することで室内空間に浮遊するウイルスや菌を99.9%除去・除菌する効果が得られるかのように示していた。動画広告では、室内に浮遊するウイルスや菌のイメージ映像が瞬時に消失する演出も用いられ、瞬時に99.9%除去できるかのような印象を与えていた。
三慶株式会社は、「ケア・フォー ノロバリアプラス スプレー」について、自社ウェブサイトにおいて「浮遊菌をカット!!」「空間のウイルス除去・除菌」等と表示し、あたかも本商品を空間に噴霧することでキッチン・リビング等の室内空間に浮遊する菌やウイルスを除菌・除去する効果が得られるかのように示していた。
消費者庁は、景品表示法第7条第2項(不実証広告規制)に基づき、2社に対し表示の裏付けとなる合理的根拠を示す資料の提出を求めたが、提出された資料はいずれも合理的な根拠を示すものとは認められなかった。また、レックはウェブサイトに「※すべてのウイルス・菌を除去できるわけではありません」等の打消し表示を記載していたが、一般消費者が受ける商品効果の認識を打ち消すものではないと判断された。これらの表示は、商品の品質・効果について実際のものよりも著しく優良であると一般消費者に示すものであり、景品表示法第5条第1号(優良誤認表示)に該当すると認定された。
問題とされた表示(公表資料より)
- 「クロラス酸で空間除菌 目に見えないウイルス・菌を99.9%除去」
- 「コロナウイルス対策に!※1」
- 「ウイルス 菌」
- 「99.9%除去」
- 「スプレーするだけ」
- 「空間の気になるウイルスに効く」
- 「代表的な2タイプのウイルス、どちらにも効果を発揮」
- 「●空気中のウイルスに対するの除菌効果はありますが、あくまで対策としてご利用ください。」
- 「(※1)新型コロナウイルスに対する検証知見はございませんが、同じ型のウイルスに対し不活化検証結果がある為、有効成分クロラス酸はその作用機序から新型コロナウイルスに対しても効果が期待できると推察されます。」
- 「空間のウイルス除去・除菌」
- 「気になる空間に、1m³あたり1~2回を目安に、まんべんなく噴霧してください。レバーを引きながら腕を弧を描くように動かすと広い範囲を噴霧できます。」
- 「用途:以下のような場所にお使いください。」
- 「●玄関、リビング、寝室、トイレ、浴室、キッチン、洗面所などの空間」
- 「空間除菌のノロウィルバルサン」
- 「お部屋には目に見えないウイルスや菌などが広がっています」
- 「微細なミストになった除菌成分のクロラス酸が気になる場所のウイルスや菌を99.9%除去」
- 「ウイルス・菌 99.9%除去」
- 「家中どこでも!」
- 「ケア・フォーノロバリアプラスをシュッとひと吹き」
- 「浮遊菌をカット!!」
- 「空間(キッチン・リビング・トイレ・浴室・厨房・調理場・便所・風呂・食堂・ホールなどの狭小空間)のウイルス除去・除菌」
- 「気になる空間に1m²当たり1回を目安に噴霧してください」
- 「*当社試験として、狭小空間でケア・フォーノロバリアプラススプレーを噴霧し、空気中のクロラス酸(HClO2)が特定の『浮遊ウイルス・浮遊菌』を除去できる濃度を確認しています。」
- 「クロラス酸(HClO₂)の除菌力 フィールドデータ編」
- 「主成分であるクロラス酸(HClO2)の除菌効果を確認してみました結果、テーブルに付着した菌や浮遊菌に効果を発揮。日頃のお掃除に、このケア・フォーノロバリアプラススプレーでの室内除菌清掃を加えて頂くだけで、室内空間の清浄化ができます。」
- 「商業用空間の除菌に…」
- 「ご家庭の空間の除菌に…」
- 「空間(狭小空間)の除菌」
適正な表現例
不実証広告規制上、空間噴霧によるウイルス・菌の除去・除菌効果について、実際のリビング等の室内空間における使用条件下での効果を裏付ける合理的根拠(科学的試験データ等)の提出が必要だった。具体的には、密閉された狭小空間での試験結果ではなく、実際の生活空間(リビング、トイレ等)での使用条件を再現した試験において99.9%除去の効果を実証するデータが求められた
この事例に関係する違反パターン
- A-1 不実証広告:商品やサービスの効果・性能について「著しく優良」と示す表示を行いながら、その裏付けとなる合理的な根拠資料を提示できないケースです。景表法で…
- A-4 打消し表示:強調表示に対する例外条件や制約を、消費者が見落としやすい形で表示するケースです。文字サイズ、色、位置などにより打消し表示が十分に認識されな…
参照リンク
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本ページは、消費者庁・厚生労働省などの公表資料をもとに整理した情報です。個別の広告表現が適法かどうかを判断・保証するものではありません。弁護士の監修範囲は、違反パターンの類型化と法的解説です。実際の表現は、最新の法令・ガイドラインと専門家の確認のうえでご判断ください。
収録データ:2026年9月18日公表分まで(ページ更新:2026年10月11日)