措置命令
セブンエー美容株式会社、株式会社ダイシン及び株式会社エイチフォーに対する景品表示法に基づく措置命令について
| 公表日 | 記載なし |
|---|---|
| 処分などの種類 | 措置命令 |
| 出典 | 消費者庁 |
| 関連法規 | 景表法 |
| 関連条文 | - |
| 違反の類型 | 有利誤認 |
| 商品カテゴリ | 美容サービス、脱毛サービス |
| 違反パターン | A-4 打消し表示、C-1 二重価格表示 |
概要
セブンエー美容株式会社、株式会社ダイシン及び株式会社エイチフォーの3社は、脱毛施術の役務の提供に関し、その取引条件について、実際のものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示を行っていた。これは景品表示法第5条第2号に規定する有利誤認表示に該当する。有利誤認表示とは、商品又は役務の価格その他の取引条件について、実際のもの又は競争事業者に係るものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示であり、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあるものである。
本件では、消費者庁及び公正取引委員会事務総局九州事務所が調査を行い、3社の脱毛施術に関する表示が有利誤認に該当すると判断された。脱毛サービスの価格や取引条件について、消費者に対して実際よりも有利な条件であるかのような表示がなされていたものと認められる。なお、当該ページに掲載されたPDFが別事案の内容であったため、違反表現の具体的な原文については確認できなかった。
問題とされた表示(公表資料より)
- 「記載なし」
適正な表現例
脱毛施術の役務の取引条件について、実際の取引条件を正確に表示していれば有利誤認には該当しなかった。価格表示においては、実際に適用される価格や条件を明確に記載し、消費者に誤解を与えない表示を行う必要があった。
この事例に関係する違反パターン
- A-4 打消し表示:強調表示に対する例外条件や制約を、消費者が見落としやすい形で表示するケースです。文字サイズ、色、位置などにより打消し表示が十分に認識されな…
- C-1 二重価格表示:実際には販売実績のない「通常価格」や架空の「メーカー希望小売価格」を併記し、大幅な値引きがなされているかのように消費者に誤認させる表示手法…
参照リンク
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本ページは、消費者庁・厚生労働省などの公表資料をもとに整理した情報です。個別の広告表現が適法かどうかを判断・保証するものではありません。弁護士の監修範囲は、違反パターンの類型化と法的解説です。実際の表現は、最新の法令・ガイドラインと専門家の確認のうえでご判断ください。
収録データ:2026年9月18日公表分まで(ページ更新:2026年10月11日)