マルキユー株式会社に対する景品表示法に基づく課徴金納付命令
| 公表日 | 2023年10月5日 |
|---|---|
| 処分などの種類 | 課徴金納付命令 |
| 出典 | 消費者庁 |
| 関連法規 | 景表法 |
| 関連条文 | - |
| 違反の類型 | 優良誤認、不実証広告 |
| 商品カテゴリ | 日用品・雑貨 |
| 違反パターン | A-1 不実証広告 |
概要
マルキユー株式会社は、自社が製造・販売する釣り用疑似餌4商品(パワーイソメ、パワーイソメ ソフト、パワーミニイソメ、パワークラブ)について、商品パッケージ、自社ウェブサイト(「パワーイソメ徹底分析」ページ、製品情報ページ)、販促ツール、カタログ(2020マルキユー製品総合カタログ)、会報「投げ釣り」における広告等の複数の表示媒体において、「生分解 生分解性くわせエサ」「本品は水中の微生物によって分解される生分解性樹脂を使用しており、保存液も含め全て魚や人体に無害です。」「水中で二酸化炭素と水に分解されます」「生分解性だから地球にやさしい!」等と表示していた。
これらの表示により、あたかも本件4商品は使用後に水中に残されたままでも、水中の微生物によって分解される生分解性を有するかのように示していた。消費者庁は、景品表示法第8条第3項(不実証広告規制・課徴金関連)に基づき、マルキユーに対し期間を定めて当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めた。マルキユーは資料を提出したが、当該資料はいずれも表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものとは認められなかった。
したがって、本件4商品の生分解性に関する表示は、景品表示法第5条第1号に規定する優良誤認表示に該当すると推定され、同法に違反するものと認定された。表示期間は商品により異なるが、最も長いもので平成28年4月1日から令和5年2月20日までの約7年間にわたり不当表示が行われていた。
問題とされた表示(公表資料より)
- 「生分解 生分解性くわせエサ」
- 「本品は水中の微生物によって分解される生分解性樹脂を使用しており、保存液も含め全て魚や人体に無害です。」
- 「生分解性だから地球にやさしい!」
- 「ときに、根掛かりや不注意によって、エサを海中に残してしまうこともありますが、生分解性素材で作られている「パワーイソメ」ならご安心を。微生物の働きによって、水中で二酸化炭素と水に分解されます。また、魚が飲み込んでしまっても、スピーディーに排泄されるため、自然に大きなダメージを与えることなく釣りが楽しめます。」
- 「イソメにせまる釣れっぷりの生分解性くわせエサ。」
- 「食い、見た目ともにイソメ並みで、扱いやすさはイソメ以上の生分解性くわせエサ。」
- 「生分解性くわせエサ」
- 「「パワーイソメ」は全て水中で二酸化炭素と水に分解します。大切な自然にダメージを与えません。」
- 「生分解性素材だから水中分解して、自然への負荷を軽減。」
- 「生分解性だから地球にやさしい」
- 「根掛かりなどでエサを海中に残してしまってもご安心を。「パワーイソメ」シリーズは微生物の働きによって、水中で二酸化炭素と水に分解。魚が飲み込んでしまっても、スピーディーに排泄。自然に大きなダメージを与えません。」
- 「生分解 生分解性くわせエサ(疑似餌)」
適正な表現例
不実証広告規制上、商品の生分解性を裏付ける合理的根拠となる科学的試験データ(水中環境での分解試験結果等)を提出できた場合には違反とならなかった可能性がある。具体的には、本件4商品が実際に水中の微生物によって分解される生分解性を有することを客観的に証明する試験データや学術的裏付けが合理的根拠として認められる水準のものであれば、当該表示は適法であった。
この事例に関係する違反パターン
- A-1 不実証広告:商品やサービスの効果・性能について「著しく優良」と示す表示を行いながら、その裏付けとなる合理的な根拠資料を提示できないケースです。景表法で…
参照リンク
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本ページは、消費者庁・厚生労働省などの公表資料をもとに整理した情報です。個別の広告表現が適法かどうかを判断・保証するものではありません。弁護士の監修範囲は、違反パターンの類型化と法的解説です。実際の表現は、最新の法令・ガイドラインと専門家の確認のうえでご判断ください。
収録データ:2026年9月18日公表分まで(ページ更新:2026年10月11日)