レック株式会社に対する景品表示法に基づく課徴金納付命令について
| 公表日 | 2023年11月22日 |
|---|---|
| 処分などの種類 | 課徴金納付命令 |
| 出典 | 消費者庁 |
| 関連法規 | 景表法 |
| 関連条文 | - |
| 違反の類型 | 優良誤認、不実証広告 |
| 商品カテゴリ | 衛生・除菌用品、日用品・雑貨 |
| 違反パターン | A-1 不実証広告、A-4 打消し表示 |
概要
レック株式会社は、「ノロウィルバルサン」と称する除菌スプレー商品について、自社ウェブサイト(楽天市場内「レック公式通販サイト楽天2号店 レックダイレクト レックホームストア」)及びYouTube動画広告において、あたかも本件商品を空間に噴霧することで、本件商品に含有されるクロラス酸の作用により、リビング等の室内空間に浮遊するウイルス又は菌を99.9パーセント除去又は除菌する効果が得られるかのように示す表示を行っていた。
具体的には、「クロラス酸で空間除菌 目に見えないウイルス・菌を99.9%除去」「コロナウイルス対策に!」「空間の気になるウイルスに効く」等の表示を行い、消費者に対して空間除菌効果を訴求していた。また、動画広告では商品の映像と共に「空間除菌のノロウィルバルサン」との音声及び文字、室内に浮遊するウイルスや菌が噴霧時に消失するイメージ映像を用いて効果を演出していた。
しかし、消費者庁が景品表示法第8条第3項の規定に基づき、レックに対し期間を定めて当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めたところ、同社から資料が提出されたが、当該資料は表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものであるとは認められなかった。なお、自社ウェブサイトにおいて「※すべてのウイルス・菌を除去できるわけではありません」等の打消し表示がなされていたが、一般消費者が前記の効果表示から受ける認識を打ち消すものではないと判断された。
これにより、景品表示法第5条第1号(優良誤認表示)に該当する不当な表示と推定され、課徴金納付命令が発出された。
問題とされた表示(公表資料より)
- 「クロラス酸で空間除菌 目に見えないウイルス・菌を99.9%除去」
- 「コロナウイルス対策に!※1」
- 「スプレーするだけ」
- 「空間の気になるウイルスに効く」
- 「●空気中のウイルスに対するの除菌効果はありますが、あくまで対策としてご利用ください。」
- 「空間のウイルス除去・除菌」
- 「代表的な2タイプのウイルス、どちらにも効果を発揮」
- 「エンベロープウイルス」
- 「クロラス酸との記載と共に、クロラス酸がウイルスのエンベロープ及びカプシドを透過してウイルスの核酸に働き掛けるイメージ画像並びに「ノンエンベロープウイルス」及び「クロラス酸」との記載と共に、クロラス酸がウイルスのカプシドを透過してウイルスの核酸に働き掛けるイメージ画像」
- 「(※1)新型コロナウイルスに対する検証知見はございませんが、同じ型のウイルスに対し不活化検証結果がある為、有効成分クロラス酸はその作用機序から新型コロナウイルスに対しても効果が期待できると推察されます。」
- 「空間のウイルス除去・除菌 玄び「気になる空間に、1m3あたり1〜2回を目安に、まんべんなく噴霧してください。レバーを引きながら、腕を描くように動かすと広い範囲を噴霧できます。」」
- 「用途:以下のような場所にお使いください。●玄関、リビング、寝室、トイレ、浴室、キッチン、洗面所などの空間」
- 「お部屋には目に見えないウイルスや菌などが広がっています」
- 「室内空間に浮遊しているウイルスや菌のイメージ映像」
- 「ノロウィルバルサン」
- 「リビング」
- 「シューッとスプレーするだけ」
- 「ウイルス・菌 99.9%除去」
- 「微細なミストになった除菌成分のクロラス酸が気になる場所のウイルスや菌を99.9%除去」
- 「トイレ」
- 「家中どこでも!」
適正な表現例
不実証広告規制上、クロラス酸を空間に噴霧した場合に室内空間に浮遊するウイルス又は菌を99.9%除去又は除菌できることを裏付ける合理的根拠となる科学的試験データ(実際の使用環境に即した条件での試験結果等)を提出できていれば、優良誤認表示には該当しなかった可能性がある。
この事例に関係する違反パターン
- A-1 不実証広告:商品やサービスの効果・性能について「著しく優良」と示す表示を行いながら、その裏付けとなる合理的な根拠資料を提示できないケースです。景表法で…
- A-4 打消し表示:強調表示に対する例外条件や制約を、消費者が見落としやすい形で表示するケースです。文字サイズ、色、位置などにより打消し表示が十分に認識されな…
参照リンク
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本ページは、消費者庁・厚生労働省などの公表資料をもとに整理した情報です。個別の広告表現が適法かどうかを判断・保証するものではありません。弁護士の監修範囲は、違反パターンの類型化と法的解説です。実際の表現は、最新の法令・ガイドラインと専門家の確認のうえでご判断ください。
収録データ:2026年9月18日公表分まで(ページ更新:2026年10月11日)