大幸薬品株式会社に対する景品表示法に基づく課徴金納付命令について
| 公表日 | 2023年4月11日 |
|---|---|
| 処分などの種類 | 課徴金納付命令 |
| 出典 | 消費者庁 |
| 関連法規 | 景表法 |
| 関連条文 | - |
| 違反の類型 | 優良誤認、不実証広告 |
| 商品カテゴリ | 日用品・雑貨、衛生・除菌用品 |
| 違反パターン | A-1 不実証広告、A-4 打消し表示 |
概要
大幸薬品株式会社は、「クレベリン」ブランドの5商品(置き型60g・150g、スティック ペンタイプ、スティック フックタイプ、スプレー、ミニスプレー)について、商品パッケージ、自社ウェブサイト(TAIKO)、地上波テレビコマーシャル、YouTube動画広告において、あたかも本件5商品を使用すれば、本件5商品から発生する二酸化塩素の作用により、室内空間に浮遊するウイルス又は菌が除去又は除菌される効果等が得られるかのように表示していた。
具体的には、「空間に浮遊するウイルス・菌・ニオイを除去」「ウイルスや菌も99.9%除去」「うぃてるウイルス・菌、くっつきウイルス・菌、まとめて除菌。」等の表現を用いて、二酸化塩素による空間除菌効果を大々的に訴求していた。
しかし、消費者庁が景品表示法第8条第3項の規定に基づき、大幸薬品に対し表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めたところ、同社から資料が提出されたものの、当該資料はいずれも当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものであるとは認められなかった。すなわち、閉鎖空間での試験結果を一般家庭等の実際の使用環境に当てはめることはできず、実際の生活空間において表示どおりのウイルス除去・除菌効果が得られるとは実証されていなかった。
このため、当該表示は景品表示法第5条第1号に規定する優良誤認表示に該当すると推定され、同法の規定に違反するものと認定された。なお、商品パッケージに付された「◎ご利用環境により成分の広がりは異なります。」「◎ウイルス・菌・カビ・ニオイのすべてを除去できるものではありません。」等の打消し表示は、一般消費者が前記の表示から受ける認識を打ち消すものではないと判断された。
問題とされた表示(公表資料より)
- 「空間に浮遊するウイルス・菌・ニオイを除去※」
- 「用途 空間のウイルス除去・除菌・消臭にご使用いただけます。」
- 「うぃてるウイルス・菌、くっつきウイルス・菌、まとめて除菌。」
- 「お家の中には、目には見えないけれど、小さなホコリやチリにくっ付いてウイルスや菌が空間に浮遊していたり、物にくっついたりしています。いつの間にか呼吸と共に吸い込んでしまうことも……。クレベリン置き型は空間だけではなく、物に付着したウイルスや菌も99.9%除去してくれる製品。※ 色々な人が出入りする玄関や家族が集まるリビング、寝室などお家の中の様々な所で使える衛生対策のベースとなる製品です。」
- 「空間や物に付着しているウイルスや菌も99.9%除去」
- 「1グラムのホコリに菌はなんと約250万個、長時間空間を漂している可能性もあるのです、だからあなたのお家ももしかするところに菌性もあるかもしれない、どんなに手を洗っても、アルコールを使っても、除菌シートで拭いても、スプレーしても、見えないサイルス、菌がいっぱいいるかも、そこでクレベリン、菌を両方除去できる。と、なんと空間や物に付いたウイルスはウイルスが浮遊しているイメージの音声、空気中に大量の菌又はウイルスが浮遊している映像、「クレベリン 置き型 150g」から噴霧した成分が広がることで空気中に浮遊する菌又はウイルス・菌を除去したウイルス・菌を除去」
- 「そう、あなたが今まで関ってきた除菌だけでは決して、いないのかも、でもなぜクレベリンしたのか、それは空間や物に付いたウイルス、菌を99.9パーセント除去」
- 「空間に浮遊するウイルス・菌を除去※」
- 「身の回りの空間のウイルス又は菌が除去又は除菌される効果」
- 「空間に浮遊するウイルス・菌を二酸化塩素のチカラで除去※」
- 「持ち運べるスティックタイプのクレベリン。空間に浮遊するウイルス・菌を二酸化塩素のチカラで除去」
- 「オフィスや学校、病院など人の多い空間に浮かぶウイルスや菌にも、持ち運びタイプで対策。あなたの日常の近くにいつも、持ち運べるクレベリンです。」
- 「掛けても置いても使えるタイプのクレベリン。空間に浮遊するウイルス・菌を二酸化塩素のチカラで除去」
- 「ベビーベッドや仕事場のデスク、勉強机など設置するスペースが少ない場所でもウイルスや菌の対策。あなたのパーソナルスペースの除菌に使えるクレベリンです。」
- 「設置箇所の周囲の空間に浮遊するウイルス又は菌が除去又は除菌される効果」
- 「今気になるところのウイルス・菌・ニオイを除去※」
- 「空間(玄関、トイレ、浴室、洗面所)のウイルス除去・除菌・消臭 気になる空間に、1畳当り1回を目安にスプレーする。」
- 「空間と物体の気になるウイルス・菌・ニオイを二酸化塩素分子のチカラで除去」
- 「キッチンなどの水場や、玄関の靴箱など、菌やニオイが気になるところを狙い打ちできるスプレータイプ。空間や空気の気になるところ、シュッとスプレーで解消しましょう。」
- 「空間と物体の気になるウイルス・菌・ニオイを二酸化塩素分子のチカラで除去」
- 「手軽に外でもサッと除菌」
- 「空間に浮遊するウイルス又は菌が除去又は除菌される効果」
- 「※大幸薬品調べ 6畳相当(25m3)の閉鎖空間でクレベリン置き型製品により、浮遊・付着ウイルスの一種、浮遊・付着菌の一種を180分間で99.9%除去できる事を確認。」
- 「※閉鎖空間でクレベリン スプレー噴霧により、空気中の二酸化塩素が特定の「浮遊ウイルス・浮遊菌」を除去できる濃度になることを確認。」
適正な表現例
不実証広告規制上、表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料(実際の生活空間における使用条件下でのウイルス除去・除菌効果を実証する科学的試験データ等)の提出が必要だった。閉鎖空間での試験結果ではなく、一般家庭等の実際の使用環境を再現した条件下で、表示どおりの効果が得られることを合理的に裏付ける試験データが求められていた。
この事例に関係する違反パターン
- A-1 不実証広告:商品やサービスの効果・性能について「著しく優良」と示す表示を行いながら、その裏付けとなる合理的な根拠資料を提示できないケースです。景表法で…
- A-4 打消し表示:強調表示に対する例外条件や制約を、消費者が見落としやすい形で表示するケースです。文字サイズ、色、位置などにより打消し表示が十分に認識されな…
参照リンク
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本ページは、消費者庁・厚生労働省などの公表資料をもとに整理した情報です。個別の広告表現が適法かどうかを判断・保証するものではありません。弁護士の監修範囲は、違反パターンの類型化と法的解説です。実際の表現は、最新の法令・ガイドラインと専門家の確認のうえでご判断ください。
収録データ:2026年9月18日公表分まで(ページ更新:2026年10月11日)