大木製薬株式会社に対する景品表示法に基づく課徴金納付命令について
| 公表日 | 2023年5月17日 |
|---|---|
| 処分などの種類 | 課徴金納付命令 |
| 出典 | 消費者庁 |
| 関連法規 | 景表法 |
| 関連条文 | - |
| 違反の類型 | 優良誤認、不実証広告 |
| 商品カテゴリ | 日用品・雑貨、衛生・除菌用品 |
| 違反パターン | A-1 不実証広告、A-4 打消し表示 |
概要
大幸薬品株式会社(現・大木製薬株式会社)は、クレベリンシリーズ5商品(置き型60g・150g、スティック ペンタイプ、スティック フックタイプ、スプレー、ミニスプレー)について、商品パッケージ、自社ウェブサイト「TAIKO」、地上波テレビコマーシャル、YouTubeの動画広告において、「空間に浮遊するウイルス・菌・ニオイを除去」「ウイルスや菌も99.9%除去」「うぃてるウイルス・菌、くっつきウイルス・菌、まとめて除菌。」等と表示していた。
これらの表示は、あたかも本件5商品を使用方法のとおり使用すれば、本件5商品から発生する二酸化塩素の作用により、リビングや寝室等の室内空間に浮遊するウイルス又は菌が除去又は除菌される効果が得られるかのように示すものであった。
しかし、消費者庁が景品表示法第8条第3項の規定に基づき、大幸薬品に対し期間を定めて当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めたところ、同社から資料が提出されたが、当該資料はいずれも当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものであるとは認められなかった。なお、商品パッケージには「※ご利用環境により成分の広がりは異なります。」「※ウイルス・菌・カビ・ニオイのすべてを除去できるものではありません。」「※当社試験 閉鎖空間で二酸化塩素により特定の『浮遊ウイルス・浮遊菌』の除去を確認。」等の打消し表示がなされていたが、一般消費者が前記の表示から受ける本件5商品の効果に関する認識を打ち消すものではないと判断された。
よって、これらの表示は景品表示法第5条第1号(優良誤認表示)に該当するものと推定され、同条の規定に違反するものと認定された。
問題とされた表示(公表資料より)
- 「空間に浮遊するウイルス・菌・ニオイを除去※」
- 「用途 空間のウイルス除去・除菌・消臭にご使用いただけます。」
- 「うぃてるウイルス・菌、くっつきウイルス・菌、まとめて除菌。」
- 「お家の中には、目には見えないけれど、小さなホコリやチリにくっ付いてウイルスや菌が空間に浮遊していたり、物にくっついたりしています。いつの間にか呼吸と共に吸い込んでしまうことも…。クレベリン置き型は空間だけではなく、物に付着したウイルスや菌も99.9%除去してくれる製品。※ 色々な人が出入りする玄関や家族が集まるリビング、寝室などお家の中の様々な所で使える衛生対策のベースとなる製品です。」
- 「空間や物に付着しているウイルスや菌も99.9%除去」
- 「1グラムのホコリに菌はなんと約250万個、長時間空間を漂している可能性もあるのです。だからあなたのお家ももしかするところに菌性もあるのです。どんなに手を洗っても、アルコールを使っても、除菌シートで拭いても、スプレーしても、見えないサイルス、菌がいっぱいいるかも、そこでクレベリン、菌を両方除去できる。と、なんと空間や物に付いたウイルスはウイルスが浮遊しているイメージの音声、空気中に大量の菌又はウイルスを捕集するイメージ映像、「クレベリン 置き型 150g」から拡散した成分が広がるシ映像、及び「空気中に浮遊する菌又はウイルス・菌を除去※1」との文字の映像」
- 「そう、あなたが今まで関だけではまだ足りない。いないのかも、でなぜクレベリンしたのか、それは空間や物に付いたウイルス、菌を99.9パーセント除去「空間」との音声及び「空気中に浮遊する菌又はウイルスを捕集するイメージ映像、及び「空間や物に付いたウイルス・菌を除去※1」との文字の映像」
- 「気になるところにスプレー除菌、ところがまだまだいるんです、だからクレベリンスプレーでまとめて除菌との音声、「ういてる」との音声及び「空間除菌」との文字の映像及び「クレベリン 置き型 150g」から拡散した成分が広がるイメージ映像」
- 「「ういてるウイルス、菌にクレベリン」との音声及び「ういてるウイルス・菌」との文字の映像並びにキャビネットの上に置かれた「クレベリン 置き型 150g」から拡散したウイルスを捕集するイメージ映像」
- 「医師がすすめる 空間除菌」
- 「空間に浮遊するウイルス・菌を除去※」
- 「身の回りの空間のウイルス・菌を除去するスティックタイプ」
- 「空間に浮遊するウイルス・菌を二酸化塩素のチカラで除去」
- 「オフィスや学校、病院など人の多い空間に浮かぶウイルスや菌にも、持ち運びタイプで対策。あなたの日常の近くにいつも、持ち運べるクレベリンです。」
- 「空間に浮遊するウイルス・菌を二酸化塩素分子のチカラでウイルス・菌・ニオイを除去し」
- 「設置箇所の周囲の空間に浮遊するウイルス又は菌が除去又は除菌される効果」
- 「今気になるところのウイルス・菌・ニオイを除去※」
- 「空間(玄関、トイレ、浴室、洗面所)のウイルス除去・除菌・消臭※。」
- 「キッチンなどの水場や、玄関の靴箱など、菌やニオイが気になるところを狙い打ちできるスプレータイプ。空間や空気の気になるところ、シュッとスプレーで解消しましょう。」
- 「空間と物体の気になるウイルス・菌・ニオイを二酸化塩素分子のチカラで除去」
- 「空気中にスプレーしたり、気になるところへ吹きつけるタイプ。二酸化塩素分子のチカラでウイルス・菌・ニオイを除去します。」
- 「手軽に外でもサッと除菌」
- 「空間と物体の気になるウイルス・菌・ニオイを二酸化塩素分子のチカラで除去」
- 「※大幸薬品調べ 6畳相当(25m3)の閉鎖空間でクレベリン置き型製品により、浮遊・付着ウイルスの一種、浮遊・付着菌の一種を180分間で99.9%除去できる事を確認。」
- 「※閉鎖空間で二酸化塩素又はクレベリン置き型により特定の『浮遊ウイルス・浮遊菌』の除去を確認。」
- 「※当社試験 閉鎖空間で二酸化塩素により特定の『浮遊ウイルス・浮遊菌』の除去を確認。」
- 「※閉鎖空間でクレベリン スプレー噴霧により、空気中の二酸化塩素が特定の『浮遊ウイルス・浮遊菌』を除去できる濃度になることを確認。」
適正な表現例
不実証広告規制上、二酸化塩素による空間除菌効果について、一般的な居住環境(開放空間)での使用条件における合理的根拠となる科学的試験データ(閉鎖空間での試験ではなく実際の使用環境に即した試験結果)の提出が必要だった。また、「99.9%除去」等の具体的数値を用いた表示については、その数値を裏付ける実使用環境下での客観的試験データが必要だった。
この事例に関係する違反パターン
- A-1 不実証広告:商品やサービスの効果・性能について「著しく優良」と示す表示を行いながら、その裏付けとなる合理的な根拠資料を提示できないケースです。景表法で…
- A-4 打消し表示:強調表示に対する例外条件や制約を、消費者が見落としやすい形で表示するケースです。文字サイズ、色、位置などにより打消し表示が十分に認識されな…
参照リンク
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本ページは、消費者庁・厚生労働省などの公表資料をもとに整理した情報です。個別の広告表現が適法かどうかを判断・保証するものではありません。弁護士の監修範囲は、違反パターンの類型化と法的解説です。実際の表現は、最新の法令・ガイドラインと専門家の確認のうえでご判断ください。
収録データ:2026年9月18日公表分まで(ページ更新:2026年10月11日)