株式会社ゼンワールドに対する景品表示法に基づく措置命令について
| 公表日 | 2023年4月27日 |
|---|---|
| 処分などの種類 | 措置命令 |
| 出典 | 消費者庁 |
| 関連法規 | 景表法 |
| 関連条文 | - |
| 違反の類型 | 優良誤認、不実証広告 |
| 商品カテゴリ | 衛生・除菌用品 |
| 違反パターン | A-1 不実証広告、A-2 体験談・口コミ表示 |
概要
株式会社ゼンワールドは、「エアープロット」と称するプラチナチタン触媒の塗布役務及び関連商品の取引について、自社ウェブサイト(AIRPLOT エアープロット)やYahoo!ショッピング、BASE、楽天市場等の複数の販売プラットフォーム上で、あたかも本件役務を利用する(窓ガラスにプラチナチタン触媒を塗布する)だけで、花粉、ダニの死骸や糞、PM2.5、ウイルス、臭いの原因物質、カビ、細菌、アトピー性皮膚炎の原因物質を分解除去し、室内の空気を浄化する効果が得られるかのように示す表示をしていた。
具体的には、「10分でインフルエンザウイルス99.98%減少」「喘息が治った」「1ヶ月でアトピー性皮膚炎の痒みがなくなる」「10年間分解し続ける」「分解効果は他社触媒製品より9倍以上」「PM2.5が84%除去された」等の効果効能を謳う表示を行っていた。また、体験談として喘息やアトピー性皮膚炎が改善されたとする個人の感想を多数掲載し、あたかも医療的効果があるかのような印象を与えていた。
消費者庁は、これらの表示について景品表示法第7条第2項の不実証広告規制に基づき、ゼンワールドに対して表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めた。ゼンワールドは期間内に資料を提出したが、当該資料はいずれも表示の裏付けとなる合理的根拠を示すものとは認められなかった。そのため、当該表示は景品表示法第5条第1号(優良誤認表示)に該当する表示とみなされ、措置命令が発出された。
問題とされた表示(公表資料より)
- 「花粉、ダニの死骸や糞、ハウスダスト、菌、ウイルス、臭い、PM2.5、シックハウスの原因となる有害物質(ホルムアルデヒド等)を分解し、室内の空気環境を改善する画期的なコーティング剤です。」
- 「エアープロット(AIRPLOT)は、プラチナチタン触媒を窓ガラスに塗布する空気浄化特許技術です。」
- 「エアープロットは、プラチナ触媒と二酸化チタン触媒によって構成されています。窓ガラスに塗布すると太陽光のエネルギーを利用しながら、空気中の化学物質(ホルムアルデヒド等)や花粉、ダニの残骸及びフン等のハウスダスト、ウイルス、細菌、新築の臭い、新車や中古車の臭い、カビ臭、ペット臭など、あらゆる有害な有機化合物を水(H2O)と二酸化炭素(CO2)に分解して空気中に返す特許技術です。」
- 「エアープロットは喘息の原因となるダニのフンやハウスダストを分解除去し、室内環境を改善します!」
- 「ダニのフンや花粉、ウイルスなどの有機物を分子レベルで分解し、水や二酸化炭素に変えるチカラがあり、窓ガラスに1回塗るだけで10年間分解し続けてくれます。」
- 「実際に喘息になっていて苦しんでいる人が、窓ガラスをコーティングした30分後、喘息が治りました。その方はエアープロットでコーティングした部屋で生活をしていますが、その後10年間喘息が再発していないとのことです。」
- 「エアープロットを窓ガラスにコーティングすれば、部屋の中の花粉を分解してくれます!」
- 「エアープロットはプラチナチタン触媒を使用した窓ガラスのコーティング剤です。花粉などの有機物を分子レベルで分解し、水や二酸化炭素に変えるチカラがあり、窓ガラスに1回塗るだけで10年間花粉を分解し続けてくれます。」
- 「原因物質である花粉を分解し、無害化することで体内に花粉が侵入しなくなり、約1週間で花粉症の症状が出にくくなります。」
- 「『エアープロット』は原子単位(半径0.1mm)で原因物質を分解し、水と二酸化炭素にすることができます。エアープロットを窓ガラスに塗布すれば原因物質が無くなり、原因物質がなくなった結果、1ヶ月でアトピー性皮膚炎の痒みがなくなり、その後3ヶ月から4ヶ月で普通の肌になります!」
- 「エアープロットは排気ガスなどの有害物質(NOx、SO2)や、シックハウスなどのPM2.5に含まれる有害物質を分解し、無害な物質(N2、H2O、CO2)に変えることができます。このようにエアープロットを窓ガラスに塗ることで、空気中のPM2.5の濃度を低減させることができます。」
- 「ウイルス分解除去」
- 「プラチナチタン触媒と太陽光の相乗効果で、お部屋のウイルス対策を!」
- 「ガラスにエアープロット塗布するだけでお部屋の空気をきれいに保てます。」
- 「エアープロットとエアープロット加工されている白金分解マスクは、空気中のウイルスを分解・除去することが出来ます。なぜならウイルスも有機化合物だからです。」
- 「室内では窓ガラスに塗るエアープロットを、外では白金分解マスクと使い分けることでウイルス予防&感染拡大を防ぐことが出来ます。」
- 「この空気中に含まれる様々な汚れが体の不調を引き起こすことを突き止めました(室内のインフルエンザウイルス 10分で99.98%減少!)」
- 「プラチナチタン触媒の分解効果は通常の光触媒の約9倍。(エアープロットは 夜間でも効果を発揮!分解効果は他社触媒製品より 9倍以上!)」
- 「(株)ゼンワールドは、居室や車内などの空気環境を改善する特許技術エアープロットをご提供します。 エアープロットはアレルギーの原因となる花粉、ダニの死骸や糞、シックハウス症候群の原因となる化学物質(ホルムアルデヒド等)、PM2.5、ウイルス、臭い等、さまざまな空気が汚れる原因物質を分解除去します。 窓ガラスにエアープロットを塗布することで、太陽光とプラチナ触媒の相乗効果で空気がキレイになり、 快適で安心できる空気環境を作ることができます。」
- 「プラチナ×チタンで臭いや花粉を分解除去!」
- 「エアープロット家庭用セットはシックハウス・花粉症・アトピー性皮膚炎・喘息・悪臭の原因物質を分解酸化して綺麗な空気環境にすることによりストレスがない快適な生活ができます。」
適正な表現例
不実証広告規制上、表示されている効果効能(花粉・ウイルス・ダニ・PM2.5等の分解除去、喘息・アトピー性皮膚炎の改善等)を裏付ける合理的根拠となる科学的試験データ(第三者機関による実使用環境での試験結果等)を提出できた場合。特に、室内の実使用環境(開放空間・通常の日照条件等)において、プラチナチタン触媒による有害物質分解効果が表示どおりの水準で得られることを実証する必要があった。
この事例に関係する違反パターン
- A-1 不実証広告:商品やサービスの効果・性能について「著しく優良」と示す表示を行いながら、その裏付けとなる合理的な根拠資料を提示できないケースです。景表法で…
- A-2 体験談・口コミ表示:個人の体験談や使用前後の写真を用いて、あたかも誰にでも同様の効果が得られるかのように表示するケースです。景表法上は優良誤認表示、薬機法上は…
参照リンク
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本ページは、消費者庁・厚生労働省などの公表資料をもとに整理した情報です。個別の広告表現が適法かどうかを判断・保証するものではありません。弁護士の監修範囲は、違反パターンの類型化と法的解説です。実際の表現は、最新の法令・ガイドラインと専門家の確認のうえでご判断ください。
収録データ:2026年9月18日公表分まで(ページ更新:2026年10月11日)