違反パターン A-2|効果効能・品質の表現

体験談・口コミ表示の違反事例とNG・OK表現例

景表法薬機法健増法リスク:高収録事例 52件(うち行政処分 19件)

新城 安太 弁護士
弁護士監修
違反パターンの類型化・法的解説を景品表示法専門の弁護士が監修

法的解説

個人の体験談や使用前後の写真を用いて、あたかも誰にでも同様の効果が得られるかのように表示するケースです。景表法上は優良誤認表示、薬機法上は効能効果の保証表現として問題になります。使用体験談は薬機法上、効能効果に関するものは原則禁止されています。

法的根拠

景表法第5条第1号・第7条第2項、薬機法第66条第1項、健増法第65条

関連ガイドライン

  • 打消し表示報告書
  • 健康食品留意事項
  • 適正広告基準第4の3(5)

判断ポイント

  • 体験談に「個人の感想です」の打消し表示があっても、全体として効果を保証する印象ならNG
  • 薬機法上、医薬品等の効能効果についての使用体験談は原則認められない
  • 使用前後の写真(ビフォーアフター)は撮影条件操作による誤認リスクが高い
  • 臨床データや実験例を例示して効能効果を広告することは原則不可(薬機法)
  • 健康食品の体験談で疾病治療効果を暗示する表現は薬機法第68条にも抵触

NG表現例・OK表現例

NG表現例
  • 「3週間で-10kg達成!」(個人の感想です)← 打消し表示が不十分 → 景表法
  • 「シミもシワもすぐ消えた!」(使用体験談)→ 薬機法第66条
  • 「保湿効果に満足しています」(効能効果の体験談)→ 薬機法第66条
  • 「アトピーが消えた、効き目抜群!」(健康食品の体験談)→ 薬機法第68条
OK表現例
  • 使用感に関する体験談(効能効果に触れないもの):「さっぱりとした使い心地です」
  • 体験談とともに大多数の利用者の実際の効果範囲を明示
  • 科学的試験データに基づく効果の範囲を正確に記載

行政処分の事例(19件)

このパターンに該当する、消費者庁による措置命令・課徴金納付命令などの事例です。

収録事例に含まれる表現例(33件から抜粋)

  • 「メリットとなる情報を断定的に表示しているにもかかわらず、デメリットとなる情報(効果が現れない者が実際にいること、一定の条件下でなければ効果が得られにくいこと等…」
    消費者庁:健康食品に関する景品表示法及び健康増進法上の留意事項について(新旧対照表) 詳細
  • 「体験談をねつ造等し、又はねつ造された資料を表示した」
    消費者庁:食品として販売に供する物に関して行う健康保持増進効果等に関する虚偽誇大広告等の禁止及び広告等適正化のための監視指導等に関する指針(ガイドライン) 詳細
  • 「×××を3か月間毎朝続けて食べたら、9㎏痩せました。」
    消費者庁:食品として販売に供する物に関して行う健康保持増進効果等に関する虚偽誇大広告等の禁止及び広告等適正化のための監視指導等に関する指針(ガイドライン)に係る留意事項 詳細
  • 「驚異の食効「○○」! ◎ ××病 4か月を過ぎたころに効果が現れ、××病の病巣がびっくりするほど小さくなり、快適な毎日に戻りました。」
    消費者庁:食品として販売に供する物に関して行う健康保持増進効果等に関する虚偽誇大広告等の禁止及び広告等適正化のための監視指導等に関する指針(ガイドライン)に係る留意事項 詳細
  • 「断定的な表現を用いて効果を保証するかのような表現を用いたり、治療や投薬等の医療が必要でないかのような表現を用いたりするなど、当該体験談の内容が届出された機能性…」
    消費者庁:機能性表示食品に対する食品表示等関係法令に基づく事後的規制(事後チェック)の透明性の確保等に関する指針 詳細
  • 「体験談が架空の場合」
    消費者庁:機能性表示食品に対する食品表示等関係法令に基づく事後的規制(事後チェック)の透明性の確保等に関する指針 詳細
  • 「体験談のうち、効果に係る都合のよい部分のみを掲載する場合」
    消費者庁:機能性表示食品に対する食品表示等関係法令に基づく事後的規制(事後チェック)の透明性の確保等に関する指針 詳細
  • 「有償、無償を問わず、肯定するよう特に依頼した体験談であるにもかかわらず、一般の利用者の体験談であるかのように表示する場合」
    消費者庁:機能性表示食品に対する食品表示等関係法令に基づく事後的規制(事後チェック)の透明性の確保等に関する指針 詳細
  • 「体験談については、これに関連する「個人の感想です」等の表示が一般消費者に認識されるものであったとしても、体験談で示された効果に係る打消しの効果は認められない」
    消費者庁:機能性表示食品に対する食品表示等関係法令に基づく事後的規制(事後チェック)の透明性の確保等に関する指針 詳細
  • 「成功者続々!! 余分なブヨブヨは1gだって残さない!」
    消費者庁:健康食品に関する景品表示法及び健康増進法上の留意事項について(要約版) 詳細
  • 「驚きの40kg減!! 人生を変える 驚きの効果!」
    消費者庁:健康食品に関する景品表示法及び健康増進法上の留意事項について(要約版) 詳細
  • 「×××を3か月間毎朝続けて食べたら、9㎏痩せました。」
    消費者庁:健康増進法第65条第1項の適用に関するQ&A 詳細

データベースでこのパターンの全52件を見る

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本ページは、消費者庁・厚生労働省などの公表資料をもとに整理した情報です。個別の広告表現が適法かどうかを判断・保証するものではありません。弁護士の監修範囲は、違反パターンの類型化と法的解説です。実際の表現は、最新の法令・ガイドラインと専門家の確認のうえでご判断ください。
収録データ:2026年9月18日公表分まで(ページ更新:2026年10月11日)